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【2806】 | RE:パチンコ質問箱 猫*猫 (2010年08月22日 15時55分) |
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>遠隔があると信じ込んでいるいる人に対し、いくら根拠を示しても、その人の信念を変えさせようとするのは、 >自分自身の価値観の押し付けになり、規約違反です。 規約違反と言われてもねぇ、それじゃあ議論は始まりませんよ。 第一、価値観の問題じゃないでしょ、遠隔やっているかいないかは。 「信念」と「間違った認識」は混同されやすいのですが、遠隔問題は「間違った認識」に係ると思ってますので。 例えば、 「遠隔はどのホールでも皆必ずやっていると俺は確信している」 と言う書き込みがあったとしましょう 書いた本人は「信念」を持って書いてるのかも知れませんが、 読んでる方は「間違った認識」と捉えても可笑しくはありませんよね。 そこで「貴方の考えは間違っていますよ」的なレスをすると「規約違反」になるとでも? やっぱ変でしょ、それ。 >違法か合法かは、一般論ではなく、「特定の事例」になります。 いや、ここは裁判所ではないのだから、一般論で議論するしかないのでは? 法令や条文に照らし合わせて違法か合法か、でないと・・・。 >合法か違法かについて、本来は、容疑者が起訴され、刑事訴訟で有罪が確定した場合に、「特定の事例」が、 >違法になるのですが、 本来はそうなのかもしれませんが・・・ 我々一般人の認識としては、その行為が法律に触れるか否かが、違法か合法かの基準じゃないでしょうか? でないと、 交通違反を犯しても捕まらなければ合法だとか、人の物を盗んでも捕まらなければ違法じゃない、 なんて屁理屈がまかり通るんじゃないかと。 |
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【2814】 |
ペンローズ (2010年08月23日 03時13分) |
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これは 【2806】 に対する返信です。 | |||
見通すお目々さん ご心配なく、応答は準備しています。 ただ、私個人は、見通すお目々さんの文章表現でやられると、挑発と受け取れます。 私とすれば、ここに参加する権利もあれば、撤退する権利もあるわけで、応答を強要されるのなら撤退します。 応答の強要は、PWの規約違反です。 この投稿の反応を見てから、再投稿します。 猫*猫さん、凸クレーンマンさん 1.まず、一般論です。 先に結論だけ書いておきます。 一般論 法律や規則の条文に、少しでも抵触している可能性があることは違法。 理由:法律の分野では法律を知らなかったという反論を認めていないから。 刑事事件では「故意」というのが違法性を肯定する根拠になります。 仮に、ホールが、パチ台やホールコンピュータに違法性がある仕掛けがしてあったことを知らなければ、 ホールは違法ではありません。 極端な例:道路を歩いていたら、たまたま1円硬貨が落ちていました。 それを拾ってポケットに入れ、そのまま交番の前を通り過ぎると、占有物離脱横領罪になります。 しかし、交番に届けても、まず受け付けてもらえません。 我々は違法行為などしていないと思っていますが、痰が喉につまり、道端に吐いたら、軽犯罪法違反です。 Aさんが、Bさんに10万円貸したとします。借用証もあります。AさんはBさんから10万円返却してもらう 正当な権利を持っています。しかし、Bさんは一向に返してくれません。Bさんは自営業者で、脱税をしている 証拠にAさんが気付きました。そこで、Aさんは、Bさんに10万円返さないと、税務署に言うぞと、Bさんを 脅しました。この時点で「恐喝罪」(厳密には未遂)成立です。正当な権利行使が違法になります。 もし、Aさんが、黙って税務署に告発し、告発した後に、Bさんに、あなたが10万円返してくれないから 税務署に告発したと伝えたら、「恐喝罪」にはなりません(多分)。 告発は合法で正当です。正当だからといって、荒っぽい文面が許されない理由の一つです。 まあ、私の投稿も含めて、ネット上の書き込みなど、殆ど「名誉毀損」ですけれど。 ただ、こんなことくらいで動くほど、警察はヒマではありません。 ごく稀に、ネット上の記事に対し「名誉毀損」で起訴され、有罪になっていることがありますが、何か裏が あるのでしょう。政治家や警察庁、検察庁の幹部辺りが目をつければ、有り得ることです。 見せしめにやっている可能性もあります。 まず有り得ませんが、ここに投稿された方が、起訴される可能性もゼロではありません。 極論ですが、警察は目をつけた人を尾行し、道端に唾を吐いた瞬間に、軽犯罪法違反で現行犯逮捕できます。 一般論は、君子危うきに近づかず=怪しげなものは違法、です。 >自宅マンションの駐車場に誰か知らない車が止まってて警察に相談したら >取り急ぎは路駐してもかまわないと言われた事もあるしね。 警察は、公道の駐車違反を取り締まる権限はありますが、私有地内の駐車場の不法占拠を除去する権限は、 マンションならマンションの管理組合にしか無いからです。 管理組合が、JAFでも呼んで、近くの有料駐車場まで車を運んでもらい、JAF代や、駐車場代を車の持ち主に 請求できるようになっているからです。 ただし、警察が路駐OKと言っても、駐禁除外のプレートを借りておかないと、後でもめます。 以下続く |
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