トピック |
違法コーヒーなのか? おっぱっぴぃ (2007年09月12日 23時32分) |
おいらの行くパチ屋のコーヒー、現金の値段が300円。 必要以上のスマイルでお姉ちゃんがメニュー表で売りにくるやつね。 玉で買う(交換する?)と100個(パチ3円交換) メダルで買う(交換する?)と15枚(スロ等価) 景品の交換は等価じゃないのかい? 玉で買うとき納得いかん!年一回程しか買わんが。 |
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■ 47件の投稿があります。 |
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【47】 |
近隣住民 (2007年09月21日 23時58分) |
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これは 【45】 に対する返信です。 | |||
私の行った事のある範囲の店のワゴンは現金では買えません。 ジュースの自動販売機以外は全部現金では買えません。 商品が現金販売できないのは知ってますが、地域によっては 上手く法を交わす方法で、両方OKなワゴン販売も有るのかも知れません。 簡単だと思いますが。 何れにせよ貸玉料金と等価交換以外は違法です。 4円・20円ならその換算で買えなけりゃオカシイです。 仕入原価を割らなければ・・・と有りますが 等価店で特殊景品が原価割れしてる事なんて良くある事ですが? 200円景品で1円チョットぐらいですけど。 |
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【46】 |
おっぱっぴぃ (2007年09月21日 21時02分) |
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これは 【45】 に対する返信です。 | |||
>仕入れ原価割りをしなければ販売は出来る・・・ただ営業敷地内での現金売りはNGだす!! 販売は出来る?現金売りはNG?? 販売って普通現金じゃねぇの? コーヒー姉ちゃんのコーヒーも現金で買えるし、自販機も現金。 矛盾してるけど? 業界のこと知らないくせに、知ったかはヤメマショウ!! |
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【45】 |
わししらん (2007年09月21日 08時18分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
業界のこと知らないくせに、知ったかはヤメマショウ!!中にはあっている内容もあるが・・・仕入れ原価割りをしなければ販売は出来る・・・ただ営業敷地内での現金売りはNGだす!! |
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【44】 |
近隣住民 (2007年09月19日 20時39分) |
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これは 【42】 に対する返信です。 | |||
摘発された例があるなんて誰も言ってませんよ。 等価交換違反が多々あるので是正していこうってだけ。 そもそもそんな事言い始めたらパチンコ屋なくなっちゃうよ? 取締る組織が警察で管理する組織も警察。パチンコ屋は全部警察の管理下。 根本的に許認可機関と取締り機関が同じ所なのは問題が多々ある。 3店方式による換金行為も、警察は一応の合法判断してるけど、 検察はそうは判断していない。でも検察は告発や訴訟が無いと介入できないってだけ。 また、今の状況下で等価交換違反だ!とかそんな事を言い出したら警察の管理責任の問題になる。 今まで何故見逃してきたのかって。 見過ごせない状況になってきたから指導していくってことでしょう。 スロットの設定を示唆する札が最近禁止されたけど、風営法の改正のせいだと思ってる? あれも、「射幸心を煽るから」って警察が言い出したから。 改正前も改正後も「射幸心を著しくそそる行為」を禁止してる事に変わりはない。 これだって「今までは何だったのか」の責任問題を問う事だって出来る。誰もしないだろうけど。 それと同じ事。 |
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【43】 |
確かにねん (2007年09月19日 18時01分) |
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これは 【42】 に対する返信です。 | |||
これは前から言われているよね。俺が聞いたのは交換は厳密には等価交換でないと違法になると聞いたことがある。だけど実際はスロットは等価でも、パチンコは違うって店多いよね。昔はスロットも等価じゃなかったし、そういう店今でもあるし・・・ |
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【42】 |
警報好き (2007年09月19日 17時49分) |
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これは 【41】 に対する返信です。 | |||
>違法だからって摘発されるものではありません。 必ず摘発されるものではありませんってのなら解るけど違法でも摘発されないってのはおかしくないですか? 一度でも過去に摘発された例があるのであればこれだけ交換率に違いがあるのはおかしくないですか? |
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【41】 |
近隣住民 (2007年09月19日 13時50分) |
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これは 【39】 に対する返信です。 | |||
玉やメダルで交換できるのは賞品のみです。 ワゴンが販売してるのも賞品扱い。 ワゴンコーヒーの現金価格が明示されている場合、 貸玉料金と等価でなければなりません。 300円のコーヒーに対して75玉or15枚以外での交換は出来ません。 タバコに交換するのに、320円のタバコに対して80玉or16枚と交換するのと同じです。 パチとスロで交換率が違う事は厳密に言えば違法です。 パチンコ屋は一物一価・等価交換の原則があります。 実際には同一店舗で交換率が違う店がありますが、それを揃えるようにする動きもあります。 200円分の特殊景品を240円で交換するのはOKですが、その場合60玉・12枚でなければなりません。 それが60玉・10枚となると、確実に10枚の方は等価高価違反となります。 違法だからって摘発されるものではありません。 |
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【40】 |
うぃ。 (2007年09月19日 07時42分) |
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これは 【29】 に対する返信です。 | |||
>30を見て思い出したんですが、 ■犯罪収益移転防止法(マネーロンダリング禁止・規制) にひっかかる可能性が出てくる気がします。 不法な出所により生じた資金を洗浄する行為は近年大きな問題となってきていて、遊興業界もおそらく例外ではなくなってきますね。 ぱちんこ店は文化的背景があり公安の規制でコントロールしているのが現状といえると思います。 官憲主導で遊興業界のコントロールが行われている状態で、新しい遊興業態を生み出すのは難しいなーと思いました。 ■そういえば埼玉では・・・ 景品交換で宝石類がありなんですね。あきらかに一万円を越えそうだけど。。。 |
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【39】 |
警報好き (2007年09月19日 06時18分) |
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これは 【38】 に対する返信です。 | |||
店によって違うのを言ってるのではなく玉とコインで交換率が違うって言ってるんだけど・・・ これが違法ならほとんどの店が違法になり摘発されるでしょ。 |
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【38】 |
近隣住民 (2007年09月18日 20時47分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
法的に言えば、7号営業は景品との交換が出来ると定められています。 その交換率は等価交換です。 特殊景品は?と有りますが、解釈では「必ず200円で買い取ってくれる店がある」景品を A店では60個(240円)、B店では66個(264円)等で交換しているって事です。 あくまでもホールでの交換時点では等価交換です。 ホールは基本的に交換率等の質問には答えられないはずです。等価交換が原則ですし、 ホールと買取所は無関係ですので。 8号営業は基本的に景品を提供してはいけません。 800円までってのも組合と公安の協定で決まったものです。 これは刑法の賭博罪と関連があり、「娯楽の用に供する物」であれば賭博としないとする法令から 800円程度の景品であれば風営法の趣旨に反しないとする解釈からOKになりました。 なので明らかに高額商品の場合は厳密には違法です。 |
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