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【2876】 | RE:クレさん もりーゆo (2010年08月26日 13時08分) |
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横槍失礼。 疑問点を。 (混乱するので・・と言うことであれば、私に対する返答無しでかまいません) >特許の成立要件(審査基準)の一つとして、「商業的な成功(実際に特許が使われているか)」があります。 この成立要件は、特許取得のための審査時に求められるものですか? 必須のものですか? 申請している特許が「これから実用化・商品化を進めるような技術」 であれば、まだ「商業的な成功事例」は無いことになります。 そのような技術の特許は審査で拒絶されることになるのでしょうか? |
■ 3,171件の投稿があります。 |
【2878】 |
ペンローズ (2010年08月26日 14時52分) |
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これは 【2876】 に対する返信です。 | |||
クレさん 分かりました。 1:n になっていましたから、もう一度、クレさんの私への投稿と、私の全投稿を抜き出し、良く読んでみます。 クレさんの私への投稿内容、私自身の投稿内容を、もう一度読み直して見ますから、数時間〜数日は、お時間を下さい。 >パンクの話がどう関係するのか説明してほしい これについては、私が回答しておらず、重要と思われるため、もう一度、返答内容を考てみます。 ---------- もりーゆoさん 返答させて頂きます。 >この成立要件は、特許取得のための審査時に求められるものですか? その通りです。 「商業的成功」は、特許庁の審査官が、審査請求をされた特許の「進歩性」(特許法29条2項)を判断するのに用いているようです。 審査基準、以下のpdfの、P22/P35。ただし、ここに引用された判例までは、まだ見ていません。 www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_ii-2.pdf 「商業的成功」について:上記URLからの抜粋 (6) 商業的成功又はこれに準じる事実は、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として参酌することができる。 ただし、出願人の主張・立証により、この事実が請求項に係る発明の特徴に基づくものであり、販売技術や宣伝等、 それ以外の原因によるものでないとの心証が得られた場合に限る。 >必須のものですか? 必須ではありません。 >そのような技術の特許は審査で拒絶されることになるのでしょうか? 「商業的成功」は、「進歩性」の判断材料になります。 他の不特許事由が存在せず、出願特許に進歩性が有れば、商業的な成功が全く無くとも、特許として成立します。 |
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