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トピック
ハンドルネームへの名誉毀損 twinWorld (2020年04月22日 23時58分)評価
以下について書いていこうと思います。
参考にしてください。


◎ そもそも「○○○」とか「□□□」とか「△△」は、ネット上のハンドルネームの人格。

◎特定性が無いので、名誉権やプライバシー権の侵害には当たらない。同定可能性がない。

■ 12件の投稿があります。
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【12】

RE:ハンドルネームへの名誉毀損  評価

twinWorld (2020年04月23日 01時10分)

このように裁判所は、ハンドルネームに対する誹謗中傷であっても、ハンドルネームがオフラインでのやり取りでも使われており、実際に誰を指すのかを周囲が認識しているのであれば名誉毀損を認める傾向にあります。
【11】

RE:ハンドルネームへの名誉毀損  評価

twinWorld (2020年04月23日 01時08分)

社会的地位や、書いた内容の悪質さや事実無根の内容によっては重大な刑罰に処されるケースもあります。

私感として、サイト運営者に開示請求時に通達はありますから、今後の活動にはある程度の制約を与え、目を光らせる参加者も増えると思われます。

但しサイト運営者側に監視責任はありますが、24時間監視義務はありません。通報による監視やチェック体制はあると思います。
【10】

RE:ハンドルネームへの名誉毀損  評価

twinWorld (2020年04月23日 01時05分)

金額は少額なものから数百万以上となるものや、それ以上のケースもあります。
弁護士費用が取り戻せるかどうかは、どのような裁判でも相場はあれど、各々の裁判長判断もありまちまちですから、確約はありません。(ある程度の相場はあります。)
【9】

RE:ハンドルネームへの名誉毀損  評価

twinWorld (2020年04月23日 00時59分)

結果こちらの判例( L0723061 )の例では、実在する人物が、社会活動(オフラインの活動)を行っていることから、名誉毀損を理由とした損害賠償請求が認められました。

金額については判例番号からお調べください。
【8】

RE:ハンドルネームへの名誉毀損  評価

twinWorld (2020年04月23日 00時58分)

簡単に説明しますと、現在、オフ会なども盛んであり、インターネット上のハンドルネームであっても、これを社会活動(オフライン)でのやり取りで用いているケースも多くあると思われます。

例えばピーワールド上で知り合った方たちとオフ会を開催した場合、ハンドルネームで呼び合うケースが上にあたります。

 このような場合には、ハンドルネームと実在する人物が紐付けられます。
【7】

RE:ハンドルネームへの名誉毀損  評価

twinWorld (2020年04月23日 00時57分)

裁判所は、以下のとおり述べて、人格権侵害を認め、名誉毀損による開示請求を認容しました。 

 上記では、原告が趣味仲間の間で「赤◎◎」という名称を使用しこれが広く認知されていたことや、インターネット上で原告を特定の(例えばピーワールドの様なパチンコ)趣味仲間であると確認できることを理由に、「赤◎◎」が原告を指すものと認定しました。
【6】

RE:ハンドルネームへの名誉毀損  評価

twinWorld (2020年04月23日 00時55分)

それらを仮定した上で、このケースを東京地方裁判所平成29年9月26日判決( L0723061 )の例にあてはめ書いていきます。
【5】

RE:ハンドルネームへの名誉毀損  評価

twinWorld (2020年04月23日 00時53分)

原告の仲間の間で、原告がハンドルネームで「赤◎◎」の名を使用していることが広く認知されていると仮定します。

赤◎◎は、サイト内複数名とメールやLINE交換をし、オフラインで会う仲間がいたと仮定します。
【4】

RE:ハンドルネームへの名誉毀損  評価

twinWorld (2020年04月23日 00時34分)

では、名誉を傷つけられた、或いは事実無根の内容をサイト内に執拗に書いた毀損罪が認められるケースを書いていきます。

今回拝見しましたが、この例にあげる人物は、複数回にわたり様々な不特定多数に向けて虚偽の流布話を書いていると見受けますので、私感ではかなり悪質なケースと感じます。
【3】

RE:ハンドルネームへの名誉毀損  評価

twinWorld (2020年04月23日 00時21分)

(ハンドルネーム)に対する投稿は、名誉毀損に当たらないという考え方は、あるにはあります。まずはそのケースを見ていきます。

代表的なものは、今回のトップレスを書いた彼のケースです。彼はこのピーワールド内に「メールも交換したことがなく」「誰とも実社会で会ったことがない」と書いていました。

たとえば、もし彼のことを誰かが中傷したとして、彼が訴訟を起こしたとします。
が、裁判を起こしたところで実社会と結びつく人物が不在のため、名誉毀損にはあたらないという判決が現状では濃厚となります。
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