| トップページ | P-WORLDとは | ご利用案内 | 会社案内 |
返信元の記事
【18】

RE:知る、知らないでは大きく違う

凸クレーンマン (2010年09月27日 19時59分)
明大特許事務所氏 横レスで申し訳ないが

>実際に特許表示が行なわれていたなら、トピ主殿の主張が立証される。
その必要性があるのかな?
遠隔その物は特許関係なしに存在するし、 
遠隔有無自体 無いと言っている人はここにはいない

要は蔓延してるとしてる主に 蔓延の根拠は何だとしてる
特許取得した所で風適法以下パチンコ営業に合法にて用いる事は出来ない
不正の域は出ない訳出し・・ 
その事で特許にこだわる必要性が見いだせない


さらに良く分からないのが
何故このダイコク式を遠隔と位置図けるのかさっぱりわかん
特許申請の中身を見れば判るはず 

【発明が解決しようとする課題】
パチンコホールに設置されたパチンコ遊技機は、独立して動作する構成となっている関係上、例えば同一グループの複数の遊技客が同時進行状態で遊技を行う場合には、遊技終了タイミングが一致しないのが通常であり、このためグループでの遊技には適さないという問題点がある。また、同一グループの遊技客が極めて親しい間柄の場合には、獲得したパチンコ玉を融通し合うことが往々にしてあるが、このような場合には、その都度パチンコ玉を手渡しする必要があって、その操作が面倒になると共に、パチンコ玉の供給側及び受取側の双方の遊技が一々中断するなどして遊技の興を削ぐという問題点があった。

これは現行のパチンコが1台1台が独立しているから
グループ打ちすると 終了時間が一定でない 持ち球共有する手間がいる
つう話で特許申請する目的として

本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、同一グループの遊技客が同時に遊技する場合でも、それら遊技客の遊技終了タイミングをほぼ一致させることが可能になると共に、複数の遊技客が遊技の興を削ぐことなく連帯感をもって遊可能となり、以て同一グループの遊技客が遊技する場合に有益となる遊技場用の遊技システムを提供することにある

要はグールプでの遊戯がよりやりやすいようにシステムを設けると言う話
でシステム項目を見ても・・
台ランプ や玉貸出機CRユニット 遊戯機(パチンコ台)すべて
このシステム用に新たに構築しないと行けない物ばかり・・
現状の物でまま使えるような物は無い

申請目的としてパチンコ店が自由自在に出玉を操るような話でもないし
又申請目的いつわりだとして技術を応用するにしてもこれほど大げさにする必要もない。

遠隔するには命令を送るホストPCとそれを受け取る為に専用基盤さえ有れば
出来るのだから

それなのに遠隔の象徴かのごとくダイコク式を持ち出す事自体が
さっぱり わけわからん

■ 175件の投稿があります。
18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 
【21】

RE:知る、知らないでは大きく違う  評価

猫×猫 (2010年09月27日 21時31分)

>特許申請の中身を見れば判るはず

私もザッと読んでみましたが、どっかに書いてあるように
「既存の台に無改造で〜」等という代物ではないですね。
台は勿論、サンド・データランプなど一体化したシステムのように思えました。
しかも「設定」用の専用ボタンとか必要みたいだし、これ一つ採っても既存台では無理ってのが分かる。

さらに、実現出来ると仮定すれば
今のCRの様に、メーカー間でシステムや規格の統一をしなければならないだろう。
そん時の「特許料」は皆ダイコクへ入る訳でしょ?

>【発明が解決しようとする課題】

ぶっちゃけた話、そんなに需要が有るとは思えないんですけど?
真の目的は他のところに・・・
【20】

RE:知る、知らないでは大きく違う  評価

もりーゆo (2010年09月27日 21時11分)

>遠隔するには命令を送るホストPCとそれを受け取る為に専用基盤さえ有れば
>出来るのだから

そこが、これをもともと主張している方にはそうでは無いそうで。

2chのスレッドの更にその引用元のブログ主は、ずーっと以前から
これらの特許申請の記述をして
「このような特許が有る」(事実)

「実用できないような特許を態々取得することはありえない」(間違い)

「特許に記述から、風適法違反の機能を備えた台でなければこのような技術は成立しない」

「特許の記述の中には『台の改造が必要』などとはどこにも書かれていない」

「故に『現在の一般のパチンコ店に設置されているパチンコ台』は『無改造で』このような操作が可能な風適法違反の台が設置されている」(※)(完全に飛躍)

「よって一般のパチンコ店は『普通に』『台の改造などすることなく』遠隔操作が可能である」(更に廃ジャンプ)

こんな主張をし続けるトンでも伸介さんです

更に、
「遠隔操作が可能な台を普通に設置しているにもかかわらず」(※はすでに確定した事実として進んでます)
「業界はそれを公表もせず、隠し続けている」
(存在しない機能が、有る前提で『隠している』と断定)

「これは実際に遠隔操作をしているからこそ隠すのである。さもなくば公表できるはずだ。」
(「推理」どころか「隠された真実を解明して見せた」とご満悦)

まあ、P−Wとは別の場所で再三、某アイハス氏等が指摘を繰り返しましたが
何があっても、この特許が『メーカーが不正な台を生産している証拠』
『ホールはその事実をひた隠しにしてこのような台を設置し続けている』と主張して
むちゃくちゃな詭弁を壊れたレコードのように繰り返し続けておられます。

このブログ主の主張の大胆なポイントの1つには
自身では
「風適法違反の機能を備えた台でなければこのような技術は成立しない」
と、機能の違法性を強弁しながら
(かつての反論者からの問いに対しても「違法」であると強弁していた)
「だからこの特許権は(そのような台が実在しようがしまいが)実際には行使できない」
と言う【極めて単純な結論】を大胆にスルーし、どう指摘してもまったく触れようとしない
と言う点があります。
18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 
メンバー登録 | プロフィール編集 | 利用規約 | 違反投稿を見付けたら