返信元の記事 | |||
【33】 | RE:最新パチンコ事情 kobi (2006年07月14日 01時06分) |
||
申請時期をよく見てください。かなり古い特許と思います。初代大工の源さん前後の頃の話でしょう。この頃なら、大当たり確率を数段階に設定してコントロールする事が可能だった(内規で認められていた)んだけど、その後の内規改正で、大当たり確率を外部からコントロールする事が禁止されています。 つまり、法的に当該特許は無意味な物になっています。 ということで、法律的に大当たり確率を変える事が認められていないのに、当該特許を駆使して特許料が取れるわけがありません。 裏で使うなら、特許とか関係ないよ。どっちみち法律違反なんだから。法律違反しておいて特許料払うバカはいないでしょ。 |
■ 58件の投稿があります。 |
6 5 4 3 2 1 |
【38】 |
つぃぃー (2006年07月16日 18時08分) |
||
これは 【33】 に対する返信です。 | |||
うん。だから通ってないでしょ。 〜〜しようとしたで終わってる。 でも利益を得る見込みがあったから案出してる。 あ、もう話終わってたんですね。 すんずれいしました。 |
|||
【34】 |
穴あきパンツ (2006年07月14日 08時09分) |
||
これは 【33】 に対する返信です。 | |||
〉法律的に大当たり確率を変える事が認められていないのに・・・・ 勘違いされている向きも多いようなので重ねて述べます。 どんな法律でも新たに作ったり、改正及び廃止する為には、必ず国会で審議をして衆参両院の本会議で可決しなければなりません。それは必ず官報に公示され、一定の猶予期間を経た後に施行されます。 パチンコが闇だと言われる所以は、法律はパチンコを認めていません。従って法律で規制はできません。法律書の何処を探してもパチンコ取締法はないでしょう。 因みに法律は殺人さえ刑法36・37・38条で認めています。同様にシャブも認めています。 パチ台を規制している拠り所は極めて私的な内規と役人が勝手に作った雑則の類ですが、厄介なのは警察による行政指導です。まともな業界ならば行過ぎた行政指導は裁判に訴えてでも拒絶しますがパチンコ業界は弱みが多すぎて、警察に金玉を握られっぱなしです。 風営法はパチ台そのものではなく、入れ物であるホールを規制しています。ホールは他に消防法や保健衛生法あるいは自治体の条例などで規制を受けます。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
© P-WORLD