■ 136件の投稿があります。 |
< 14 13 12 11 10 9 8 7 【6】 5 4 3 2 1 > |
【56】 |
マルコポロリ (2007年01月12日 10時33分) |
||
これは 【54】 に対する返信です。 | |||
設定師見いさん、もういいです。貴方の似非法律解釈の発表の場ではありませんから |
|||
【55】 |
辰五郎at出先 (2007年01月12日 10時05分) |
||
これは 【54】 に対する返信です。 | |||
どこで聞き齧ったか知りませんが、その程度の状況証拠で公判は維持出来ません。まして起訴されて4ヶ月拘留され罰金で実刑とか、おサトが知れますよ。。。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【54】 |
設定師見習い (2007年01月12日 09時27分) |
||
これは 【52】 に対する返信です。 | |||
犯罪が複数行われた場合、罪の数え方があります。逮捕されたときは不法侵入で逮捕されますが、通常起訴される場合は一番重い罪で起訴しますので不法侵入ではなく窃盗に罪名を切り替えます。うちで窃盗目的で侵入したこと、他店で窃盗を行ったこと等総合的に裁判で判断され判決が下されます。あくまで不法侵入とはキッカケに過ぎません。 確かに100%実行するかどうか分りませんが、実行しないなら所持してる理由もありません。ナゼ所持しているのか、どうしてその場にいたのか、調べの質問に対し答えないことは法的に認められていますが、答えないということは疑われても仕方のないことですよね。あくまで警察や検事とは犯罪を立証する専門家な分けで、100%実行するとは限らないというような判断は裁判官が行うものです。 問題は、窃盗の道具として使用される体感器を所持しホール敷地にいたのかです。つまりは窃盗目的とういう被疑事実が発生するのです。また店側はそういった持ち込みを禁止しているので不法侵入はすでに成立していますから行う行わないは事実関係ありません。 また未遂とは自分から犯罪行為を止めることで、見つかった時点では未遂も成立しません。まあ体感器を所持したけど、やっぱりイケナイことと思い止めましたという場合は未遂になるので、その後の調べ次第で結果が変わります。通常発見されてなかったら犯行に及んだと解釈され、既遂として判断されるみたいですが。 また、自首とかも同じで指名手配を受けてから警察に出頭することは自首でありません。自首とは犯罪事実が、捜査機関に知れる前に出頭することであり、例えば殺人を犯したとして、その場で自ら殺しましたと連絡することが自首であり、捜査機関が殺人があったと知り、その後出頭しても自首は成立しないので減刑もありません。ただ情状酌量の余地はありますが・・・ |
|||
この投稿に対する 返信を見る (3件) |
【53】 |
設定師見習い (2007年01月12日 08時53分) |
||
これは 【50】 に対する返信です。 | |||
48時間(通称ヨンパチ)は送検ではなく、警察拘束期間であり、緊急逮捕の場合はこの拘束期間内に逮捕状を請求しなければなりません。 これはあくまで強制執行であり、任意同行、任意の調べはこの限りではありません。 現行犯の場合、犯罪行為は明らかなわけで任意に調べてから逮捕状請求してもおかしくありません。警察官は「署まで御同行願いますか」とか絶対にその場で逮捕は避け、任意同行調べた上、逮捕状を請求する場合が殆どです。忙しいのに時間まで制約があるとと色々面倒ですからね。 |
|||
【52】 |
Qティーハニー (2007年01月12日 08時40分) |
||
これは 【49】 に対する返信です。 | |||
設定師見習い さん 窃盗未遂? たとえ体感機を所持、装着していても 100%行為が行われるとは限らないですね。 所持だけでは違法性が無いのに窃盗未遂? >この場合他店で窃盗行為が成立しているので窃盗処分です。 本件は他店で窃盗行為であなたの店の駐車場の事は、判決に影響与えなかった? |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【51】 |
設定師見習い (2007年01月12日 08時34分) |
||
これは 【50】 に対する返信です。 | |||
略式は、犯罪行為を認めかつ罰金刑がある罪にのみ適用され、被疑者が犯罪事実を認め、更生する可能性が高い軽微な犯罪に適用さるものです。 ゴト行為の場合、複数でしかも計画的な犯罪の場合、同じ「窃盗行為」でも意味が違います。自転車を盗む行為は短絡的動機(思いつき)な犯行ですので微罪処分や略式は可能ですが、体感器はすでに判例で出玉との因果関係が立証されている為、それらを所持し敷地に入るだけで犯罪が成立します。 最近では特殊解錠用具として、意味もなくマイナスドライバー、バールを所持隠匿しているだけで逮捕可能です。例えば、大げさに言えば普通に歩いている人がファッションでマイナスドライバーを所持していたり、車の中にバールがあるだけでも逮捕可能ということです。自動車整備上バールは整備道具に含まれない。ただし、職業上バールやドライバーを持っててもおかしくない人には適用外です。 パチンコやスロットの営業の方でスーツ姿で工具箱を所持していて、職務質問された時説明するのが大変だったという話はよく聞きます。 |
