トピック |
教えて下さい 爺じゃキーン (2005年04月12日 00時28分) |
リーマンスロッターです。(元パチ専門でした・・・) 今日会社部下(埼玉の川越在住)と、パチの話で盛り上がりましたが、部下が次のようなことを・・・ 「フィーバー機で10万円投資して、大当たりが、朝一状態の0回転から1度も来なかったら、店側がその負け額を保障しなければならない。川越ではそうだし、そのような条文が風営法などに明記されています」っと。 個人的には、パチ・スロにしても、自己責任で行うので、勝手に遊技を行い、投資をするも、中断するのも、また巻けるのも、自己責任ですよね?? 以前、黄門チャマや源さんが一世風靡していた頃、内規で「パッキーカード購入は5万円を上限に!!する努力をしましょうね〜」てな文章が有ったのは、なんとなく記憶がありますが、10万円ストレートはまりで店側の保障があると言うこと、聴いたことがありますか?? その部下は、川越では有ると言い張るので、今度その店に行ってみようと思ってますが(笑) 上記の件で、焼肉を賭けておりますので、宜しくお願いします。(勿論保障など無いと言うほうに) |
この投稿に対する 返信を見る (3件) |
■ 3件の投稿があります。 |
【1】 |
【3】 |
きんかん (2005年04月13日 03時29分) |
||
これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
>フィーバー機で10万円投資して、大当たりが、朝一状態の0回転から1度も来なかったら、店側がその負け額を保障しなければならない。 風営法、関係法令、通達、業界内規、地域ルールにおいてもそのような義務は規定されていません。仮にあるとすれば各店の判断です。 ことの発端は、静岡県の某店で10万円近く打ったのに1回も当たりを引けなかった客がゴネて店から一部返金を受けた、という内容が数年前にネットへ書き込まれたことです。書き込まれた内容の真偽は当然ながら不明です。 因みに閉店保証は、現金ではなく玉での保証であっても民法の贈与に該当し、店側に贈与税の負担義務が生ずる可能性がある、との指摘が税務当局からなされていることから、問題となることがあります。 今回のケースも同根の部分があります。 この業界は建前上、客側に金銭、有価証券の受け取りがないことになっていますが、税法では実質的な収支が生じるのであれば課税対象とすることが原則とされているので、矛盾が生じるのです。 |
|||
【2】 |
バッチ (2005年04月12日 10時16分) |
||
これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
負け額の保障の内容が知りたいですね。 全額はありえないと思いますが、 一箱保障くらいなら、大いにありえるでしょうね。 (10万まで突っ込む客が増えるのですから、) しかしあるとしても、風営法ではなく警察の指導でしょう。 (風営法には都道府県への条例の委任という項目は ありますが、一市がどうのこうのするという権利はありえませんから。) 閉店時の保障の無い街(千葉市とか)も警察の指導の 為ですしね。 |
|||
【1】 |
田舎の店長 (2005年04月12日 08時59分) |
||
これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
僕も、行った事がないのでわかりませんが、補償行為自体が、警察側から「限りなく違法に近いからやめなさい」と、言われた事がありますし。 岐阜のとあるホールの店長からは、閉店時の補償も違法だと言われ、辞めることになったとの事。 補償自体が違法すれすれなので、条例で・・・と言う事はないと思います。 ただし、サービスで”777回ストレートにはまったら、サービス台遊戯チケットプレゼント”とか”確変状態で、玉がなくなったら大当りまで回してくれる”などのサービスなら見た事はあります。 条例ではなく、その店独自のサービスあるいは、組合独自のサービス(組合で共同のサービスとは聞いた事がないですが^^;)ではないでしょうか? ちなみに、風営法上は保証行為についての文面はなかったと思います。 http://www.cozylaw.com/fu-teki/kihon04.html |
|||
【1】 |
© P-WORLD