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【11】 | RE:波を伴う抽選 キートス水澤 (2005年09月16日 13時58分) |
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サボリメンツさんへ。 >旧基準内でも極端なテーブル周期を持っている機種は検定パスできなかったので新用件として"明文化"されただけのこと 不合格を通知する書面には理由欄があり、規則に明記されていない事象を理由に不合格にすることはできないのでは? >"こっちの土俵"で営業してくれと言うのはナンセンス 小生は貴兄に「こっちで営業してくれ」と言ったつもりも、言うつもりもありませんので、お気に召さないようでしたら、安心して出て行ってください。 |
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【18】 |
サボリメンツ (2005年09月16日 23時09分) |
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これは 【11】 に対する返信です。 | |||
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 (改正前) 項目 八 (略) その他 客の技量の結果に現れない恐れが著しい遊技機又は遊戯の結果が 偶然若しくは客以外の者の意図により決定される恐れが著しい遊技機であること。 日本語的曖昧さを含む文章ですが きちんと事象理由に提起されています |
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