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【31】

RE:知る、知らないでは大きく違う

明大特許事務所 (2010年09月28日 02時53分)
再登場します。もらもすさんは【7】と同じ方ですね。

どうして【7】から主旨が飛躍されているのです?
【7】では、遠隔が「もう実用している(最近実用化された)」と書かれていたのに。
>遠隔しなくてもメーカーが詐欺紛いの台を作ってますから、必要なくなったんですけどね。
詐欺紛いの台はいつから出荷されています?

特許の請求項は、記述が1文字違うだけで、権利の範囲が、池と太平洋くらい変わりますけれど。

どなたかに代わり、少々お下品に;
>近いうちにばれちゃう事なので書いちゃいます。
いつまでにばれるんや?
ばれんかったら、この落とし前、どうやってつけてくれる!


凸クレーンマンさん

この特許を極端に簡略化すると、グループごとの出玉数を平均化するという所だと思われます。
実際にホールではグループごとに大当り回数は平均化されていません。
1日に大当り5回の台もあれば、大当り40回の台もあり、特許の意図する効果とは異なっています。
この事実だけで、この特許が実施されていないという根拠になるとは思われません?

少なくともこの特許は、個別台(客)を狙い撃ちにして、大当り出しや大当り消しをする特許ではありません。
これは、特許の権利範囲である請求項に、
「連結グループ内の1台の遊技機において大当り状態が発生した場合に、」
と書かれており、最初は通常遊戯、グループ内の1台が当った後にグループの出玉数を平均化する、という意図のようです。

個別台は、請求項によると、モードBで、
「当該連結グループ内で前記大当り発生回数が最も少ない遊技機に対して大当り指令を出力する」
だけで、誰それの台とは決まっておらず、大当り回数が最も少ない台に対してだけです。

この特許の回避は簡単で、モードBのときに、大当り発生回数が最も少ない台ではなく、最も少ない台より2番目に少ない台にしておくか、モードを3つ設ければ特許侵害は回避可能です。
このような、回避可能な権利範囲の狭い特許自体が、実施の可能性を少なくしています。

>台ランプ や玉貸出機CRユニット 遊戯機(パチンコ台)すべて
>このシステム用に新たに構築しないと行けない物ばかり・・
>現状の物のまま使えるような物は無い
これもその通りで、上の根拠と合わせると、実施されている可能性は、極めて低くなります。

トピ主が登場しない釣りトピのようですが、一応の解釈と根拠を書いておきます。

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RE:知る、知らないでは大きく違う  評価

もらもす (2010年09月28日 23時51分)

>【7】では、遠隔が「もう実用している(最近実用化された)」と書かれていたのに。
>>遠隔しなくてもメーカーが詐欺紛いの台を作ってますから、必要なくなったんですけどね。
>詐欺紛いの台はいつから出荷されています?

だから最近の台は遠隔使わなくても勝手に自己制御する台が普通になってきているのよ。わかる?
最近になって実機を購入して家で遊ぶ人が増えてきているでしょ?
そうなると、ホールと家の台の差があまりに大きいとあっという間に制御しているのばれちゃうでしょ?
だから総じて制御機能を備えた台を表に出すようになった訳。
例えばSANKYOのライトミドルの台とか平和のルパンのライトミドルとかいろいろと・・・・公表確率で抽選していると思っている人がいると思うの?

もうあきらめようや。

>いつまでにばれるんや?
>ばれんかったら、この落とし前、どうやってつけてくれる!

そりゃぁあんたらはいざ、ばれても何のリスクも無いからねぇいい気なものだね。

遠隔ホールが摘発されて被害者に何の補償もせず消えてゆくみたいな感じだな。
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