トピック |
詐欺メール ぼった店 (2006年06月09日 07時11分) |
京一四条店のメールがここ最近ずっと 番長ほぼ6、吉宗、俺の空、銭型、半6なんです。 どう考えても入ってないんですよねー。 んでここ数日は開き直って、昨日は不発ですいません。って毎日くるんですわ。いつも京一の6は不発ですか?と 詐欺じゃないんでしょうか。 京都のできそこないの警察ども。いつも道路にパトカー止めてボーっとしてんと動けや! 詐欺メールは法で規制すべきだと思います。 |
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■ 17件の投稿があります。 |
【2】 1 > |
【17】 |
もりーゆo (2006年06月22日 01時59分) |
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これは 【13】 に対する返信です。 | |||
>しかし、”公衆の目に触れにくい”宣伝とはいったいどんな物なんだろう?? うーん・・・ 店外の看板や新聞の折込広告は、【それを意識していない人】にも目に入る可能性が高いです。 多分こういった点が【公衆の目に触れやすい】と解釈しているのではないでしょうか。 この場合、電子メールでのDMの場合は、【それを望む人にしか見えない】ので、ぎりぎりセーフ。 葉書は微妙ですね。 |
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【16】 |
ぶぶた (2006年06月22日 01時49分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
今日もメールに踊らされまちた!!! |
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【15】 |
眠り猫 (2006年06月19日 12時13分) |
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これは 【14】 に対する返信です。 | |||
なんてど下手な宣伝を・・・・・と思いますが、それは置いておくとして^^; 前もって、新装オープンの資金稼ぎをするようなホールは、新装してもすぐに回収に走るのでは^^; 新装後に頑張るつもりだから、営業資金を今のうちに抜きまくりの営業でしょうね^^; リニューアル(規模によるが)の資金集めをそんな形で行なったら、資金を集める前に売上が無くなる・・・一昔前のリニューアルや入替となると、暴動でもおきるかのような集客が見込めるならともかく、今わムリでしょ・・・・ 是非そこの経営者に一言送りたい お客様も馬鹿じゃないんだから・・・・ |
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【14】 |
1ヶ月記念 (2006年06月15日 16時43分) |
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これは 【13】 に対する返信です。 | |||
同文の詐欺メールが1ヶ月連続を超えました。 とうとう吉宗、銭型、俺の空、に加えてもぐもぐまで半6になりました。 AタイプもMAX入れてますから、MAX多数になってます。 そのうち全機種半6になりそうな勢いです。 新店舗オープンの資金を集めてるそうです。 |
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【13】 |
眠り猫 (2006年06月13日 10時43分) |
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これは 【10】 に対する返信です。 | |||
>つまり、公衆の目に触れやすくないものについては、射幸心に対する広告宣伝の規制はしていない。となります。(この部分を曖昧に記憶していましたm(__)m) >今回の場合は、メールですので「公衆の目に触れやすいもの」かどうかは微妙ですね。 > >弁護士の講習を受けた際 >店内広告等--各都道府県条例で規制 >店外広告等--風適法および各都道府県条例で規制 >と仰ってたことを思い出しました。 それでなんでしょうかね? この前までは、 「メールに関してもチラシ・店内ポスター等に順じて過剰な宣伝は一切認めない」 と言っていたのに、先日FAXがきて、 「メールに関する規制は特にありませんので、好ましくはないが、設定などの宣伝は行なえる」 と言うように訂正して来ました。 改めて、メールに関する条例を作ろうとしてると言う話も聞きますが・・・警察内でも、混乱しているらしく、少し激しく書くと電話がかかってきます。 しかし、”公衆の目に触れにくい”宣伝とはいったいどんな物なんだろう?? ラジオか?見当違いの方を向いた看板とか??? |
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【12】 |
眠り猫 (2006年06月13日 10時34分) |
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これは 【11】 に対する返信です。 | |||
