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【25】

RE:知る、知らないでは大きく違う  評価

もらもす (2010年09月27日 22時46分)

まぁぶっちゃけ、今は遠隔しなくてもメーカーが詐欺紛いの台を作ってますから、必要なくなったんですけどね。

少し前から遠隔が騒がれ始め、それに応えるべくメーカーが抽選方式を制御する台を普通に出してますから。

メーカ−の皆さんばらしちゃってすんません。
でも、いずれは・・・というか、近いうちにばれちゃう事なので書いちゃいます。

羽根モノでさえ制御バレバレの今のパチンコ。
どう捉えるかは貴方次第。
【24】

RE:知る、知らないでは大きく違う  評価

猫×猫 (2010年09月27日 22時05分)

>やっぱり、トピ賛同のレスに思われましたか。

逆だな。

>>集団訴訟を起こせば、変わる「予感」
>がするから、訴訟費用を負担する賛同者を集めて、特許4060388号が実施されているのを、訴訟で立証したいのだろうなと読み、トピ主自身が単独で立証できる方法を提示したのです。
>被告を誰にするのかは、トピ主殿に聞こうとは思っていましたけれど。

読み過ぎ、全くの無駄。
トピ主にそんなアタマが有るか。
多分、貴方の見た目が正解だよ。
【23】

RE:知る、知らないでは大きく違う  評価

猫×猫 (2010年09月27日 21時52分)

>2chのスレッドの更にその引用元のブログ主は、ずーっと以前から
>これらの特許申請の記述をして

そのブログまでは見ていませんが、凄い飛躍した論理?ですね。
こじつけにも成っていない様な気もしますが。

トピ主さんはこれ見てるのかな?
それとも2ちゃんのスレで「無改造で遠隔」の所だけ見て、それを真に受けて引っ張ってきたのかな?

それとも・・・。
【22】

RE:知る、知らないでは大きく違う  評価

明大特許事務所 (2010年09月27日 21時50分)

やっぱり、トピ賛同のレスに思われましたか。


トピの主旨が、
>集団訴訟を起こせば、変わる「予感」
がするから、訴訟費用を負担する賛同者を集めて、特許4060388号が実施されているのを、訴訟で立証したいのだろうなと読み、トピ主自身が単独で立証できる方法を提示したのです。
被告を誰にするのかは、トピ主殿に聞こうとは思っていましたけれど。

クラスアクト氏のHNは、ここで初めて登場していて、過去には全く存在していないHNで、【7】で既にトピ主の特権を使っているみたいだし‥‥


釣りトピにも見えたけれど、みなさまが真剣にレスされており、みなさまとトピ主殿との人格の差が出ているように思え、これだけの正当な意見を多数出されたら、大抵はトピ主が沈黙して逃げるから、トピ主を引っ張り出す意図で書いたのです。


>要は、絵に描いた餅を食え、と。
>そう言う事ったな。
その通りです。実質的には立証不能ですが、こういう条文や方法を知っていてトピを立てているのですか?
という意図です。


凸クレーンマンさん、ご了解頂けます?

ダイコク特許に限らず、また特許の主旨にも関らず、トピが特許について十分理解して書かれているとは思えませんでした。トピ主殿からレスが来たら、次の手は考えていましたが。
そのままでもレスが来る可能性は低かったのですが、これでもう、トピ主殿から明大特許事務所へのレスはないでしょう。
レス者全員へトピ主殿からレスがあれば、また参加するかもしれません。


そういうことでお騒がせしました。
【21】

RE:知る、知らないでは大きく違う  評価

猫×猫 (2010年09月27日 21時31分)

>特許申請の中身を見れば判るはず

私もザッと読んでみましたが、どっかに書いてあるように
「既存の台に無改造で〜」等という代物ではないですね。
台は勿論、サンド・データランプなど一体化したシステムのように思えました。
しかも「設定」用の専用ボタンとか必要みたいだし、これ一つ採っても既存台では無理ってのが分かる。

さらに、実現出来ると仮定すれば
今のCRの様に、メーカー間でシステムや規格の統一をしなければならないだろう。
そん時の「特許料」は皆ダイコクへ入る訳でしょ?

