■ 71件の投稿があります。 |
< 8 【7】 6 5 4 3 2 1 > |
【60】 |
目押し初級 (2009年01月03日 17時45分) |
||
これは 【58】 に対する返信です。 | |||
さあ、それでは判定に移ります。 警報格下げ?VS見通す目 0.5対9.5で刑法格下君の大佐の負けです。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【59】 |
見通す目 (2009年01月03日 17時45分) |
||
これは 【58】 に対する返信です。 | |||
あ〜あ〜あ〜〜〜〜〜w >まさかここまで能書きたれておいて脱税なんてしませんよねwww これを〆に持って来たつーことは ここでやりあってた「競馬の一時取得」に関する議論で言い返すことが出来なくなって、言うに事欠いてズラしたて思われるだろうなw 数えてないんだけど、貴方の主張が木っ端ミジンコにされたの幾つあった? (誤認が元の主張だったから、避けて通れない道だったね) この〆は今回の議論に含まれないものだし、答える必要なし こんだけ自爆しまくって、自ら恥じをさらしたわけだけど 今までと同様に業界板等で突っ込み出来る? ま、したとしても、総すかん食らうかもなw あ、いっそHN捨てちゃうか?www |
|||
【58】 |
警報格下げ? (2009年01月03日 17時03分) |
||
これは 【57】 に対する返信です。 | |||
これ以上あなたと話しても時間の無駄のようだな。 せいぜい必要のない税金を勝手な解釈で納めてくださいw まさかここまで能書きたれておいて脱税なんてしませんよねwww |
|||
この投稿に対する 返信を見る (2件) |
【57】 |
見通す目 (2009年01月03日 16時17分) |
||
これは 【56】 に対する返信です。 | |||
お、早速の返信wこれも縫い付けておくか >あなたの言ってる一時所得ってのは収入ー収入を得る為にかかった費用ー50万円だってのは分かってるかな? >そしてこれは年間の累計ではなく一回の収入にのみ適用されるってこともちゃんと分かってる? 残念だけど、この特別控除額50万てのは年間MAX 一時所得て言葉から誤解したようだけど、言葉に踊らされて滑稽だなw >あなたが過去に他の人にパチンコでの一時所得 パチに関しては、計算が煩雑で一時所得か雑所得かでも変わってくるみたいだけど、その辺の曖昧さを過去レスに含ませてあるんだがな? >10R目で当たったのであれば10Rまでに使った金額の10万円が10万円を得る為に使った費用でしょ? 違うっつーのw しかも、何で俺に質問形?w それは感情論の話だろw 10万を得る為の費用は、当り馬券を買った金額のみだて何回言わす?w ハズレ馬券の費用は単に収支上のものだ >これで自分の愚かさにやっと気付けたかな?www 勝手に突っ込み入れてきて自爆しまくって、未だにそれに気が付いてないてことに早く気がつけw |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【56】 |
警報格下げ? (2009年01月03日 15時51分) |
||
これは 【55】 に対する返信です。 | |||
いったい何を勉強したんだいw 経費うんぬんを言う前にまず税金についてちゃんと勉強してきてくれw あなたの言ってる一時所得ってのは収入ー収入を得る為にかかった費用ー50万円だってのは分かってるかな? そしてこれは年間の累計ではなく一回の収入にのみ適用されるってこともちゃんと分かってる? つまりあなたの例えの10万円の払い戻しを何回受けようが一時所得にはならないってことだw あなたが過去に他の人にパチンコでの一時所得を申告してないくせにって反論をしてたけどこれもお門違いってやつなんだよwww で、経費の話に戻るけど収入を得る為にかかった費用ってのが経費になる訳だが 10R目で当たったのであれば10Rまでに使った金額の10万円が10万円を得る為に使った費用でしょ? 経費になるのは収入を得た時にかかった費用ではないのだよw これで自分の愚かさにやっと気付けたかな?www |
|||
この投稿に対する 返信を見る (2件) |
【55】 |
見通す目 (2009年01月03日 14時05分) |
||
これは 【54】 に対する返信です。 | |||
