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【90】 | RE:ちょっと暴露します YAMASAKI (2008年01月12日 22時39分) |
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>たとえが悪かったでしょうか。 そうですね。直接命にに関わる規制を遊技機の規制と同じにするのは。だから制限速度を大幅に上回る車しか検挙されてないですよ。 >あなたのおっしゃるシステムは、「常に決まった確率で抽選」等していないのですが? 表面上では常に決まった確率で抽選しなければいけないですがと付け加えたうえで本当はしていないと言うのが私の意見です。 >設定は「好きなときに変えられ」ませんよ。 営業中以外に自由に変えられるじゃないですか? 違法承知でなら営業中でも変更可能なものが設定ができると言えます。 >あなたの言う理屈でいけば、『禁じられている』とする理由はまったく無いはずなのに、 >実際にはパチンコでは(スロットにあるような)設定を禁じられている。 設定って数段階確率があってその段階に応じて収束に近づく確率も違うものでしょ? 私の言っている事は収束に近づく確率は一つ(通常時)だけですよ。 >意図する規制が十分に機能せずに抜け道のある状態のまま放置する理由は? >その間にも他の部分の改正は行われているのですよ? 理由はいきなり規制をキツくすると酷なので、表向きギャンブル性の抑制を働きかけて抜け道を敢えて作っているのか、本当に気づいていないか。。他に理由がありますかねぇ、金が絡んでいるとか。 >欠格で試験を通らない事が度々あるのは、「作成する側」の理屈が >「規制する側」に通用しないことが度々あるからではありませんか? そうですね。その為に念入りに特許などを調べて莫大な書類を作成して検定に出すのでしょうね。 新しい特許が生まれるのもこうやって試行錯誤した結果なのでしょうから。 抽選方式に至っては特許なんて申請したら自分で自分の首を絞める事になるでしょうからね。それに対する規制が出来たら波を荒くできなくなりますから。 >「この機種の(長時間試行して収束した)確率は1/○○○」と、 >公表値を出しているのでしょう? 単純にハズレ数と大当たり数の割合でしょう。 >どのように「規制をする側」はその遊技台の「確率」を確認し、 >「それが規定に反していない」ことや「公表値どおりであること」を確認しているのか? >そこを聞いているのです。 割合が決まっているなら必然的に大当たり確率も公表値に近づくでしょう。 |
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【95】 |
もりーゆo (2008年01月13日 02時39分) |
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これは 【90】 に対する返信です。 | |||
>>「それが規定に反していない」ことや「公表値どおりであること」を確認しているのか? >>そこを聞いているのです。 >割合が決まっているなら必然的に大当たり確率も公表値に近づくでしょう。 「近づく」と言っていますが、その近づくことをどうやって確認しているのか? その「方法」を聞いているのです。 「確率=設計された毎周期の大当たり確率」であれば、 実機の設計を解析し確認すれば事足りる話ですが、 あなたの仰るように「確率=長期的な試行の結果収束する確率」 しかも周期も「1日半〜3日の遅い周期で変わる」となれば このように周期性が長いものが「公表値に近づく」ことを何をもって確認しているのでしょうか? >>その何処から何処までが「高い確率」「低い確率」となるのか? >毎周期ごとの確率を高確率・低確率に分けてはいけないという概念すらないのですから。 ?「分けていけない」どころか「分けなければいけない」のではないでしょうか? 「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」の中で明確に >MHは、作動確率の値のうち高いもの >MLは、作動確率の値のうち低いもの と分けているじゃないですか。 >乱数の増減の周期調整もまた同じ乱数抽選の方式で行います。 どのようなタイミングで抽選をしているのでしょう? また、その周期調整のための抽選は一定ですか? そしてどの程度の時間を想定して収束させるように設計しているのでしょう? >>「公表値」が概ね1/100・1/300・1/400のものだと、一般的にどの程度の試行回数で収束するように設計されているのでしょうか? >これを聞いて何になるのでしょうか?私が適当に言った回数でもいいでしょうか? 何ともなりません。ただ、あなたの仰るシステムを理解する上で 小さくないポイントかと考えておりますので。 ご存じないなら、その旨ご返答いただければ結構です。 あなたの推測等があるなら、お聞きしたいとは思いますが。 >>意図する規制が十分に機能せずに抜け道のある状態のまま放置する理由は? >理由はいきなり規制をキツくすると酷なので、表向きギャンブル性の抑制を働きかけて抜け道を敢えて作っているのか、本当に気づいていないか。。他に理由がありますかねぇ、金が絡んでいるとか。 あなたの考えとしては、要は「規制する側」に、 「あなたの仰るようなシステム」を規制する意図など全くなく 意図的に抜け穴を放置し便宜を図っていると言うお考えでよろしいですか? 「警察と業界がグルになって客を騙している」と言う主張とご理解してもよろしいですか? |
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【94】 |
もりーゆo (2008年01月13日 02時31分) |
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これは 【90】 に対する返信です。 | |||
>>設定は「好きなときに変えられ」ませんよ。 >営業中以外に自由に変えられるじゃないですか? そう。営業中には変えられません。変えることは違法になる。 「違法」まで「可能」の範疇に含めたら「規制」等 全く意味が無くなるので話にすらなりませんよ。 >>あなたの言う理屈でいけば、『禁じられている』とする理由はまったく無いはずなのに、 >>実際にはパチンコでは(スロットにあるような)設定を禁じられている。 >>これはあなたの『記述がないから違反じゃない』という理屈と矛盾するのではないですか?」 ここでの質問主旨がうまく伝わらなかったようですので書き直します。 あなたの理屈は ・周期ごとの大当たりの数は常に一定であるみたいな内容が記述されていない だから、どんな風に大当たりの数が変わろうと規制に反するとは言えない それに対し私は ・「(ト) 作動確率の値 〜 その個数は2を超えるものでないこと。」 この記述で「周期ごとの大当たりの数」は2種類しか許されていないことと判断されるため あなたの言うシステムは規定に反する それに対し、あなたは ・「周期ごとの大当たりの数」の明言が無いので、その記述で違法とされたりはしない で、私がここで問うているのは ・パチンコの規定の中に「設定」の文言はどこにもない あなたの上記の理屈が通るなら、「設定」は禁じられないことになる しかし現実としてパチンコでは「設定」は禁じられている この事実とあなたの理屈は矛盾していると思うがあなたは そこをどう理解しているのでしょうか? と言うことです。お答え願えますか? >抽選方式に至っては特許なんて申請したら自分で自分の首を絞める事になるでしょうからね。それに対する規制が出来たら波を荒くできなくなりますから。 特許の話がどうして出てくるのか分かりませんが・・・ 特許申請により抽選方式を知られることで規制されると言うなら、 (あなたの言うような抽選方式の台が実際に検定を通過していると言う前提であれば) なぜ、そのような台が検定に出された時に規制を改定しなかったのでしょう? あるいは、検定は抽選方式が分りもしないのに 「この台の抽選方式は規定に違反していない」として通過してしまうほど いい加減極まりない馬鹿げたものでしかないと言うことですか? それとも、あなたの言うシステムを持つ「最近の台」と言うのは、 まだ登場して間もないからまだ規制されるのに時間がかかると言うことですか? >>公表値を出しているのでしょう? >単純にハズレ数と大当たり数の割合でしょう。 そのハズレ数と大当たり数が「周期によって(確変以外でも)変化する」 のがあなたの仰るシステムではありませんでしたか? そうでは無いのであれば、 「『どのような数値の』ハズレ数と大当たり数の割合」なのですか? |
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