■ 54件の投稿があります。 |
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【4】 |
もりーゆo (2005年11月20日 15時30分) |
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これは 【3】 に対する返信です。 | |||
>知らぬ存ぜぬで責任能力を回避出来ます。 >ちなみに故意を成立させる事も困難です。 ホールは「所持している方の遊戯をお断りしている」と明言しています。 現に所持していることが判明すれば、入店の拒絶はできるのでは? そして、所持を自覚していた証拠(不正に限らず、何らかの形で明確に装着していた・使用していた等)が掴めれば、知らぬ存ぜぬは通らないでしょう。 「そんなの持ってちゃいけないなんて知らなかった」が通るようなことはありませんし、本人に使用の意図があれば、「ついうっかり」が通るような持ち込み方はしていないでしょう。 >不正行為の基準が明確化されていません。 「正当な手順によらずして」が一応基準となります。 で、建前はともかく、明確に規定されていないこと=法では裁けない なんてことは(実は)無いです。 状況として、正規の手順で出玉を得たのではないことが明らかな場合は「不正」とみなして処罰することも十分可能。 たぶん業界と警察の関係からいけば簡単に「黒」としてしまうでしょう。 (「警察」は探し出してまで積極的に逮捕しようとはしないでしょうけどね) グレーゾーンを白くするも黒くするも「法律家の手腕」と「裁判所の意向」次第。 都合の悪いときは、法を限りなく拡大解釈して(時には「範疇外」という詭弁で無視してまで)結果を自分の意向通りにしてしまうのです。 一寸飛躍しすぎたかな? >『台に直接機器が触れなければ』 と言いますが、たとえば、機器を使わずに故障した台から素手でメダルを取り出だしたとしたらどうでしょう?(方法の可能不可能を論じているわけではないですよ) これは窃盗じゃないでしょうか? 機器が触れているかどうかは別、取得した段階で「既遂」です。 ただ、実行前なら「窃盗の意図があった」と証明できないとして、窃盗罪には問われないかも? (これもグレーを「黒」にしてしまう可能性は大) >損害として成立させるのは困難です。 >法の範囲内での遊戯で損害は成立しないです。 以下は、「不正等を立証できること」が前提になってしまいますが、 不正にメダルを得ることは十分ホールにとって損害です。 50枚のメダルを不正取得すれば、それを貸すことで本来店が得るはずの売り上げ1000円分の損害を与えたことになります。 また、退出などの要請に素直に従わなければ、「正常な営業行為を妨害した」と解釈もできます。 >証拠というより不正を成立させないといけません。 成立させることなんていとも簡単にできます。 ただ、そこまで面倒をかけるより、手っ取り早くボコにする店だってあるでしょうね。 >体感器は使い方次第で有効です。 いずれにせよ、身の安全は保障できません。 |
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【3】 |
ラオウは強すぎる (2005年11月20日 14時29分) |
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これは 【2】 に対する返信です。 | |||
>「中に入ることを拒絶しているにも関わらずに中に侵入した」との解釈により、建造物不法侵入の罪に問うことが可能です。 知らぬ存ぜぬで責任能力を回避出来ます。 ちなみに故意を成立させる事も困難です。 >また、何らかの手段によって「不正に出玉を得る行為」は、「ホールの占有する玉・メダルをその意思に反して奪う行為」となり、窃盗罪に問うことが可能です。 不正行為の基準が明確化されていません。 そもそも国内法で制限できません。 摘要が可能なのは国家公安委員会規則によると思いますが、『台に直接機器が触れなければ』罪には問えません。 >で、民事的には、「店に損害を与えようとしたあるいは実際に与えた」「店の営業を妨害した」などの理由により損害賠償の請求ができる可能性があります。 損害として成立させるのは困難です。 法の範囲内での遊戯で損害は成立しないです。 >当然、その理由から遊戯どころか入店を拒絶できますし、 法的根拠が無ければ拒絶出来ません。 >「不正に出玉を得た証拠を掴れなければ」 証拠というより不正を成立させないといけません。 体感器は使い方次第で有効です。 |
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【2】 |
もりーゆo (2005年11月20日 13時57分) |
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これは 【1】 に対する返信です。 | |||
>民事でも刑事でもありません。 >台に直接触れていなければなんら問題はありません。 >遊戯を拒否する事も出来ません。 >出玉を没収する事も出来ません。 だめですよぉ。それは間違い。(まさかわざと?)あくまでも「法的には」ですが。 「体感機」の持ち込みは通常、店が明確に拒絶しています。 それにも関わらず、「体感機」等を持ち込んだ場合、 「中に入ることを拒絶しているにも関わらずに中に侵入した」との解釈により、建造物不法侵入の罪に問うことが可能です。 また、何らかの手段によって「不正に出玉を得る行為」は、「ホールの占有する玉・メダルをその意思に反して奪う行為」となり、窃盗罪に問うことが可能です。 そして逃走の過程で店員等に危害を加えた場合は強盗傷害罪となる可能性まであります。 で、民事的には、「店に損害を与えようとしたあるいは実際に与えた」「店の営業を妨害した」などの理由により損害賠償の請求ができる可能性があります。 >遊戯を拒否する事も出来ません。 >出玉を没収する事も出来ません。 当然、その理由から遊戯どころか入店を拒絶できますし、不正に奪った出玉は当然のごとくホールへ返還されます。(もともとホールのものとなるので没収じゃないです) もちろんこれらの罪に問うには証拠が必要になります。 実際に機器を持っていたことが証明できなければ不法侵入を問えませんし、不正に出玉を得た証拠がなければ、窃盗罪にも問えません。 すなわち、「持込を禁じられてる機器を所持せず」「不正に出玉を得た証拠を掴れなければ」罪には問えないことになります。 ただし、店員がそんな行儀の良くないホールは沢山あるので身の安全は全く保障できかねます。 >ホールが理不尽な事を言ってきたらその場の状況をそれこそ携帯動画で全て録画して下さい。 これは重要でしょうね。言い掛かりを付けられたときには絶対に何かの記録を残すべきです。 できればホール責任者の言質を取った録音録画があると良いですね。 うまくすれば、裁判で逆に損害賠償or慰謝料の請求が可能になります。 ただし、下手に店側と交渉すると「恐喝罪」となる危険があるため、交渉する際は慎重に。 |
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【1】 |
ラオウは強すぎる (2005年11月20日 13時31分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
>ボーナス獲得の都度、携帯操作をしていました。 大半がメモだと思う。 体感器の場合数個の銘柄をターゲットにして周期を変更させます。 例えば 体感器初期設定状態でベル揃い⇒周期セット リプレイ⇒周期修正 このように使いますのでかなり頻繁な操作になります。 >これってアリ?使っていいの? >体感機は刑事事件でなく民事事件扱いですとの情報も飛び交っています。 >詳しい人いませんか? 民事でも刑事でもありません。 台に直接手を加えていなければなんら問題はありません。 厳密に言えば体感器の一部が台に触れても駄目です。 その他はオールOKです。 遊戯を拒否する事も出来ません。 出玉を没収する事も出来ません。 ホールが理不尽な事を言ってきたらその場の状況をそれこそ携帯動画で全て録画して下さい。 後日証拠になります。 裁判で負ける可能性は0です。 これでよろしいですか? ガンガン使って下さい。 目安は1~2万でね目立たないように。 一日5店舗位回って下さい。 では、頑張って下さい。 |
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