トピック |
オバカな疑問 Y_O_U (2016年02月04日 14時56分) |
あくまで単純な疑問で詳しい人に「こうじゃない?」という想像の範囲でいいので教えて貰いたいと思ってここでお聞きします。 不正パチンコ台撤去について国会に質問書を提出した、というニュースを見ました。 その中で >不正改造をした台を放置しておくことは問題であるものの、直ちに全ての不正パチンコ台を撤去してしまうことは店舗側に与える影響が大きいと考えられる…(以下略) とありますが… あくまで自分は不正釘操作は最初から違法行為である、という思いがあります。(間違っていたらここからご指摘頂ければ) だとしたら「店舗に与える影響が大きいから」という理由で現状放置するのはおかしいのではないか?と。 例えば以前は児童ポルノは実在の未成年を起用し作成したり販売したら違法だが単純所持は違法じゃなかったんですよね? しかし先の法整備によって今後は単純所持も違法という事になったから、一定期間おいてその間に全て破棄しないと所持=違法=逮捕となるよ、というのなら「一定期間の猶予」というのも理解できるんですが、 同じ例で今芸能ニュースで話題の清原容疑者の覚せい剤単純所持は「覚せい剤という所持だけでも違法なもの」を持ってたから逮捕されたんですよね。 上のような理屈で言えば「覚せい剤持ってたら逮捕するから一定期間内にちゃんと捨ててね♪」をしないと釣り合わない気がするんですが、この理屈は間違ってるんでしょうか? これについて覚せい剤は捨てれば良い、じゃなく台を今日からでも完全撤去するべき(店舗には補償金として違法なものと知りつつバラ撒いたメーカー及び検査してOKを出していた検査機関が全額負担&違法行為と知りつつやってたのだから一定期間の営業停止処分をするべき)だと思うんですがどうなんでしょう? 自分の無知な考えのもと書いてるので「そこは違うだろ(笑)」とかこの考えを否定するような根拠があれば是非お教え頂ければ、と思います。 |
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■ 7件の投稿があります。 |
【1】 |
【7】 |
Y_O_U (2016年02月05日 23時58分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
まずは皆様自分の質問に対してお答え頂き有難うございます。 ・がくおさん 有難うございます。 正直な所「釘曲げの違法化」がいつからなのかで疑問を感じてたりします。 その例が児ポ禁単純所持との引き合いでして、児ポ禁に関しては単純所持が「これから違法化するよ」なので猶予があるのは当然かな?と思いますが、釘問題に関しては様々な人が「違法だ!」「(一定の範囲なら)違法じゃない!」と色々な答えがあるのでそこら辺どうなのかな?と。 違法なのに(国会に質問書が提出されるぐらい大問題な行為なら)放置はおかしくない?と思った次第です。 ホールに負担が掛かるからもうちょい放置…というなら最初に書いたとおり違法なものを通してたメーカーと検査してた団体が全額負担してでも即刻やるべきかな?と思うんですが… ・通行人Yさん 有難うございます。 >主さんの意見は、覚せい剤取締法にも風営法にも同じような規定がなければ不合理じゃないか? >と、理解しました すいません…そこまで深く考えてませんでした。本当にガキの屁理屈レベルの「違法なら『○○のため』で放置はおかしい!!」みたいな感じなので、 >刑事罰の考え方と行政法の行政罰・行政処分の考え方 の部分でそういう事なのかな、と思います。 ・元従軍慰安夫3さん 有難うございます。 通行人Yさんとのやり取りが自分には難しくて、自分が最初に感じる疑問通り「法律はよく分からん…」と上手く業界や警察に言いくるめられてる感じがします。 その中で >パチ台は遊技機」というのが法律で・・・それを検査して認定してるのは、たかが遊技機ですし・・・実質、警察ですから・・今回の釘問題については、自分がジブンをお縄にはできない これがしっくりきます。 改めまして… お三人様のご意見、自分の理解力が低いので「俺はそういう事言ってるんじゃないんだけどな…」と思わせてしまったのなら申し訳ありません。 今回こういう問題が最初はパチンコ情報サイトレベルだけだったものが、一般紙でも扱われ今は国会にすら質問という形で広がる中で業界はどうしたいんですかね。 とりあえず言うこと聞くけど人の噂も75日・喉元過ぎれば熱さも忘れ…位な感じなんですかね。 |
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【6】 |
