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【163】 | RE:ちょっと暴露します 凸クレーンマン (2008年01月29日 16時06分) |
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>都合よくでも考えた方、捉え方が人それぞれ 確かにその通りです 只 内規は、万人向けのもでは無いし 特定業界向けですから。  ̄ ̄ >どの人が見ても同じように解釈し、答えが一つになるように示すのが規約ってものでしょうが これには、どの人が見てもには、あてはまらないのでは無いのでしょうかね。 基本パチ業界に限らず、新しい法や方針指針が改正又は交付されたら通常企業は、 解釈について、事前設計相談するのが普通だと思いますが。 私の知ってる業界では、見ただけで勝手に解釈して、商品開発する企業は無いですね 解釈はYAMASAKIさんの言う通り人それぞれですからね。 >これは継続的にずっとでしょ? ?断続的とはどう解釈したら良いのでしょうか?(何かに書いてますか?) 一定期間てことでしょうか(周期何週分とか時間単位?とか) そうじゃなくても 1周期内でも変われば確率変動になるのでは? 言葉の捕らえ方に解釈違いがあるようですが、 YAMASAKIさんの思ってる確率変動は、通常時で当りを引いてなお且つ 確変状態に突入状態のみ 限定してる見たいですが  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 通常時(YAMASAKIさんのイメージする)でも 周期内の当り・外れ数値(分子分母の比率)が変化すれば確率が変わる すなわち確率変動に該当するのですがね普通に解釈すれば パチンコの表示確率とは、そもそも 抽選する時点での 当り数値数/総数値数で決まっているのでは無いの?(内規に収束なんて言葉は無いですよ) ここが周期毎に1/10や1/1000に変わるのは確率変動に該当しないと解釈したのは何故ですか? 参考までに http://www.y-pokka.jp/data/data_42_hikaku_3.shtmlから引用 (リ) 作動確率の値のうち低いものから高いものへの変動は、役物連続作動装置の作動が終了したときにのみ生じるものであること。 『解釈基準』 作動確率Mが当該確率を持つ条件装置を作動契機として作動した役物連続作動装置の作動終了後以外に変動する場合には、  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 遊技機が技術上の規格に定められていない契機で変動させる性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。 ちなみに確率の高いものから低いへの変動は不明でした。 >違法ではないですよ。 だとしたら↓は? >試験用に使えば波が荒い理由で検定通らないという事も減るでしょうね。 これって試験用て事は、通常に出回る物は 試験で使用したものと違う物すなわち 試験に通らない物と言ってる事と同じでは? 試験に通らない=法に触れる部分がある では無いのですか? どう解釈したらいいのでしょう? >60%弱の台で10連やそれ以上もしょっちゅうですし、その逆もよく見ます 60%弱の台で10連以上がしょっちゅう出くわすなんて、なんて羨ましい。 私は終日打ってる方ですが、めったに遭遇しません。 体感的に、10連以上なんて20日間に1回あるかないかです、単発だと年に一回あるかどうかで8回連続引きが最高です。 普通だと、単発は続いても2〜3回連続があるかどうかで、どちらかと言うと若干 確変スタートの方が多い感じですかね。 それとここに来て例えが何故確変60%弱の機械に? 私は50%で例えたのですが? YAMASAKIさんのこだわりの昔と違う今の台は確変60%の機種の事ですか? 昔はそんな機種ないですよね そもそもこの話題 波が荒くしては確変比率の事じゃないと言ったのはYAMASAKIさんですよね |
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【166】 | ![]() |
もりーゆo (2008年01月30日 11時20分) |
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これは 【163】 に対する返信です。 | |||
>ちなみに確率の高いものから低いへの変動は不明でした。 正にその通りの文言は存在していませんでしたが、 確率変動について『解釈基準』内に以下の表現で転落率の制限が記載されています。 (p27 (1)ト(ト)) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 役物連続作動装置の作動の終了時ごとに作動確率Mの値を低い値から高い値へ変動させ、 又は高い値のまま変動させない抽せん(高確率変動抽せん)を行う場合は、 その当せん確率は、あらかじめ定められた一の値(以下、この項でα(0<α≦1)とする。)である。 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 作動確率Mの値が高い値のとき、一回の条件装置の作動に係る抽せんごとに 作動確率Mの値を高い値から低い値へ変動させる抽せん(転落抽せん)を行う場合は、 その当せん確率は、あらかじめ定められた一の値(以下、この項でβ(0≦β<1)とする。)である ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 高い値のまま一定回数抽せんを行う場合は、その一定回数は、あらかじめ定めら れた一の値(以下、この項でγとする。)である。 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 上記の内容から ・役物連続作動装置の作動の終了時 ・一回の条件装置の作動に係る抽せんごと ・高い値のまま一定回数抽せん (一定回数の抽選以降は低い値と読めると思います) この3つが低い確率に変動する契機として許されているものとなるかと思います。 蛇足かもしれませんが α=確変突入・継続率、β=確変転落率、γ=確変抽選規定回数 いずれかで、2つ以上の値を持つものは、2を超える作動確率を持つものとして不適合になるようです。 |
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