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サイクルカードって詐欺じゃないんですか? やけっパチ太郎 (2001年04月23日 23時04分)評価
本日入会しました。よろしくお願いします。
入会した動機も“不純”かもしれませんが、納得がいかないことがあり、どなたかに教えていただきたくて投稿しました。

実は僕には91歳の婆ちゃんがいるんですが、彼女がめったにいく事のないY屋に行ったんです。そしてもちろん負けて帰ってきたのですが、その際いくらか残っているサイクルカードを持ち帰って来たのです。
それから1ヶ月たったある日、「このカードまだお金入ってるんだけどど返してもらえないのかね?」と言ってきたのです。
早速その翌日、Y屋に行き主任さんらしき人に尋ねたところ「当日精算って書いてるでしょ。1週間くらいだったら精算してあげてるけど、1ヶ月だとムリ。警察にも当日限り精算しろと指導されているし..」との冷たいお言葉。
納得いかず、翌日、このサイクルカードシステムを全国のパチンコホールに売りつけ儲けているM社の営業企画とやらに電話。最初は女性が出て、「どうしようもないんですねえ」とマニュアルベースの回答をするもんだから、むかついてちょっとすごんだら男が出てきて、「警察庁からの指導で当日精算が原則」とのこと。本当にそんな理不尽なことってあるんでしょうか?PACQYカードだったら何ヶ月か後に行ったって使えるのに、どうして1日で金銭価値がなくなるんでしょうか?これって道に落ちてる金は拾った人の収入にしていいよって警察が認めてるのと同じでしょ!!
ちょっと興奮しましたが同じ経験をされた方、もしくは法律に詳しい方いらしたら教えてください。 m(_;_)m

■ 3件の投稿があります。
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【3】

RE:そうですか..納得いかないなぁ..  評価

一軒家タナカ (2001年04月27日 17時17分)

なるほど、つまりサイクルカード=有価証券ということが認められれば、このハナシ、根底から逆転できるということですね。
んん〜、なかなか大変そうな・・(^^;。

ルールって、スジとして合っているものと合ってないものがありますよね。このハナシ、道理として正しいのはどちらなのか僕には判断できません。でもスジが通ってなくてもルールがあれば、それはもうルールに従うしかないと思います。
いくら自転車が悪くても、それをひいた車が全責任を負わなければいけないですよね、ルールでは。。。
【2】

そうですか..納得いかないなぁ..  評価

やけっパチ太郎 (2001年04月26日 23時34分)

一軒家タナカさん、ありがとうございました。
でもやっぱり納得いかないなぁ..
カードの裏に「詳しくは利用約款をご覧下さい」と書いてるんだけど、約款なんか何処にあるかもわからないし..
おおかた法律の専門家に「この程度の文章を書いておけば大丈夫。たかだか2〜3千円のために訴える人なんかいっこないんだから!」という感じで指導を受けてるんでしょうね。
そういえばM社の男性は「PACQYは有価証券だけどサイクルはそうじゃない!」なんて事を言ってましたが、そんなのあり?
刑法162条及び163条にいう有価証券とは、「財産上の権利が証券に表示され,その表示された財産上の権利の行使につきその証券の占有を必要とするもの」であると解されるからパッキーカードは有価証券であるとする判例があります。玉を購入する権利が付されているサイクルカードだってまったく同じだと思うんですけど。
だからサイクルカードは有価証券。1日で権利が消滅する有価証券はありえない!という論理で頑張ってみたいと思います。
【1】

合法です。  評価

一軒家タナカ (2001年04月26日 01時06分)

明記されていることにより、それがしっかりとルール付けされているので、残念ながら合法であるし、お店・業者に非はありません。
おばあちゃんなので気がつかなかったのもわかるのですが、このルールに老若男女はないですね。。。
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