>ほんまもんの○○だったようだねwww だ〜か〜ら〜○に何が入るのよ?w >収支で+5000円ならともかく払い戻しで5000円以上なんて毎週やってる競馬ファンの殆どがあてはまると思うがなw だ〜か〜ら〜当てはまっちゃうんだってのw >つまりあなたの考えでは相当数の脱税者がいるということになる訳でそれを税務署が黙って見過ごす訳ないでしょ? 表現がちと違うな 「相当数の脱税者がいるであろう」(確定申告後) 「相当数の人が申告しないであろう」(確定申告前) (確信に近い推測だが、断定がほぼ出来ない) 税務署が動くから動かないからて基準で、正しい間違ってるを判断するから、そこまでおかしなことが言えるんだぞ?ww つーか、これだけでよく突っ込もうと思うよw 世の中そこまで単純だったらいいよね♪(思考者の思考の単純さに論理が比例する件w) 見過ごしちゃう(言葉に語弊があるかもだけど)理由はいくつもあるんだろうけど 相当数にのぼる 断定が難しい そもそもが申告制度 その他(思いつかない部分w) http://www.amutan.com/gamble.php http://www.excite.co.jp/News/bit/00091211883575.html ググる気ないみたいだから貼っておく ここなら貴方でも書いてあることが理解できるでしょ (わざわざ読みやすいサイト探してやったんだぞ?w) |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【54】 |
警報格下げ? (2009年01月03日 02時13分) |
||
これは 【53】 に対する返信です。 | |||
ほんまもんの○○だったようだねwww 手間と人件費がかかるから監視はしないと・・・ まぁそれならそれでいいだろう。 では毎週土日競馬をやったとして課税対象になるにはどれだけの払い戻しが必要だか分かるかな? 単純計算で100日分で計算しても一日平均5000円以上の払い戻しで課税対象になっちゃうんだぞw 収支で+5000円ならともかく払い戻しで5000円以上なんて毎週やってる競馬ファンの殆どがあてはまると思うがなw つまりあなたの考えでは相当数の脱税者がいるということになる訳でそれを税務署が黙って見過ごす訳ないでしょ? これでもまだ自分の考えが正しいと言い張りますか? |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【53】 |
見通す目 (2009年01月02日 16時35分) |
||
これは 【52】 に対する返信です。 | |||
>もし本当に勉強したんであればよほどの○○だぞw ○の中に何が入るの? そんなもったいぶらずに教えて下さいよぉw >当たったレースのみしか計上できないのであれば高額払い戻し窓口に税務署員が張り付いて監視するでしょうが・・・ ここにこだわるね そもそも申告制度を採用してるから、税務署員が動くのは申告を受けてからなんじゃないか? で、もし前もって行動すると考えてみるか 一時取得は確定申告時にするもので、そうなると年間通して見る必要が出てくる となると、高額払い戻しがある人だけを限定に行動するのも不公平なことだと思うな ならば、ほぼ全員が対象者になると見るのがいいか 全ての払い出し窓口(競馬場、競輪場、オート場、ボート場、場外売り場)にいちいち張り付くんだ? ここは高額払い戻し者に限定したとしてもむずいな 大口窓口が開催中以外にも開いているかまでは知らんが、もし開いているようなら更にきっついわな どんだけの手間と人件費がかかるんだ?w つーことで >当たったレースのみしか計上できないのであれば この仮定で >高額払い戻し窓口に税務署員が張り付いて監視するでしょうが・・・ この結論に結び付けてることがそもそもおかしい 結論の「張り付いて監視」が現実的に無理になってるのは、他の要因があるからと考えるのが妥当だな >競馬の勝ち分を申告する人が当たった馬券のみを経費として申告する場合が多いけど >それははずれた馬券の購入代金が計上できないからではなく他に理由があるんだよ。 このほかの理由て何?わからんから教えてよw もしかして、購入量から邪推され、重箱の隅をつつくように調査されなねないから、計上できないのではなく計上しないて言いたいのか? つーか、計上できちゃったら、そこらじゅうに落っこちてる外れ馬券かき集めて経費計上もできちゃうんじゃないか?w ま、ここは「他の理由」で計上しないからいいんだて言いたいんだろうけども >ちょっと考えれば ちょっとしか考えられんから、こんなことしか書けないんとちゃうか?w |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【52】 |
警報格下げ? (2009年01月02日 14時27分) |
||
これは 【50】 に対する返信です。 | |||
勉強して反論って・・・・ もし本当に勉強したんであればよほどの○○だぞw 当たったレースのみしか計上できないのであれば高額払い戻し窓口に税務署員が張り付いて監視するでしょうが・・・ 高額払い戻し窓口での払い戻し=納税対象になる訳だからな。 競馬の勝ち分を申告する人が当たった馬券のみを経費として申告する場合が多いけど それははずれた馬券の購入代金が計上できないからではなく他に理由があるんだよ。 ちょっと考えればあなたの考えが間違ってることは誰でも分かると思うけどなぁ・・・ |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
© P-WORLD