兵庫県の受動喫煙防止条例について新たに追加された項目で、 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 4.加熱式たばこの取り扱い 現行条例のとおり紙巻きたばこと同様の取り扱いとします。
このため、改正健康増進法で当分の間の措置として認められている「指定たばこ専用喫煙室」は本県では設置できません。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
という文言が追加されておりますが、 これは加熱式タバコ専用エリアも設置禁止で、 実質禁煙エリアしか設置出来ないということでしょうか? 兵庫で決まったということは今後東京などにも波及しそうなので、加熱式なら据えると思っていた喫煙者としては辛いです。 |