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●●●● 会社更生法 ●●●● タンタン0990 (2006年11月21日 00時35分)評価
会社更生法では、それまでの会社の事業年度は、その開始の時に終了し、これに続く事業年度は、
計画認可の時又は更生手続終了の日に終了するものとされ(会社更生法269条2項)、手続開始の
日現在の財産について評定をし(同法177条)、その評定の結果により、この評定による価格を取得
価格として(同法182条)、手続開始の時における財産目録及び貸借対照表を作らなければならない
(同法178条)ことになっているが、このことは、会社更生法の場合、会社は、経理上、開始決定によ
りそれまでの会社との連続性を断ち、新しい会社としてスタートすることを意味している。

会社の経営と財産の処分も、裁判所から選任された更生管財人がなし、それまでの経営者はすべて
の権限を失う。会社の財産の上に担保権を有する債権者も、競売などの権利行使は認められず、財
産評定の結果認められた更生担保権の金額の範囲で配当を受けるだけである。そして、その配当額
は、必ずしも担保権の被担保債権額が認められるものではなく、現在のように毎年土地の価格が下が
っている経済状況の下では、更生担保権額は、担保権の被担保債権額を下回ることになる場合が多く
なっている。また会社更生法では、租税債権ですら制約を受ける。株主はほとんどの場合100%減資
を余儀なくされ、会社からは何の利益も得られない。

要するに、会社更生法の適用を受けるということは、株主は株式を無くし、経営者は経営から排除される
こと、その代わり、会社は新たなスポンサー(出資者)の下で、人的物的な財産を用いて新しい布陣で経
営をしていくのである。会社更生法は、社会的に影響の大きい大会社の再建法といわれる所以である。

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もりーゆo (2006年11月21日 17時03分)

トピ主により削除されました (2006/11/24 23:43)
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