■ 57件の投稿があります。 |
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【37】 |
量三箱 (2001年02月15日 06時42分) |
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これは 【35】 に対する返信です。 | |||
止め打ちをしたからという理由では出入り禁止には出来ないはずだと思いまして、その客が「暴力的な言動」をしなかったのかな?って思いまして。 >>37については以前から言われていました。 その為に入り口、両替機,玉貸し機の見える所に掲示するようにって弁護士が云ってるようです。 しかし「体感機の使用」に関してではないんですか? 「止め打ちをされる方の遊技はお断り致します」の掲示は有効でしょうか?これは恐らくダメなのではないでしょうか? ま〜、これは逃げ口上になるでしょうが「体感機を持ちこんでいる」ことは店には判らないことですよね?客の体に触れる,身体検査をする等は店には出来ないことですからね? ホテルにサンダル履きで入れないのと同じ扱いをするのも本当はおかしいことだと思います。 なぜなら、ホテルでは一泊五千円にしようが30万円にしようが料金設定は自由な商売ですよね?営業時間も24時間にしようがどうしようが自由ですよね? パチンコ屋が貸し玉を一発30円に設定することは出来ませんよね? 24時間営業には出来ませんよね? これらのことから考えると,ホテルの例をあげることは適当では無いように思うんですが如何でしょうか? |
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【36】 |
デルソル (2001年02月15日 02時22分) |
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これは 【35】 に対する返信です。 | |||
大変申し訳ありませんでした。体感器を使用中の人の遊技を中止させ店を退店させることは、法的に不可とのことでした。その方が玉を借りてしまった時点で店とその方との契約が成立してしまっているため、それを無効にすることはできないそうです。ただし遊技に入る前に、店への立ち入りをお断り(要するに出入り禁止ですね)することは、前言の理由により法的に何ら問題はないとのことでした。つまり店があなたとは、貸し玉の契約をしたくないといえば、それに逆らってまで、契約をすることは不可能(遊技できない)ということだそうです。 |
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【35】 |
デルソル (2001年02月15日 02時11分) |
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これは 【34】 に対する返信です。 | |||
私の説明が足りないようで誤解をなされたようですね。店内で暴力もしくは暴言を行ったのは、店側であり、おとなしく?とめ打ちをしていた方に、その慰謝料の支払いが命じられたのです。ウエイトボタンの使用は、もちろん法的に何ら問題はないですし、使用してもかまわないのですが、店側でお客様に見えるように、体感器の使用の禁止を明示している場合は、体感器を持ち込む人の入場を禁止できるのです。なぜなら、店には、お客様を選ぶ権利があるからだそうです。公共事業ではないのですから。たとえば高級なホテル等にサンダル履きでは入れないのと同じ考えにあたるそうです。 ホテルでサンダルを履いてはいけないなんて法律はないですよね。 |
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【34】 |
算濃値 (2001年02月14日 22時43分) |
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これは 【32】 に対する返信です。 | |||
それは確かに「止め打ちをした事により」の出入り禁止ですか? もしかして「店内で暴力的言動をした為」とかではないんですか? 「止め打ち」に対してならどうしても納得できませんね〜。 ウェイトボタンの付いてない台は保通協の認可が下りません。 と言うことは、ウェイトボタンを使うことが正しいパチンコの打ち方だからでしょうね? その設置義務のある機能を使用することを禁止するのはおかしいのではないでしょうか?使用してはいけない装置なら始めから付けることを禁止しているはずです。 保通協がウェイトボタンを設置していない台を認可しないのは何故なんでしょうね?どなたかこれに回答してくれませんか? この点から追求すれば「止め打ち」が正当行為ではないでしょうか? 以前、私も2発打ちをしていた時に店長が来て「2発打ちをしているでしょ?うちでは禁止です」って言われました。「スロで目押しをするのは禁止しないのにパチンコの玉を狙って打つのは禁止っておかしくないですか?便所に行くのに固定してアースを取って打ちっぱなしにして行ったら文句を言うでしょ?その時に打ち出しを止めるのも止め打ちの一種ではないんですか?」って云ったら「兎に角、禁止なんです!」って裏に逃げて行きました。 ま〜、スロの目押しを禁止するホールも有るようですけどね? |
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【32】 |
デルソル (2001年02月14日 21時52分) |
