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【28】 | RE:ちょっと暴露します YAMASAKI (2008年01月07日 22時04分) |
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大当たりの1周期に大当たり乱数(また乱数という言葉は間違っていると突っ込まれそうですが)が毎回同じ個数存在しなければならないと言う規定は今のところ無いという事ですね。 >片方でOKでしょうね。 これだとかなり自由度が高くなりそうですが、そう思いませんか? |
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【31】 | ![]() |
もりーゆo (2008年01月07日 22時56分) |
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これは 【28】 に対する返信です。 | |||
>大当たりの1周期に大当たり乱数(また乱数という言葉は間違っていると突っ込まれそうですが)が毎回同じ個数存在しなければならないと言う規定は今のところ無いという事ですね。 その通り。 大当たり乱数(まあ意味的な不整合はともかく、便宜的にこう呼びましょう) 事実、高確率(確変)と低確率(通常)では大当たり乱数の数は違いますよね? で、大当たり乱数の数が変わると言う事は、「大当たり確率が変わる」と言うことですよね? で、確率は2通りを超えちゃいけない。 と言う事は、高確率(確変)と低確率(通常)ではそれぞれ大当たり乱数の数は1通りしか許されない と言うことになるかと。 >>片方でOKでしょうね。 >これだとかなり自由度が高くなりそうですが、そう思いませんか? でも、ここの項目って、要は「狙い撃ちできないような抽選方式にしろ」って ことに過ぎないんではないかと。 確率は別の項で制限されていますし、ここの自由度が高いからと言って、 独創的な仕組みを作る意味もないかと。 |
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【29】 |
ポキポキ (2008年01月07日 22時27分) |
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これは 【28】 に対する返信です。 | |||
>大当たりの1周期に大当たり乱数が毎回同じ個数存在しなければならないと言う規定は今のところ無いという事ですね。 ↑ どうすれば、ここまでご都合主義な解釈が出来るのかが謎なのですが? > (ニ) 内部抽せんは、次のいずれかに該当するものであること。 > a 周期が0.05秒を超えるものでないこと。 > b 周期が規則的であるものその他当該くじに当せんする機会を容易に推定することができる仕組みのものでないこと。 上記は抽選カウンターの周期に関すること かつ、それを満たしつつ >(ト) 作動確率の値が複数定められているぱちんこ遊技機にあつては、その個数は2を超えるものでないこと。 >大当たり確率は2種類しか持っていけない。 と、丁寧に説明してくれているのに、意味を理解していますか? |
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