元従軍慰安夫3 (2016年02月05日 15時08分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
加えて・・・「パチンコ」に対する司法警察の公式見解はといえば・・・「たちまち賭博法違反とは言えない」という国会答弁があるのみ 要するに「刑法」に抵触する「犯罪」を検挙して取り締まるのが司法警察の使命ですから・・・「パチンコはソレに当たらない」と認めているのです。 だが・・・どんどんと射幸性能を上げるものだからのめり込みや多重債務などの社会不安が起きて・・・ソレを抑制する目的の「遊技機技術規定」や「実機を使っての賭博性能確認→認定手順」も釘の不正で破られていたという今回の事案。 たちまちに「賭博機であった」と断定して「賭博法違反」にするのが筋なんだが・・・自分のところで検査していた「ばつの悪さ」もあって、メーカーに「自主解決せい!!」と迫るにとどめているのでしょ? 司法警察がパチメーカーやパーラーという民事に関わっていること自体が禁止されている「国家権力による民事介入」になっていることに何故気が付かないのか? >不正改造をした台を放置しておくことは問題であるものの、直ちに全ての不正パチンコ台を撤去してしまうことは店舗側に与える影響が大きいと考えられる…(以下略) この見解自体は「是」とするものではありますが、その前に「不正機は賭博機であった」ということならば「否」となることは明白ですな。 今回の事案で「不正パチ機は賭博機であった」とするのがあるべき法治国家ニッポンの姿であると思います。 当然にして、証拠がふんだんにあるメーカーや実機の証拠を集めて立件して立証して「刑法」による「犯罪」を確定して「ふさわしい制裁」を与えるのが、国民から負託された司法警察の務めとなるでしょう。 |
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【5】 |
元従軍慰安夫3 (2016年02月05日 14時40分) |
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これは 【4】 に対する返信です。 | |||
ワタシは主ではありませんが・・・ >主さんの意見は、覚せい剤取締法にも風営法にも同じような規定がなければ不合理じゃないか? >と、理解しましたので、独断と偏見で異見を書きました。・・・ ワタシが言いたかったのは・・・「刑法」は違反すれば「犯罪」として「制裁(生命刑、自由刑、財産刑」を課するというもの・・に対して「民法」は飽くまでも「順守すべき生活ルール」を決めたもので義務違反での秩序罰を課するものということですな。 前者が「罪刑法定主義」で、あらかじめ取り決めが無ければ・・とか、「推定無罪」とか・・・で訴える側(多くが司法検察/警察)が立証する責任が重いのだが・・・後者は主に調停主体の一般人同士の争いなので「犯罪」とはみなされない・・・と言う感覚なのかな?「刑法」だけでは担保出来ない社会安全を「民法」で埋めて補うという考え方なのかな*当然にして後者でも刑法に抵触した部分があれば切り替えられるが・・・一方で「歩きタバコ禁止条例」のような略式手続による過料徴収も可能になると・・・。 「風営法」なんざは、全国統一規制法の体裁に衣替えしているものの実質は自治体独自の条例とリンクしていたりして・・それも「届け出制」でしょ? 「認可制度」ではなさそうですよね? 条例違反しても「過料」程度で・・国家権力(警察)は不介入というのが建前でしょう? >刑事罰の場合は罪刑法定主義になりますが、行政罰の場合は当然ながら行政的な裁量が働きます。 言い方を替えれば「同じこと」なのかもしれませんねぇ 法令序列については・・・憲法を頂点にして〜条例、官報、公報まで・・・専門家(学者)でも難渋しているようですからやめておきましょう。 |
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【4】 |
通行人Y (2016年02月05日 08時55分) |
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これは 【3】 に対する返信です。 | |||
