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【107】 | RE:知る、知らないでは大きく違う バトルパニック (2010年10月02日 03時29分) |
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>つ「ネット掲示板で名誉毀損、ダイナムが告訴」 > >http://pachimura.com/?cmd=read&page=%A5%CD%A5%C3%A5%C8%B7%C7%BC%A8%C8%C4%A4%C7%CC%BE%CD%C0%D4%CC%C2%BB%A1%A2%A5%C0%A5%A4%A5%CA%A5%E0%A4%AC%B9%F0%C1%CA&word=%B1%F3%B3%D6 この記事以前別トピで話題になったんで 注釈付けておきます 名誉毀損で問題になったのは 「遠隔をしている」と言った事ではなく 「営業停止処分になった」と言った事ですね。 遠隔やってるかどうかは明確な結論出ませんが 「営業停止処分になった」は虚偽が明らかですから 営業妨害にもなるし |
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【109】 |
だけお (2010年10月02日 08時16分) |
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これは 【107】 に対する返信です。 | |||
>1999年10月29日、インターネットの掲示板でダイナムがあたかも「遠隔操作」で営業停止処分を受けたかのような架空の事実をでっち上げ、まことしやかに喧伝したとして、11月9日に告訴。 >遠隔やってるかどうかは明確な結論出ませんが >「営業停止処分になった」は虚偽が明らかですから >営業妨害にもなるし 判決文を読んでいないので裁判所の判断がどうであったかはわからないが ダイナム側は、ただ単に「営業停止処分を受けた」では無く 「『遠隔操作』で営業停止処分を受けた」と言われたことを以って訴えている。 名誉毀損、信用毀損には必ずしも、それが虚偽であることが明確である必要は無い。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA 公然に摘示された事実の有無、真偽を問わない。 ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、『専ら公益目的で』摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、『その事実が真実であると証明できた場合』は処罰されない 「公共の利害に関する事実に関係することを、『専ら公益目的で』摘示した」 と言うのは言い訳ができても、 言った人間のほうが遠隔操作が事実であることを証明できなければ駄目だってこと。 |
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