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【28】 | RE:ガセイベント バウンティS (2006年11月23日 00時01分) |
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遊戯することによって景品を確実に獲得できると虚偽の事実を告げた上でコインを有料で貸し付けることにより、店舗が利益を得ることは詐欺です。 コインが遊戯目的の貸付であることは、詐欺罪成立に何らの障害となりません。 公法上の財物云々は、論点に全く無関係です。 詐欺罪成立の要は、「景品を確実に獲得できると虚偽の事実」です。 2項詐欺をご理解ください。 |
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【37】 |
ホールの幽霊 (2006年11月24日 00時05分) |
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これは 【28】 に対する返信です。 | |||
>遊戯することによって景品を確実に獲得できると虚偽の事実を告げた上でコインを有料で貸し付けることにより、店舗が利益を得ることは詐欺です。 だから、設定が6なら確実に景品を獲得できるの?? 設定が1なら確実に景品は獲得できないの?? 事実を誤認しているし 事実は設定1でも吹くときは吹くのがパチスロでしょ 貴方は 設定が高いからといって確実に獲得できると思っている じゃガセでないイベントでも景品を獲得できなければ 詐欺ですか?? |
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【30】 |
もりーゆo (2006年11月23日 00時35分) |
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これは 【28】 に対する返信です。 | |||
>詐欺罪成立の要は、「景品を確実に獲得できると虚偽の事実」です。 こう解釈すれば、詐欺に問えそうですが・・・ でも、この解釈が正しくても、 別に「『確実に勝てる』訳じゃないことは常識」ですから 詐欺に問うのは難しいんでしょうね。 この手の法律に目を通したことは無いので、ど素人の当て推量ですが・・・ ホールのサービスの主は「遊技機で遊戯する」ことであって、 遊戯の結果、コインが残ってしまった方や、たくさんのコインを獲得できた方に対して、 景品をを渡すことは、あくまでも「付加的なサービス」 何度も来店してくれたお客に粗品を渡したり、 バッティングセンターでホームランの看板に当てた人に景品を渡すのと同様の行為。 もしその解釈が成立するならば、 表示されたとおりの金額でメダルを貸し出している上で 遊戯することを何ら妨げもしていない。 コインを不当な金額で貸し付けているわけでなく、 ホールが客からメダルを奪っているわけでもない。 (遊戯で使用させているのは本来のコインの目的に沿っているので不当ではない) ただ、ゲームの難度が広告に書いてあるよりも高いだけに過ぎない訳で、 全く以って詐欺にはならないような気がします。 また、「パチはギャンブルでは無い」との建前がある以上、 「コインに財貨としての価値がある」ことになっては非常にまずいことになるでしょうし。 |
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