>【発明が解決しようとする課題】

ぶっちゃけた話、そんなに需要が有るとは思えないんですけど?
真の目的は他のところに・・・
【20】

RE:知る、知らないでは大きく違う  評価

もりーゆo (2010年09月27日 21時11分)

>遠隔するには命令を送るホストPCとそれを受け取る為に専用基盤さえ有れば
>出来るのだから

そこが、これをもともと主張している方にはそうでは無いそうで。

2chのスレッドの更にその引用元のブログ主は、ずーっと以前から
これらの特許申請の記述をして
「このような特許が有る」(事実)

「実用できないような特許を態々取得することはありえない」(間違い)

「特許に記述から、風適法違反の機能を備えた台でなければこのような技術は成立しない」

「特許の記述の中には『台の改造が必要』などとはどこにも書かれていない」

「故に『現在の一般のパチンコ店に設置されているパチンコ台』は『無改造で』このような操作が可能な風適法違反の台が設置されている」(※)(完全に飛躍)

「よって一般のパチンコ店は『普通に』『台の改造などすることなく』遠隔操作が可能である」(更に廃ジャンプ)

こんな主張をし続けるトンでも伸介さんです

更に、
「遠隔操作が可能な台を普通に設置しているにもかかわらず」(※はすでに確定した事実として進んでます)
「業界はそれを公表もせず、隠し続けている」
(存在しない機能が、有る前提で『隠している』と断定)

「これは実際に遠隔操作をしているからこそ隠すのである。さもなくば公表できるはずだ。」
(「推理」どころか「隠された真実を解明して見せた」とご満悦)

まあ、P−Wとは別の場所で再三、某アイハス氏等が指摘を繰り返しましたが
何があっても、この特許が『メーカーが不正な台を生産している証拠』
『ホールはその事実をひた隠しにしてこのような台を設置し続けている』と主張して
むちゃくちゃな詭弁を壊れたレコードのように繰り返し続けておられます。

このブログ主の主張の大胆なポイントの1つには
自身では
「風適法違反の機能を備えた台でなければこのような技術は成立しない」
と、機能の違法性を強弁しながら
(かつての反論者からの問いに対しても「違法」であると強弁していた)
「だからこの特許権は(そのような台が実在しようがしまいが)実際には行使できない」
と言う【極めて単純な結論】を大胆にスルーし、どう指摘してもまったく触れようとしない
と言う点があります。
【19】

RE:知る、知らないでは大きく違う  評価

猫×猫 (2010年09月27日 20時15分)

>特許番号が明記された装置の写真でも撮影され提示されたら、表題の特許が実施されている事実が存在する事になる。

いったい何処に明記されているんでしょうか?
一般のお客さんが撮影出来る場所なのですか?

>トピ主殿は、特許表示が行なわれているかを、まず調べて見るべきではないか?
>実際に特許表示が行なわれていたなら、トピ主殿の主張が立証される。

有る筈もないモノを敢えて調べろと?

小難しい事をダラダラ書いてるけど、

要は、絵に描いた餅を食え、と。

そう言う事ったな。
【18】

RE:知る、知らないでは大きく違う  評価

凸クレーンマン (2010年09月27日 19時59分)

明大特許事務所氏 横レスで申し訳ないが

>実際に特許表示が行なわれていたなら、トピ主殿の主張が立証される。
その必要性があるのかな?
遠隔その物は特許関係なしに存在するし、 
遠隔有無自体 無いと言っている人はここにはいない

要は蔓延してるとしてる主に 蔓延の根拠は何だとしてる
特許取得した所で風適法以下パチンコ営業に合法にて用いる事は出来ない
不正の域は出ない訳出し・・ 
その事で特許にこだわる必要性が見いだせない


さらに良く分からないのが
何故このダイコク式を遠隔と位置図けるのかさっぱりわかん
特許申請の中身を見れば判るはず 

【発明が解決しようとする課題】
パチンコホールに設置されたパチンコ遊技機は、独立して動作する構成となっている関係上、例えば同一グループの複数の遊技客が同時進行状態で遊技を行う場合には、遊技終了タイミングが一致しないのが通常であり、このためグループでの遊技には適さないという問題点がある。また、同一グループの遊技客が極めて親しい間柄の場合には、獲得したパチンコ玉を融通し合うことが往々にしてあるが、このような場合には、その都度パチンコ玉を手渡しする必要があって、その操作が面倒になると共に、パチンコ玉の供給側及び受取側の双方の遊技が一々中断するなどして遊技の興を削ぐという問題点があった。

