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トピック
体感機は? ハウルの動くシマ (2005年11月20日 12時09分)評価
最近携帯アプリでリズム体感が出来るそうですね。
携帯電話型リズム体感機を、パチ屋で使っている光景を多く見かけるようになりました。
見ていたら、ボーナス獲得の都度、携帯操作をしていました。
魔法の様に引きが早い上に連荘。
これってアリ?使っていいの?
体感機は刑事事件でなく民事事件扱いですとの情報も飛び交っています。
詳しい人いませんか?
それと、パチ中で携帯はOKなの?

■ 54件の投稿があります。
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【54】

RE:体感機は?  評価

パルソニック (2005年12月01日 06時38分)

ヤフオクの時計型のやつ元はメトロノームだったんですか!?
なんかすごいなぁ
【53】

RE:体感機は?  評価

暇な通りすがり人 (2005年12月01日 06時23分)

ヤマハのME−120を改造してあるんだ…。
出始めの時には、「改造済み」なんて
一切書いてなかったのに。
【52】

RE:体感機は?  評価

パルソニック (2005年12月01日 06時07分)

オークションで『時計型 体感機』って入れれば出るよ〜
           ↑スペース入れてね。
【51】

RE:体感機は?  評価

暇な通りすがり人 (2005年12月01日 06時00分)

>最近うちの近所のホールで時計型体感機使って捕まった人がいるみたい・・・
>オークションでも売ってるよね。

ヤマハの電子メトロノームですか?・・・
たしか定価5700円が、3千円前後でね。

体感機に改造してあるかは不明ですが、
1万円越えているね。(笑)
【50】

RE:体感機は?  評価

ぼナボーナス (2005年12月01日 05時17分)

その話俺も昔先輩が言ってたの聞いてマジで〜って思っちゃいました。
最近うちの近所のホールで時計型体感機使って捕まった人がいるみたい・・・
オークションでも売ってるよね。
【49】

RE:体感機は?  評価

ふあ (2005年11月29日 16時42分)

昔は台の上にメトロノームのっけて打ってる人とか
いたな〜
【48】

RE:体感機は?  評価

だいじょうぶい (2005年11月29日 07時09分)

だいじょうぶい
【47】

RE:体感機は?  評価

もりーゆo (2005年11月28日 15時33分)

>一応、「入店して遊戯する」ことは、客とホールの契約関係によって提供されるサービスな訳で、ホール側が「あなたとは契約できない」と契約を拒否する権利を持ち合わせている点から、退店要求・入店拒否=契約拒否は可能。
>ただし、特定個人を示して「入店するべからず」と張り出した場合は名誉毀損になるので基本NG。

あと、退店要求や入店拒否も、例えば他の客の目に触れる場所で、
「てめーのようなイカサマ師は出入り禁止だ!出てけ!」
などとまくし立てようものなら、侮辱罪や名誉毀損が成立しNG。
(こっそりと周りに聞こえない声ならセーフかな?)
しかも、もし、過去にゴトを働いた事実が証明されていなければ、人目に触れていなくても、小声であっても侮辱罪は成立します。
【46】

RE:体感機は?  評価

仮面ライターV4 (2005年11月28日 01時56分)

携帯使えない店なんて客来ないですよ!
風適法違反前科1犯より
【45】

RE:体感機は?  評価

もりーゆo (2005年11月26日 14時50分)

>業界関係のニュースで調べると、窃盗罪の現行犯で逮捕されているのが、結構多いですよ。実際に実刑が出ているものもあるみたいだし。ただその後について書かれているものは、圧倒的に少ないですけど。
>体感器を1日数万円で貸し、使い方を指導していた人も共犯として逮捕されている例もあるみたいです。

結局、現行犯で実行犯を逮捕するしか捕まえようは無いのは事実。
で、窃盗であることを証明するには、ホールの認める通常の遊戯以外の方法でメダル等を取得したこと(体感機の使用はホールが認めていないので該当する)を証明する必要がある。
ここでの証拠となるとすれば、防犯カメラの映像、周辺の客や店員の証言、実際に体感機を所持して入店した事実等が必要と思われる。
防犯センサー等の記録等は誤動作の可能性を否定できないため、実質証拠価値は低い。
それ故に、窃盗の証拠の主体は目撃証言となってしまう。
ここが難しく、目撃証言を突き詰めると、実際に使用していた事実をはっきり確認していたとは言えなかったり、
店員1名の単独の証言のため信憑性に問題有りとされたり・・(複数の店員が間違いなく確認していてもかなり微妙)
それ故に有罪にできるケースがかなり少ないのではないでしょうか。
不法侵入のほうはまだ可能性が高いものの、窃盗で罪に問えなければ、盗られたメダルは取り返せないし、下手をすると、逮捕時の行為を「行き過ぎ」として暴行罪等に問われることも。

賢明なホールではおそらくこれらのことは承知しているはずで、
それ故に、ゴト師を発見しても、退店を要求するぐらいしかできないことも解っているのでしょう。
なお、「非常に疑わしい」という理由で退店を要求することは微妙ではあるものの法的問題はないと思われます。
一応、「入店して遊戯する」ことは、客とホールの契約関係によって提供されるサービスな訳で、ホール側が「あなたとは契約できない」と契約を拒否する権利を持ち合わせている点から、退店要求・入店拒否=契約拒否は可能。
ただし、特定個人を示して「入店するべからず」と張り出した場合は名誉毀損になるので基本NG。
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