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【6】 | RE:パチスロ「体感器」使用で立証不能 眠り猫 (2007年05月05日 10時21分) |
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>そうなれば建造物侵入にも当てはまらないような…。 >誤解を与えるような打ち方ってことでホールは取り締まることが出来るでしょうけど、それじゃ罪にはならないし。 ホール側がルールに従ってないと言うことで、退店をお願いして、それに従わなければ、不法侵入で逮捕してもらう事は可能なんですが・・・・ゴトの連中も頭が良いので、素直に従うでしょうね^^; 素直に従われると、ホール側は何も出来ないんですよ、せいぜい今後の予防の為に来店拒否と似たような道具を所持しての来店は禁止と言うルールを作るくらい^^; |
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【7】 |
もりーゆo (2007年05月05日 17時43分) |
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これは 【6】 に対する返信です。 | |||
今回の件は、少なくともホールが取り押さえている状況でしょうから 予め「低周波治療機等」を所持しての入店を禁じていない限り かなり店側が不利っぽいですね。 >ゴトをしていると言う、証拠を他のビデオやデーターなどで確実に実証しなくてはいけないらしいです って言っても、装着の事実を証明しても、出玉データなど示しても、証明不能ですものね。 今回のようなケースを窃盗罪として認めてしまうと、下手をすれば、疑わしい機器を所持して遊戯しているケースを全て窃盗罪としてしまう事になりかねないし・・・ |
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