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【29】 | RE:ガセイベント バウンティS (2006年11月23日 00時14分) |
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補足しますと、1項詐欺は直接的な騙取を、2項詐欺は間接的な騙取を処罰する規定です。 例えば、財産的価値のないコインを価値あるもの騙して金銭を交付させれば、1項詐欺に該当します。 パチンコ店でのコイン貸付がこれに該当しないのは、ホールの幽霊さんのご意見の通りです。 コインを貸し付けて、客が利益を得ることが出来る状況ではないにもかかわらず、それに反する確定的な虚偽の事実を示して、遊戯代金名目で利益を得れば2項詐欺に該当します。 |
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【34】 |
素人スロター (2006年11月23日 12時24分) |
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これは 【29】 に対する返信です。 | |||
【29】でバウンティSさんが仰られていることが、ホール業は合法なのか?が問われる根本的部分です。 なので「ホール業そのものが違法」と言う方々がいたり、景品交換方法の法的根拠が曖昧な事からホール業は株式公開等が出来なかったりするのです。 外国の投資機関を使う・投資組合を通す等で市場から資金を得ることは不可能ではナイですが(Lドアみたいだな・・・。) 現状のホール業の仕組みを簡単に説明すると・・・ ホール= (メダル・玉の借り代が高い)ゲーセン。なおメダルや玉は遊ぶのに借りるだけなので、店を出る時や閉店時間までに余りを店に返さなければならない(景品交換・貯玉)。 このゲーセンは枚数・玉数に応じて景品と交換してくれる。その中には、変なボールペンやカードもある(特殊景品)。←この特殊景品もお客の所有物になります。 イベントとはあくまでゲーセンのイベント。普段よりメダルが多く出る機械があったり、少ない投資で遊べたりする。ホール内での私たちは、このゲーセンで遊んでいるに過ぎない。 交換所= ここは、特定のホール(ゲーセン)で当日に出された特殊景品にのみ価値を見出し、買い取りに応じる変な古物商。私たちはココに所有する特殊景品を売ることで現金を得ることになる。 この古物商は翌日以降になると、買い取った特殊景品が急にいらなくなり、特殊景品の卸売り業者に買ってもらう。卸売り業者は手入れ等して、特殊景品を再びホールに買ってもらう。 形式上、客とホールの関係においては財産的価値もへったくれもナイってことです。ゲーセンで遊んでるに過ぎないのですから・・・。 上記は形式的な見解に過ぎないので、実際はバウンティSさんが指摘する事に該当するかもしれません。大弁護団を結成して裁判に持ち込めば・・・が、それをやってしまうとホール業そのものが崩壊してしまいます(爆) 「ガセイベントは違法」と認定される→ホール業の成り立つ根拠の全否定となります。「違法とならない」でなく「違法とできない」ってのが実情ではナイでしょうか? |
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