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これは 【31】 に対する返信です。 | |||
体感器の使用はゴトにはなりませんが、使用者を出入り禁止にすることはできます。以前確か東北地方のホールで、単発打ちを行っていた人を、従業員が出入り禁止にし、その方が、告訴をし裁判になったケースがありましたが、従業員の失礼な態度(暴力か、暴言かは忘れました)に従業員からその方への慰謝料の支払いが命じられましたが、出入り禁止に対しては、取り消しにはなりませんでした。その判例により業界では、体感機禁止の張り紙が見えるように掲示されていれば、体感機使用を、禁止ならびに、立ち入りの禁止も可能というのが通説となっています。 |
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【31】 |
一軒家タナカ (2001年02月14日 18時38分) |
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これは 【30】 に対する返信です。 | |||
体感機がゴトの定義に入らないということは納得しました。 つまり、こういうことですか? 体感機にしろ止め打ちにしろ、これを禁止すること自体が違法であり、 むしろお店が告発されるべきだと。 ここまで来ると、すでに僕の次元よりはるかたか〜い位置のハナシになり(法律のハナシね)、またそれが本当ならハナシは変わると思います。違法な店の作ったルールに従う義理もないかもしれませんね。 また、これの合否より、結論は一気に終結へと向う可能性もありますね。 はてさて、この件に関しての法はいかに? ところで量三箱さんのアイコンって、バックの画像はなんです?? 骸骨かと思ったら全然ちがうっぽい(^^;。 |
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【30】 |
量三箱 (2001年02月14日 17時50分) |
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これは 【29】 に対する返信です。 | |||
ゴト=不正手段(外的力)によって玉を盗む行為 でしょうね? それで判例でも「体感機は外的力を与える物ではないので合法」になったのでしょうね? 法的に「合法な物」を使用することを禁止するのも問題が有ると思います。競馬場でPCを持ちこんで的中させている人が居ますが、競馬場で禁止してはいません。パチンコ屋も公営であれば,止め打ちも体感機使用も禁止しないでしょうね?ギャンブルを民営させること自体が間違っているのでしょうね?民営競馬など出来たら八百長ばかりになってしまうでしょうね?民営であるから自己利益を追求する為に違法行為でもないことを禁止したりするのでしょう。 私も以前からよく書いているんですが、止め打ちを禁止することは違法行為では無いでしょうか?(>>24に書いている理由で) 利己的な手段で攻略されるのを防ぐより、その台を撤去すれば良いんですよ!どの台も体感機によっての攻略が効果的なわけでは無いんですから。プログラマーも意識的に攻略法があるようにプログラムしているんでしょうから、メーカーにクレームをつけて交換させる契約等を作れば良いんですよ。 |
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【29】 |
一軒家タナカ (2001年02月14日 13時05分) |
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これは 【28】 に対する返信です。 | |||
僕はよくわからないのですが、ゴトという定義はなんですか? 僕は「違法行為を意識的に決行すること」だと思ってますが、 それを元にすると、 お店が禁止している規則を知りつつも破る事はゴトではないのか?という見解になりませんか? 以前からずっと書き続けてますが、 体感機使用を禁止していない店での使用は、ま〜ったく問題ないと思います。 でもお店が「使っちゃだめだからね!」と言ってるのに使うということは、ゴト以外のなにものでもないと思ってます。世の法律がうんぬんという問題ではありませんてば。 体感機の使用は難しいとか、ばかづきの客がたくさんいるとか、そういう事ではなくてですね、使っちゃあいかんと言ってるところで使っちゃあいかんと言ってだけですじゃ。(ややっこしい文章?!) |
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【28】 |
量三箱 (2001年02月14日 06時31分) |
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これは 【27】 に対する返信です。 | |||
体感器はゴトでは無い!です。 ゴトによって客に影響が出るとのことですが、例えばバカヅキしている平打ちの客が30人居てバンバン出したとしても割り数(ってんですか)が合わずやはり釘を締めるのではないでしょうか? 体感器を持って居ても、ツキが無い時は初当りを引くのに3万以上かかりやっと引いてもノーマル。確変を狙って又2万近く投入。やっと確変を引いても玉飛びが悪くノーマルで入賞ってことも良くありますよ。 お店の規則とかに付いては、>>24に書いている 店のルール「止め打ち禁止」は正しいのでしょうか? 如何なる契約でも法的に不当なものであれば無効です。 |
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