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まんだらけ警告は「脅迫」か 愛知の押し (2014年08月07日 15時44分)評価
この問題に対してこんな下記記事がありましたが

私が知っているホールの丸とコンというホールは
持ち込みコイン詐欺と駐車場にボーリング玉放棄
していったといって、モザイクは無かったかうる覚え
ですが、犯人の顔写真がついていました。

これ警察にいったら営業停止にも万が一にでもなるでしょうか?


記事抜粋

仮に、相手が犯人である、明らかな証拠があっても、ダメなのだろうか?

 「もちろん窃盗犯は、刑事・民事上の法的責任を負わなければなりません。しかし、だからといって、犯罪に対して犯罪で応じてしまっては、法秩序は成り立ちません。したがって、このような手法を容認することは許されません」

■ 9件の投稿があります。
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RE:まんだらけ警告は「脅迫」か  評価

愛知の押し (2014年08月18日 01時44分)

店行ったら、ボーリングの不法投棄はまだ掲示されてました。
写真から車のナンバーもなんとなくわかりそうな解像度
で車種は判別できます。
容疑者?もモザイク無しで知り合いが見れば十分に分かりそうな解像度で掲示されてました。

被害届を提出しますと書いてありました。

それにしても掲示を続けるということは
強気な店です。
今の時代の一般企業なら掲示続けるメリットよりデメリット考えてすぐやめるんだろうな。
【8】

RE:まんだらけ警告は「脅迫」か  評価

眠り猫 (2014年08月13日 10時51分)

まんだらけのネタで言うと、ネットで公開した上で1週間以内に〜という強迫じみた部分があるからこそ、大きな問題になったんだと思うんですよね^^;

店舗内でのみの公開やこういった犯行があった〜だけだと小さな販売店などでやってる所は結構あるから”報道にするほどでもないニュース”となちゃうんじゃないかな?

まあ今回の事で、警察も過敏になるでしょうから、うるさく言いだすと思いますが^^;

ただまあ、ホールに対するゴト師や本屋さんとか小売業の万引きとかは正直顔写真とかを上げてでも追い払いたいと言う気持ちはわからなくもない^^;
(やるかどうかは別でね^^;)

万引き犯やゴトなどの犯罪を警察に訴えても(顔写真があっても)なかなかなかなか解決してくれないというのも大きいんだと思いますよ^^;

どちらの場合も数百億単位の被害額が出ているようですし・・・

まんだらけとかも、それで返してもらえるというより、”万引きに対しては厳しくやってくぞ!”というアピールってのもあるんじゃないかな?
【7】

RE:まんだらけ警告は「脅迫」か  評価

愛知の押し (2014年08月13日 01時04分)

>他のお客様の反応や世間的な評価
確かにここが一番問題ですね。
関わりがある人なら公開するな
関わらない人なら犯罪だから公開せよ
が個人的意見だけど、一般論はどうなんでしょう?

結局、なんかまんだらけは公開中止した見たいだから一般的には公開するなが常識になるんだろう。

だったら、ゴトで公開(モザイク無し)した○はマスコミの格好の餌食になるんではないか?
でもこの業界は聖域あるいは目にも入らないゴミの世界なのでマスコミも突っ込んでくれないのか・・・
【6】

RE:まんだらけ警告は「脅迫」か  評価

眠り猫 (2014年08月11日 11時59分)

まあ、やってもいいかもしれませんが、そこはそれを見た他のお客様の反応や世間的な評価を気にしてやってほしいところですね^^;

>但し、二次被害受けて犯人が訴えてきても勝負する覚悟という責任があれば。

そうでしょうね、その際に裁判などで敗訴したら、おそらく警察も”風営業経営にふさわしくない”として営業停止などの処置をとる可能性は出てくるかと^^;
【5】

RE:まんだらけ警告は「脅迫」か  評価

愛知の押し (2014年08月09日 13時58分)

結局、店側はこういうことはやってもいいでしょう!

但し、二次被害受けて犯人が訴えてきても勝負する覚悟という責任があれば。
【4】

RE:まんだらけ警告は「脅迫」か  評価

愛知の押し (2014年08月09日 13時55分)

眠り猫さん
ごおーるさん

レスありがとうございます。

この程度では営業停止は無理そうですね。

結局は二次被害が起こるかどうかの問題です。

犯人が犯罪を起こしてその件に関しては店側が
100%何してもほとんどの事が許される(今回の事も)
だろうけど、犯人が罰金や懲役受けて戻った時の
周りの住民などの反響で村八分や親族まで風評被害
を受けてしまった場合には、国内では店側に責任が
あると個人的には考えます。

それも犯罪の内容にもよりますけど、
今回のボーリングだけで親族含め
村八分になったりしたら
ちょっとね店側やりすぎだろうと個人的に考える。

立場によって違うんで難しい。


どやさん

ちょっと理解が間違ってるかしれませんが
どっちも犯罪ならどっちもダメ。
【3】

RE:まんだらけ警告は「脅迫」か  評価

どや (2014年08月08日 19時35分)

犯罪に対して犯罪で応じ

パチの場ですのでチョイと金額が気になります

1)犯罪に対して
2)犯罪で応じ

まさか、2)の犯罪に応じた方が罰???
【2】

RE:まんだらけ警告は「脅迫」か  評価

ごおーる (2014年08月08日 12時38分)

営業停止にはならないけれど、確実に損害賠償の支払い義務は出てくると思います。

丁度、2日前にyahooの裁判のニュースが出ていました。
(内容はヤフーのネット検索で、自分の逮捕歴が出るため名誉棄損で訴えた事例)

この事例では訴えた側が当然、敗訴していますが
「刑罰どころか逮捕すらされていない状況」で、
ホールが勝手に写真を晒すと言う行為をすれば、間違いなく損害賠償の支払い命令が下ると思います。

まぁ、普通のホールであれば正規の手順に乗っ取り、警察に被害届を出して捜査を依頼すると思いますよ。

(ちなみに私の知っているホールでは顔写真とかは出していませんが、
 犯人に対して警察に通報して捜査している旨の警告文を店内に張り出しています。
 多分、警察と相談した上で決めた措置だと思うので、こういった方法であれば問題ないと思います。)

ニュースとかで犯人の顔が出ているのは、警察が指名手配して顔写真を公開しているからです。
一般の企業や個人にそんなな権限はありません。
【1】

RE:まんだらけ警告は「脅迫」か  評価

眠り猫 (2014年08月08日 12時07分)

営業停止ってのは基本的には風営法のたぐいの話になるんですが

コイン詐欺は窃盗
ボーリングの玉の破棄ってのは不法投棄か営業妨害?

写真の公開は・・・肖像権侵害かプライバシーの侵害かな?
(どちらもそれで利益を得ようという意図がないので、難しいかな?)

どの場合にしても風営法ではないので、営業停止は難しいかと^^;

あるとしたら、その掲載を警察が”好ましくない”と店に注意して、店がそれを止めずに、警察から注意をしても聞き入れないので”風俗営業をするにふさわしくない”と言う判断が出れば営業停止はあり得ますが・・・

犯人?が肖像権侵害で訴えて勝訴でもしない限り難しいかと・・・
【1】 
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