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脱税について
にゃんにゃ
(2007年05月21日 23時12分)![]() |
京都の28億円の脱税、山梨の3億5千万円の脱税など過去に信じ難い額の脱税をしている会社がありますが、パチンコ業界には特にペナルティーなどはないのですか? 詳しい方教えて下さい。 |
この投稿に対する 返信を見る (9件) |
■ 34件の投稿があります。 |
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【34】 |
アロハ~ (2007年06月11日 02時12分) |
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これは 【33】 に対する返信です。 | |||
ホストは先述した通り10%天引きしている店もあるかも知れません。 ただ、してない店も多いと思いますよ。店自体の売り上げもかなり 不透明ですから。 ソープは客から直にサービス料を貰うシステムが主ですから そこから店に雑費は落としますが所得税分の天引きは 聞いた事ないですね。 |
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【33】 |
ねこまた (2007年06月11日 00時08分) |
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これは 【31】 に対する返信です。 | |||
私は、税法上は給与所得者に当たりますので、いわゆるお水の方々の実入りについての実態はわかりませんが、前述の「源泉徴収の手引き(正しくは「源泉徴収のあらまし」)」によりますと税法上は個人事業主であっても、給与と同じ意味合いで受け取るものについては、支払者(お店等)に源泉徴収の義務が生じます。当然、お水の方々に支払うお金も含まれます。(これらには、例えばプロ野球やJリーグ選手の年俸や、格闘技選手のファイトマネー等も含まれます。) ですから、表面上でもまともなお店であれば、源泉徴収はしているのではないでしょうか?もしやっていなければ、それを口実に、税務調査が入らないとも限らないのではと思います。 |
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【32】 |
ねこまた (2007年06月10日 23時48分) |
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これは 【27】 に対する返信です。 | |||
>伊丹信子さん >仮に認めたとしても事業として申請する人が何%いるのやら。 >事業として申請して税金を納めようと考えるほど良心的な人は >スロプーにならないような気が・・・ 全くの同感でございます。 ただ、だからと言って、税務署で調査するのは不可能に近いと思いますが… もしかして、マスコミに出る人(有名ライター等)ならば、一罰百戒の目的で摘発するかもしれませんが… |
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【31】 |
アロハ~ (2007年06月09日 08時24分) |
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これは 【30】 に対する返信です。 | |||
ホストは店によっては10%所得税天引きされて支給する店あるかもね。 まず無いと思うけど。 ソープは形態は完全個人経営だから客から受け取る金は 完全取っ払いですよ。その中から店に雑費を払う場合は ありまけどね。ボーイのボーナスバックとかもね。 それと脱税摘発や申告漏れを調査するのは税収を上げるのが 目的ですからスロプーの年間2~400万くらいの収入を 摘発してもねwww |
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【30】 |
伊丹信子 (2007年06月08日 19時46分) |
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これは 【28】 に対する返信です。 | |||
ホストやソープ嬢は税金を引かれて給料を手渡しされてると思ってました。 |
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【29】 |
蝦島=TAKATOSHI (2007年06月08日 18時57分) |
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これは 【28】 に対する返信です。 | |||
ホストもソープ嬢も体を張って稼いでいるのでスロプーと比較するのはどうかと。多分、ソープ嬢なんて相当なストレスでしょうから。ホストも相当キツイ仕事だと思いますよ。 |
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【28】 |
アロハ~ (2007年06月08日 13時17分) |
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これは 【27】 に対する返信です。 | |||
それならスロプーから微収するより歌舞伎町でTVで 月に1千万稼ぐって言ってるホストやソープ嬢から 税金を徴収する方が先決でしょう。スロプーなんて 年収500万もないでしょうし |
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【27】 |
伊丹信子 (2007年06月08日 13時13分) |
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これは 【26】 に対する返信です。 | |||
>とありますが、はたして、税務署が事業として認めるのでしょうか? 仮に認めたとしても事業として申請する人が何%いるのやら。 事業として申請して税金を納めようと考えるほど良心的な人は スロプーにならないような気が・・・ |
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【26】 |
ねこまた (2007年06月08日 01時16分) |
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これは 【23】 に対する返信です。 | |||
長くなっていますので、分割させていただきました。 >この質問には、あくまで例がないので私見ですが、事業として認めさせることができれば(可能性は充分あるそうです) とありますが、はたして、税務署が事業として認めるのでしょうか? と言うのは、単純に考えて、収支(経費も含む。)を計上するに当たっての証拠をどうするのでしょうか? 御存知の通り、パチやスロで遊戯して交換所で現金を手にするまでには、証拠になるものは皆無であります。(唯一あるのは、玉やメダルを特殊景品に交換する際に発行されるレシート位ですが、全ての店で発行する訳ではありません。) 私の感覚では、税務署に限らず役所(というか、法律全般は)証拠がものを言う世界なので、解せないです。 特定業種の様に、利益の一定割合を経費とみなすと言う方法もあるかもしれませんが、それは、前例を積み重ねたうえで便宜的に決定している事だと思いますので、このケースではありえないと思います。 専門的な御意見をぜひお伺いしたいものです。 |
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【25】 |
ねこまた (2007年06月08日 00時55分) |
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これは 【23】 に対する返信です。 | |||
初めまして。 素人目に単純に考えて、疑問点が多かったので、述べさせていただきます。(あくまでも、個人的に理解を深めると言う観点からです。) まず、競馬の配当金の経費についてですが、 >同じレースで買った他のハズレ目だけだそうです。その日のハズレ馬券や、競馬新聞、交通費、はたまた栗東まで調査に行った費用は?全く認められないそうです。 とあります。しかし、私が以前に読んだ「確定申告の手引き」なる本を読んだ所では、若干違っていました。 それによれば、経費として認められるのは、「直接当該馬券を購入するために要した経費。」とありました。 具体的に述べれば、某月某日に朝からある競馬場に行き1Rから10Rまで毎回1000円ずつ馬券を買ったとします。 ①1Rから9Rまでは全く当たりませんでした。 ②10Rで、100円ずつ10通りの馬券を買った所、そのうちの1つが十万馬券となり、100100円の配当となりました。 そこで、これを申告する際ですが、手引きのとおりにすれば、所得は、 100100円 - 100円 = 100000円 となる様です。 当該レースにて購入した他の組み合わせは、考慮しない様です。 >前述のお笑いコンビの件では、テレビなどで報道がされていますし、金額も大きいので、その税理士が顧問をしていれば >必ず申告させると言ってました。 ともありますが、「多額の配当金に対しては、本人の手に渡る前に源泉徴収されてはいないのか?」と言う点です。(この点は、税務署で配布している「源泉徴収の手引き」を見ればわかりますが、あいにく手元にありません。)源泉徴収されていれば、確定申告をすれば税金が多少なりとも戻ってくるケースがほとんどですので、税理士が介入していれば申告を勧めるのも納得できます。 |
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