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【4】 | RE:オバカな疑問 通行人Y (2016年02月05日 08時55分) |
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主さんの意見は、覚せい剤取締法にも風営法にも同じような規定がなければ不合理じゃないか? と、理解しましたので、独断と偏見で異見を書きました。 >・・・罰則(刑事罰)が曖昧なままなんですな。 行政的取締法規にも行政罰(過料=あやまちりょう)だけでなく刑事罰(懲役・禁錮・罰金・科料)を規定している場合もあります。 刑事罰の場合は罪刑法定主義になりますが、行政罰の場合は当然ながら行政的な裁量が働きます。 >*また、ゴト師が違法な手口で玉を獲得して計数機を通して特殊景品に交換して換金した後では「詐欺」や「窃盗罪」には問えません。 「違法な手口で玉を獲得」した時点で窃盗罪は既遂になりますので現行犯に限りません(法理念上は)。 「特殊景品に交換して換金した」のはいわゆる贓贓物収受罪ないし贓物物故買罪になります。 >ただし・・・刑法よりもうんと前の昭和21年に発効した民法が優先しますから 刑事法と民事法は厳然と区別される法律ですからその優劣の問題は生じません。 >でも彼女たちにとっては「パチ業界の暗部はアンタッチャブル」なんでしょうけどねぇ 激しく同意します。 |
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【5】 |
元従軍慰安夫3 (2016年02月05日 14時40分) |
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これは 【4】 に対する返信です。 | |||
ワタシは主ではありませんが・・・ >主さんの意見は、覚せい剤取締法にも風営法にも同じような規定がなければ不合理じゃないか? >と、理解しましたので、独断と偏見で異見を書きました。・・・ ワタシが言いたかったのは・・・「刑法」は違反すれば「犯罪」として「制裁(生命刑、自由刑、財産刑」を課するというもの・・に対して「民法」は飽くまでも「順守すべき生活ルール」を決めたもので義務違反での秩序罰を課するものということですな。 前者が「罪刑法定主義」で、あらかじめ取り決めが無ければ・・とか、「推定無罪」とか・・・で訴える側(多くが司法検察/警察)が立証する責任が重いのだが・・・後者は主に調停主体の一般人同士の争いなので「犯罪」とはみなされない・・・と言う感覚なのかな?「刑法」だけでは担保出来ない社会安全を「民法」で埋めて補うという考え方なのかな*当然にして後者でも刑法に抵触した部分があれば切り替えられるが・・・一方で「歩きタバコ禁止条例」のような略式手続による過料徴収も可能になると・・・。 「風営法」なんざは、全国統一規制法の体裁に衣替えしているものの実質は自治体独自の条例とリンクしていたりして・・それも「届け出制」でしょ? 「認可制度」ではなさそうですよね? 条例違反しても「過料」程度で・・国家権力(警察)は不介入というのが建前でしょう? >刑事罰の場合は罪刑法定主義になりますが、行政罰の場合は当然ながら行政的な裁量が働きます。 言い方を替えれば「同じこと」なのかもしれませんねぇ 法令序列については・・・憲法を頂点にして〜条例、官報、公報まで・・・専門家(学者)でも難渋しているようですからやめておきましょう。 |
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