■ 68件の投稿があります。 |
【8】 7 6 5 4 3 2 1 > |
【68】 |
饒速水小白主 (2023年01月13日 18時53分) |
||
これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
池袋暴走事故の遺族・松永拓也さんを中傷する書き込みをした罪などに問われた23歳の男に、東京地裁は有罪判決を言い渡しました。 カメラから顔を背けるようにして送検される男。愛知県の無職・油利潤一被告(23)です。 ↑ やっと顔と名前出た日本では誹謗中傷犯人は無敵という位、手厚い保護受けて来たが、次第に変わっていくのを期待する。 |
|||
【66】 |
饒速水小白主 (2023年01月02日 21時31分) |
||
これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
悪質執拗な誹謗中傷者1名について交渉中そこから、プロバイダに住所名前公開してもらう 時間はそんなにかからないかな。 |
|||
【65】 |
T.H (2023年01月02日 21時27分) |
||
これは 【63】 に対する返信です。 | |||
>いぇいいい最高のお年玉や ホールさん申し訳なす 勝つのは問題外なんやろ? 諭吉ぶち込んでなんぼなんやろ? うん?www |
|||
【64】 |
T.H (2023年01月02日 21時23分) |
||
これは 【63】 に対する返信です。 | |||
>恐らく生涯でも1,2の大爆連の連発そこ2人のおっさんが そこ2人? |
|||
【63】 |
饒速水小白主 (2023年01月02日 21時08分) |
||
これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
今日エヴァゴジでとんでもない事になった。 恐らく生涯でも1,2の大爆連の連発そこ2人のおっさんが 画面越しに睨んでるのが見えた。 同じ島にいた大負けしてるであろうおっさんだった。 うぁ一瞬刺されると思った。ほんまに血の気が引いたけど大丈夫やった! いぇいいい最高のお年玉や ホールさん申し訳なす |
|||
この投稿に対する 返信を見る (2件) |
【62】 |
T.H (2022年12月31日 11時28分) |
||
これは 【59】 に対する返信です。 | |||
元ヤクザが無職って、どゆこと?www |
|||
【61】 |
T.H (2022年12月31日 11時25分) |
||
これは 【59】 に対する返信です。 | |||
…で? ペラポン軍団って何なん?www |
|||
【60】 |
T.H (2022年12月31日 09時47分) |
||
これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
自トピ汚して、楽しいけ?www |
|||
【59】 |
饒速水小白主 (2022年12月31日 02時18分) |
||
これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
インターネット上で何者かに事実無根の書き込みをされたり、誹謗中傷を受けたりした場合、損害賠償などの法的責任を問うためには、それが誰なのか特定しなければならない。投稿者はアクセスプロバイダのインターネット接続サービスを経由し、コンテンツプロバイダが提供している電子掲示板やSNSなどに書き込みをしている。 そこで、まずはコンテンツプロバイダを相手に仮処分の申立てをし、投稿時のIPアドレスや日時などの接続情報を得た上で、投稿者がどのアクセスプロバイダを経由していたのか把握する必要がある。次にそのアクセスプロバイダを相手に訴訟を提起し、問題のIPアドレスを割り当てられた契約者が誰だったのか、氏名や住所などの情報を得ることになる。 もっとも、昨今は誰でも書き込める旧来型の電子掲示板よりも、IDやパスワードを入力し、自らのアカウントにログインした状態で様々な投稿を行うSNSなどにおけるネット中傷が深刻化している。 そうしたログイン型サービスの場合、ログイン、ログアウト時やアカウント削除時の接続情報こそ保存していても、ユーザーによる個々の投稿時の接続情報までは保存していなかったり、ごく短期間で消去してしまう事業者が多い。 権利侵害に及んだ投稿時の接続情報を前提とするこれまでの法律によってログイン時などの接続情報まで開示できるのか、裁判所の判断も分かれていた。そこで、一定の要件を充たせば開示請求を認めるということで、(1)のとおり立法的な解決が図られたというわけだ。 簡易迅速で柔軟な手続の導入 それ以上に大きな改正点は、(2)の裁判手続の創設だ。先ほどのような二段階の訴訟手続だと、時間と費用を要し、被害者の救済が遅れる。一段目の開示だけで国内のプロバイダで2週間〜2か月、海外のプロバイダで3〜4か月程度を要し、ニ段目の開示に至るにはさらに6か月〜1年程度を要するとの話もある。 権利侵害が明らかな悪質な書き込みの場合、被害者に協力的な態度を示すプロバイダもあるものの、それでも司法判断を経ない任意の開示には応じられないという事業者が多い。 そこで改正法は、従来型の二段階の手続に加え、一つの手続で完結する裁判制度を新たに導入した。被害者の申立てを受けた裁判所が、通常の訴訟手続よりも簡易迅速で柔軟な非訟手続により、発信者情報の開示命令、提供命令、消去禁止命令を発することで、一気に発信者の特定まで可能にするというものだ。 これにより、被害者は、コンテンツプロバイダが投稿者のIPアドレスなどから把握したアクセスプロバイダの名称を、開示命令よりも緩やかな要件に基づいてコンテンツプロバイダに提供させ、早い段階でアクセスプロバイダにも開示命令を申し立てることができる。 被害者の通知によってコンテンツプロバイダがアクセスプロバイダに彼らの保有する発信者情報を提供することになるから、何かと話が早く進むし、彼らに対する発信者情報の消去禁止命令を得れば、早期の証拠保全も可能となる。 彼らに対する開示命令の申立ては併合して審理され、裁判所がこれを認めると、被害者は投稿者のIPアドレスや氏名、住所などの情報を得ることできる。開示までの期間は数週間から半年程度まで短縮されると見込まれている。 プロバイダ側が強く争うようなケースだと、これまでどおり二段階の訴訟手続を経ることになる。それでも、被害者に対する権利侵害が明らかな事案で、プロバイダも協力的な事業者だった場合には、新たに導入された裁判手続を活用することで、被害者の負担が大幅に軽減される。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (2件) |
© P-WORLD