実の所を言うと、僕がいる地域では、2年ほど前に宣伝に関する規制(例文付き)が送付され、規制が厳しいために、 ・設定を公表する行為 ・○○設定大量導入、高設定や甘釘などの表現 ・通常ではありえないような出方をするような表現 ・同機種に違う絵の飾りを付ける行為 が一切禁止されており、”設定6が1/3”とか”この台は4以上”は使えない表現なので、その類のガセは無いと思います。 ただし、毎週○曜日は当のイベントの時に、どうしてもココで出す事ができない、(計画どうりに利益が取れてない時とか^^;)場合に、いつもより多めに抜いてしまうことがあります。 元から、イベントも多くはないので、基本的にはガセになら無いようにしていますが、1/4位で結果論ではガセになってしまう場合も存在します^^; もちろん、その場合は計画より利益があるので、次の週とかに出すようにしていますが^^; |
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【11】 |
拿亜 (2006年06月13日 00時27分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
なんか難しい話になっていますけど、全く関係ない質問します。 眠り猫さんってガセメールとかガセイベントとかしますか? 設定6が1/3ですと言いながら実は1/10とか、 この台は設定4以上ですと言いながら実は違うとか。 |
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【10】 |
不正遊技機撲滅 (2006年06月12日 16時31分) |
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これは 【9】 に対する返信です。 | |||
眠り猫さん、どうもです。 遊技機・設備などに関するものという解釈は間違っていました。 ただし、引用いただいた解釈基準の手前に、 4 広告及び宣伝の規制 (1)外形等 ア法第16条は、主として清浄な風俗環境の保持を図るために設けられたものであるが、憲法上、表現の自由及び営業の自由が保障されていることにかんがみ、視覚に訴える広告又は宣伝を規制する場合は、公衆の目に触れやすいものの規制に限る。 と記述されています。 つまり、公衆の目に触れやすくないものについては、射幸心に対する広告宣伝の規制はしていない。となります。(この部分を曖昧に記憶していましたm(__)m) 今回の場合は、メールですので「公衆の目に触れやすいもの」かどうかは微妙ですね。 弁護士の講習を受けた際 店内広告等--各都道府県条例で規制 店外広告等--風適法および各都道府県条例で規制 と仰ってたことを思い出しました。 |
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【9】 |
眠り猫 (2006年06月12日 15時18分) |
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これは 【8】 に対する返信です。 | |||
機械に対する物もあるのですが、風適法のあちらこちらに(警察の逃げ道のように)、射幸心の文字が存在します。 宣伝に対しては (広告及び宣伝の規制) 第16条 風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で、広告及び宣伝をしてはならない。 解釈運用基準 4.広告及び宣伝の規制 (2)内容 イ.視覚に訴える広告・宣伝にあっては、・(省略)・遊技盤上のくぎの操作による遊技球のサービス等著しく射幸心をそそるおそれのある行為が行なわれていることを表すもの等が規制の対象となる。 との記述があります。 |
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【8】 |
不正遊技機撲滅 (2006年06月12日 12時43分) |
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これは 【7】 に対する返信です。 | |||
眠り猫さん、こんにちは いつも投稿拝見しております。 さて、 風適法(旧風営法)に書かれている「著しく射幸心をそそるおそれ」云々は、遊技機や設備に関するもので、広告・宣伝に対するものではなかったと記憶しています。 ぱちんこ屋で風適法に規制される広告宣伝は、 第16条 風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。 のみであったと思います。 あと、H14.10.30に警察庁生活安全局生活環境課より出された通達(昨年の遊報5月号に再掲)に 2.大当たり確率の設定が可能な遊技機について設定状況を示す表示 大当たり確率を高く設定した遊技機の設置や、特定の時間帯等において高い設定に変更することを示す表示は、著しく射幸心をそそる恐れがあります。 例:設定○大量投入、朝一高確率スタート と同等と考えられますので、指示処分程度を受ける可能性が十分にあると考えます。 まぁ、所轄 及び 担当官しだいですが... |
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