これは現行のパチンコが1台1台が独立しているから
グループ打ちすると 終了時間が一定でない 持ち球共有する手間がいる
つう話で特許申請する目的として

本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、同一グループの遊技客が同時に遊技する場合でも、それら遊技客の遊技終了タイミングをほぼ一致させることが可能になると共に、複数の遊技客が遊技の興を削ぐことなく連帯感をもって遊可能となり、以て同一グループの遊技客が遊技する場合に有益となる遊技場用の遊技システムを提供することにある

要はグールプでの遊戯がよりやりやすいようにシステムを設けると言う話
でシステム項目を見ても・・
台ランプ や玉貸出機CRユニット 遊戯機(パチンコ台)すべて
このシステム用に新たに構築しないと行けない物ばかり・・
現状の物でまま使えるような物は無い

申請目的としてパチンコ店が自由自在に出玉を操るような話でもないし
又申請目的いつわりだとして技術を応用するにしてもこれほど大げさにする必要もない。

遠隔するには命令を送るホストPCとそれを受け取る為に専用基盤さえ有れば
出来るのだから

それなのに遠隔の象徴かのごとくダイコク式を持ち出す事自体が
さっぱり わけわからん
【17】

RE:知る、知らないでは大きく違う  評価

OKパット (2010年09月27日 18時12分)

無知は時には無敵になる(怖いものしらず)
【16】

RE:知る、知らないでは大きく違う  評価

明大特許事務所 (2010年09月27日 17時40分)

トピ主殿

トピの主張を裏付けるための立証法を提示する。

1.(特許表示)
第187条 特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、物の特許発明におけるその物若しくは物を生産する方法の特許発明におけるその方法により生産した物(以下「特許に係る物」という。)又はその物の包装にその物又は方法の発明が特許に係る旨の表示(以下「特許表示」という。)を附するように努めなければならない。

特許表示は努力目標であるが、トピ主殿が2ヶ所所以上のホールで、特許番号が明記された装置の写真でも撮影され提示されたら、表題の特許が実施されている事実が存在する事になる。
ダイコク電機にしても、10台程度の生産では、開発費すら回収できないから、実際に実施されているならば、20軒も回れば、1ヶ所は特許表示がされている可能性はある。

ダイコク電気のURL
http://www.daikoku.co.jp/sitemap/index.html
を調べたが、表題の特許も、他の特許も何も書かれていない。

特許表示は実際に行なわれている。
http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/tu/tu_dsr60set.pdf(P2 左下)
http://blog.goo.ne.jp/e-nakama_net/e/e7afc62dc0686c11aa36238789158779

トピ主殿は、特許表示が行なわれているかを、まず調べて見るべきではないか?
実際に特許表示が行なわれていたなら、トピ主殿の主張が立証される。
トピ主殿が調べてみる価値はあるのではないか?


2.(登録の効果)
第99条 通常実施権は、その登録をしたときは、その特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。

ダイコク電機以外のメーカが、表題の特許を実施をしたいと思っていたなら、特許庁の特許原簿に実施権登録がされている場合があり、これらは全て公開されている。
よって、誰でも閲覧可能。
閲覧方法をトピ主殿が自分で探されて、表題の特許につき通常実施権が特許原簿に登録されているのを、ここに提示されれば、一応の立証になる。


包袋を閲覧せずに、特許の成立だけで実施されていると主張され、自ら念入りな事前調査を行わずにトピを立てられるのは反論を招くだけだと思われる。
これは、反論レスではなく、トピ主殿に、トピの主張の立証法を示しており、トピ主殿にリカバーの機会を提示しているものである。
上記のような事実がなくとも、遠隔特許が実施されていないとは言えない。再度調査され、ここへ報告されることを勧める。

特許の調査方法を知らず、この提言も実行されないようでは、トピの主旨が正当とは言えなくなる。
この提言を実行されるかのレスを頂きたい。
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