主さんの意見は、覚せい剤取締法にも風営法にも同じような規定がなければ不合理じゃないか? と、理解しましたので、独断と偏見で異見を書きました。 >・・・罰則(刑事罰)が曖昧なままなんですな。 行政的取締法規にも行政罰(過料=あやまちりょう)だけでなく刑事罰(懲役・禁錮・罰金・科料)を規定している場合もあります。 刑事罰の場合は罪刑法定主義になりますが、行政罰の場合は当然ながら行政的な裁量が働きます。 >*また、ゴト師が違法な手口で玉を獲得して計数機を通して特殊景品に交換して換金した後では「詐欺」や「窃盗罪」には問えません。 「違法な手口で玉を獲得」した時点で窃盗罪は既遂になりますので現行犯に限りません(法理念上は)。 「特殊景品に交換して換金した」のはいわゆる贓贓物収受罪ないし贓物物故買罪になります。 >ただし・・・刑法よりもうんと前の昭和21年に発効した民法が優先しますから 刑事法と民事法は厳然と区別される法律ですからその優劣の問題は生じません。 >でも彼女たちにとっては「パチ業界の暗部はアンタッチャブル」なんでしょうけどねぇ 激しく同意します。 |
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【3】 |
元従軍慰安夫3 (2016年02月05日 00時51分) |
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これは 【2】 に対する返信です。 | |||
>刑事法は、犯罪者を処罰することにより広がる波紋は無視します。 >行政法は、違反者を処分することにより広がる波紋を考慮します。・・・・ パチンコを対象としている法律は、風営法の遊技機規定ですよね? これが賭博除外法となっていないことから実質の民営賭博であるパチを「遊技機」としているので・・・罰則(刑事罰)が曖昧なままなんですな。 司法警察(公安委員会から指名された警部級以上)は、「罰刑法定主義」でしか取り締まりができませんから・・・あらかじめ規定された罪状でなければ犯罪として検挙できないのです。どれほどに社会的通念からみて悪どいことをやっていても刑法で規定していなければ・・OKなんですな。 *新手に追いかけゴッコの違法風俗業がその典型ですわな? 残念ながら「パチ台は遊技機」というのが法律で・・・それを検査して認定してるのは、たかが遊技機ですし・・・実質、警察ですから・・今回の釘問題については、自分がジブンをお縄にはできないのです。 *また、ゴト師が違法な手口で玉を獲得して計数機を通して特殊景品に交換して換金した後では「詐欺」や「窃盗罪」には問えません。違法な手口で玉を獲得している現場で現行犯逮捕(オミセの人でも可能)した場合は、貸し玉料金×玉数で窃盗罪が成立します。そのために高価なホールコンピュターを導入してリアルタイム監視しているということです。自動警報が出ますから・・・。 ただし・・・刑法よりもうんと前の昭和21年に発効した民法が優先しますから、お店や遊技客がメーカーとKを相手に民事賠償を問うことができます。 でも法曹界は、メーカーとK側に立っていますから・・これに対抗して立ち上がってくれそうなのは・・福島女史くらいしか思いつきませんね。 でも彼女たちにとっては「パチ業界の暗部はアンタッチャブル」なんでしょうけどねぇ |
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【2】 |
通行人Y (2016年02月04日 18時52分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
こんばんは 何の裏付けもありませんが、単に感覚での異見です。 刑事法の刑事罰の考え方(立法趣旨)と行政法の行政罰・行政処分の考え方(立法趣旨)を同一の土俵上で比較するのは無理があるのでは?と思います。 簡単に言えば、 刑事法は、犯罪者を処罰することにより広がる波紋は無視します。 行政法は、違反者を処分することにより広がる波紋を考慮します。 そこに差があると思います(同一の土俵には上がれない)。 |
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がくお (2016年02月04日 16時03分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
こんにちは^^ キヨハラさんの件は、「未遂行為」でも犯罪なのでアウト!(=猶予期間ナシ!) 釘の件は、「既遂行為」でも、次から気をつけてね、注意するよ、指導するよ、、、(=猶予期間あり)で犯罪にならないのでセーフ! 「未遂行為」なら問答無用でセーフ! 個人的な見解ですので、正しいかどうかは自信が・・・。 というか、これが求めている答えでよろしいでしょうか? |
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