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【150】 | RE:ちょっと暴露します もりーゆo (2008年01月28日 01時33分) |
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>作る側は確率は正確に作っている事を知っているし、そうプログラムも組んでいる。 >だから作る側からすればそうなるのでは? 作る側が、いかに「確率は正確に作っている事を知っている」と言おうが、 決められた試験を通過しない限りは「適合」を受けられないですし 試験内容や試験にかける時間は「規制する側の理屈」で決定されるのですから。 >「運悪く」試験中に全然収束しなかったという事が度々起こらないようにね。 そもそもYAMASAKIさんの仰るシステムは「1日程度では波が変わらない」ものではなかったでしたか? 試験中に収束する方が「運が良い」ぐらいのものですよね? >>その抽選の仕様が異なるのでもない限りありえないと思えますが。 >ちゃんと規約ではどちらも通っていると思うのですが。 >だから抽選規制の内容が薄いと指摘しているのです。 規約がどうであれ、外面が同じでも仕様が異なる機種は別物で、別物の機種が試験を通過したところで 市場に出る機械の仕様が如何に規約に沿ったものであっても、それが試験に通過したことには成らないと思います。 >>「予め『早く収束に向かう』とわかるもの」は、 >>その抽選の仕様が異なるのでもない限りありえないと思えますが。 >作る側が判っている時点で仕様が異なっている事になるのですが、規約上ではそれを取り締まる方法・規約文に現在のところ存在しません。 仕様が異なるものを「同じである」との主張が通るとはとても思えませんが。 同じでないものを、ただそのまま「同じではない」とするのに何の規約が必要だというのでしょう? 作る側が気付かなかったと言う主張は、仮に認められても、その機種の「適合」は誤りと言うことになり取り消されることになりますが。 >>それでは、別物の試験をしている事になってしまい、 >「別物」とはここでは許容できる範囲での別物ですよ。 抽選の仕様が異なるものを「別物ではない」と許容できるはずはないと思いますが。 >だって大当たりの位置がまるでクローンのようにずっと同じタイミングで存在する台を作るなんて、現在の抽選方式の台では無理な事なのですから。 YAMASAKIさんの言う意味のタイミングの違いしかないのであれば、いったいどうやって「早く収束しやすい台」と判断できるのでしょう? 抽選を受けるタイミングは、作成者がコントロールできる訳ではなく、試験者が試験するタイミングですよね。 タイミングが違っても、「たまたま早く収束する台」と予め知ることのできる台が、 そうではない台と同じ仕様の台であり得るのでしょうか? >波が荒いの定義さえないのに規制できないでしょう。 「波が荒い」と言う言葉自体は勝手にわれわれが使っているに過ぎない言葉ですよね。 「波が荒い」とは「抽せんの偏りが大きい」ことではありませんでしたか? 「内部抽選の結果に偏りが発生しない事を明記する。」と態々明確に求めています。 >言い方は悪いですが偶然を装って、たまたま波の穏やかな台が試験用の台に使われたって事でもわかりませし、プログラム解析(複数の大当たり周期の乱数を解析するレベル)しないと。 「たまたま波の穏やかな台」と言うのは「偶然そういう結果になった」もので、それを予め知り、意図的に選び出すことができる理屈がわかりません。 プログラム解析は提出されている資料を元に行っているでしょうし、実機のプログラムが資料の記述と異なるのであれば、 提出資料に偽りがあるのですから、仮にそれで通過しても不正に設置許可を得たことになるので違法だと思いますが。 |
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【154】 |
YANASAKI (2008年01月28日 22時31分) |
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これは 【150】 に対する返信です。 | |||
>そもそもYAMASAKIさんの仰るシステムは「1日程度では波が変わらない」ものではなかったでしたか? >試験中に収束する方が「運が良い」ぐらいのものですよね? だから試験用があるのでは? >規約がどうであれ、外面が同じでも仕様が異なる機種は別物で、別物の機種が試験を通過したところで >市場に出る機械の仕様が如何に規約に沿ったものであっても、それが試験に通過したことには成らないと思います。 > 仕様は表面上同じですよ。 違うと言うなら、その違いを調べる検査をしているのでしょうか? それは規約を違反している内容なのでしょうか? >同じでないものを、ただそのまま「同じではない」とするのに何の規約が必要だというのでしょう? >作る側が気付かなかったと言う主張は、仮に認められても、その機種の「適合」は誤りと言うことになり取り消されることになりますが。 同じでない事を見分けられる検査をしているのでしょうか? 誤りはどのように見つけられるのでしょうか? >そうではない台と同じ仕様の台であり得るのでしょうか? 厳密に言って無いでしょうが、偶然を装われてもわからないし、実際に偶然に起こり得る事だから追求しようがないでしょうね。 >「内部抽選の結果に偏りが発生しない事を明記する。」と態々明確に求めています。 それがね。。。 偏りって言ってもピンキリなんですよ。理論上10万回転すれば大体収束するモノが2倍の20万回転でやっと落ち着くくらいになっても偏っていると断言できないでしょう。 2,3倍荒くしてやれば十分ですしね。 >プログラム解析は提出されている資料を元に行っているでしょうし、実機のプログラムが資料の記述と異なるのであれば、 >提出資料に偽りがあるのですから、仮にそれで通過しても不正に設置許可を得たことになるので違法だと思いますが。 確率も同じ、確変率も同じ。抽選内容による規定もクリアしている。 何が偽りになるのでしょう? >「たまたま波の穏やかな台」と言うのは「偶然そういう結果になった」もので、それを予め知り、意図的に選び出すことができる理屈がわかりません。 毎周期同じ確率で抽選し毎周期おなじ割合で確変を抽選するシステムなら荒れないでしょうね。 試験用に使えば波が荒い理由で検定通らないという事も減るでしょうね。 >プログラム解析は提出されている資料を元に行っているでしょうし、実機のプログラムが資料の記述と異なるのであれば、 >提出資料に偽りがあるのですから、仮にそれで通過しても不正に設置許可を得たことになるので違法だと思いますが。 もし内容の載っている例が一つでもあれば教えていただきたいです。 |
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