|||
【50】 |
辰五郎 (2007年01月12日 07時56分) |
||
これは 【45】 に対する返信です。 | |||
まず逮捕されますよね。そこで48時間以内に送検されるんですよ、そこで検事が取り調べをして10日拘留もらうんですよ・・・起訴される場合は大抵は更に10日拘留延長されます。そこで略式起訴なら罰金で釈放です。これが一般で言う罰金ですよね。公判〜判決でるまでは未決拘留ですから被告ですよ、判決が懲役○○年○○月・執行猶予付きの場合は実刑判決とは申しませんよ。有罪判決ではありますが。また起訴されて判決が罰金のみってケースでは極めてまれですが?有罪判決プラス罰金というケースはありますけどね。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (2件) |
【49】 |
設定師見習い (2007年01月12日 08時08分) |
||
これは 【48】 に対する返信です。 | |||
いわゆる「打ち子」行為ですが、窃盗未遂が正式な判断です。つまり犯罪予備の疑いが強い場合拘留期間が別件で延長されます。つまり、複数絡んだ事案であれば法定上20日間とされる拘留期間もそれ以上に延びます。この場合他店で窃盗行為が成立しているので窃盗処分です。 また、起訴されてから判決が出るまで3ヶ月〜4ヶ月拘束されるのは普通です。 また、拘置所が満杯となる昨今、留置所による拘留および犯罪捜査の為の仮拘置処分があるため、本来留置期間があっても警察署内の留置所で拘束され、複数の犯罪捜査(いわゆる別件逮捕)がなりたち拘束は可能です。 また保釈の件ですが、ゴト師や犯罪者は「無職」というのが一般的です。つまり、逃げる可能性があり、証拠隠滅の可能性もあるため保釈は認められません。某六本木ヒルズの元会社社長の場合知名度もあればマスコミに騒がれている為、また保釈金が実刑判決に及ぶ多大な金額な為、例え無職であっても「逃げる」可能性は極力小さいと判断され保釈は可能ですが、これは特殊な例であり一般的に保釈金制度は、使用されないのが一般的です。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【48】 |
もりーゆo (2007年01月12日 04時01分) |
||
これは 【40】 に対する返信です。 | |||
>まさか体感機を所持していても逮捕は、無いでしょう? 体感機の所持そのものには違法性は無いでしょうが 駐車場とは言え、ホールの敷地内であれば其処は「店内」と解釈して、 不法侵入に問う事が出来るでしょうね。 本当なら「窃盗未遂」としたいところでしょうが 窃盗行為に着手したとするのが困難な為に 既遂として立証の可能な「不法侵入」で起訴したんじゃないでしょうかね? |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【47】 |
もりーゆo (2007年01月12日 03時52分) |
||
これは 【46】 に対する返信です。 | |||
しょっくんさんの問いに対する 眠り猫さんの回答は回答としてお待ちしたい所ですね。 自分の考える限りでは 「あなたはブサイクだから当店の客として相応しくないので、今後の来店もお断りします」 ってのは法的には通っちゃうんじゃないでしょうかね? (ただし「あるホールの社員」がそのホールを代表するに足る立場の人間である必要はあるでしょうが) お客を「不細工」と侮辱した件については別の話として。 どのような理由であれ、 ホールが私有地である以上、基本としては「入ってくるな」と言われればそれに従わなければ 「不法侵入」等が成立しちゃうのが一応は理屈でしょう。 人の私有地に対して客の側が自由に出入りする権利を主張する事は無理があります。 ただ、「【直ちに】退店」の部分には抗弁できるかも。 既に遊戯を始めている客(契約を結んだ相手)に対して どう考えても妥当性に欠け、且つその判断基準も曖昧である理由を以て 一方的に契約解除等を求めるのは不当ですから。 客の側が契約の履行を求めるのならそれに応じる義務が店にはあるでしょう。 もしどうしても退店させたいのなら、それ相応の賠償等によって契約の解除等に客を同意をさせる必要があるでしょう。 問題となりそうなのは何処まで果たせば契約が果たされたと言えるのかの解釈でしょうね。 警察が駆けつけた場合、 客がよほど暴れたり、著しく営業の妨害になるような場所に居座ったりしているのであれば 其方を逮捕されるかも知れませんが 特に其処までの事が無いようであれば 恐らくは「契約を巡っての民事的な争議」と言う理屈で 「よく話し合うんだね」とか言ってほったらかすんじゃないかなぁ。 契約内容の解釈や「不細工」の規準によって、不法侵入と言えるかどうかが変わってきてしまいますからね。 |
|||
© P-WORLD