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【51】 | RE:知る、知らないでは大きく違う 凸クレーンマン (2010年09月29日 15時24分) |
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明大特許事務所氏 >ステハンの明大特許事務所だから狙われるのでしょうか? そう言う意味ではありません 【39】 >>『特許取得すると合法に運用できる』 が無いと 蔓延には程遠いと・・ >お気づきになりませんですか。・・以下省略 そもそも 特許取得=風適法以下合法 では、無い はありきの話で【19】にも書いてます 単にトピ主の立場として、遠隔特許と蔓延の要因とするなら話の順番として 【特許取得】→【風適法下で合法】→【遠隔技術として特許取得した物】→【蔓延】で成立じゃない そこを【遠隔技術として特許取得した物】→【蔓延】 だけで語るから可笑しいと 書いてるだけ 何度も書きますけど 特許関係なしに遠隔技術は存在するのだから それともう一つの伸介理論の すでに風適法規格外(基盤に受信機能付き)が出回っている として考えるなら つまり違法な物が有るなら 蔓延する為に どうやって検定や立ち入り検査を交わすのか 説明しないと行けない話 蔓延を主張するならその2点で訴えて初めて、常識的な整合が取れるのでは。 話の持っていき方の件 そこを最初に戻って 特許取得=風適法以下合法 では無いに 繋がる解説をされているから デジャブーて書いただけ それと明大特許事務所氏の書き方に良く似た人物を知っているから・・まるでその人話をしてるようだから・・ >↓ 下のご質問に関し、猫×猫さんに回答すると、そのまま丸写しされそうですからしばらく回答を保留します え〜と 特に明大特許事務所氏に質問してるのではないので??(猫さんとの関係が?ですけど) 単にどこまで 熟知して 主が書いてるのか興味あるだけなので 【5】で常識的に根拠を併記して下さいと書くくらいだから。 ま、もりさんの【51】貼りつけただけ が濃厚なのだけど・・ |
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【58】 |
明大特許事務所 (2010年09月30日 07時09分) |
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これは 【51】 に対する返信です。 | |||
凸クレーンマンさん 長レス、ありがとうぎざいました >>>明大特許事務所氏とやり取りをしていて >>ステハンの明大特許事務所だから狙われるのでしょうか? >そう言う意味ではありません 凸クレーンマンさんが【40】を引用されており、【40】の投稿は明大特許事務所だけを狙った【38】のレスへの応答でしたから、その意味に思えました。 >それと明大特許事務所氏の書き方に良く似た人物を知っているから >デジャブーて書いただけ その似た人は「デジャブー」を見たら判られます? 少し書き換えましたが、 >【遠隔技術】→【風適法下で合法】→【遠隔技術として特許取得した物】→【蔓延】 という論法ではなく、 【遠隔技術として特許取得した物】→【蔓延】 のところだけを取り出してきて、トピが遠隔蔓延と結論付けていると… そもそも初めから違法遠隔が蔓延しているという結論があって、遠隔特許がそれを裏付ける根拠である。 といっているですね。 下のような場合; 合法パチンコ制御技術1―特許A取得 合法パチンコ制御技術2(無特許技術A) 違法パチンコ制御技術1―特許B取得 違法パチンコ制御技術2(無特許技術B) 合法パチンコ制御技術として、玉の循環装置などは合法でしょうね。 遠隔技術は、違法パチンコ制御技術になります。 特許Aは実施できますが、特許Bは実施できません。 無特許技術Aも実際に使えますが、無特許技術Bは使えません。 もっと簡単に、特許法は発明を奨励する法律です。 違法性の有無に関らず、特許を出願し、拒絶理由がなければ、特許されます。 すなわち「実施すると違法となる特許の存在」を根拠にして、違法行為が蔓延しているとは主張できません。 パチンコで実施すると違法な特許を参考にし、物流会社が、荷物の流れを良くする新たな発明や考案をしても構いません。 特許はそのようなものです。 >特に明大特許事務所氏に質問してるのではないので?? 猫×猫さんの【36】、独り言にも見えましたが、応えておかないといけないとも思いました。 |
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