トピック |
消費税 道楽 (2012年04月23日 09時14分) |
そろそろ、パチにも消費税が導入されるかな? |
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■ 35件の投稿があります。 |
【4】 3 2 1 > |
【35】 |
さかげん (2012年05月08日 02時21分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
基本、パチンコ玉、スロットのコインは、お店がお客に貸しているので、消費税とは無関係です。 実際お店には、貸玉4円って、書いているでしょ。 |
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【34】 |
みそら (2012年05月08日 01時38分) |
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これは 【31】 に対する返信です。 | |||
もうジージですさん、こんばんは >貯玉システムを導入している店のほうが、単純に一日の利益が同じだった場合、 >お客への還元率を上げられるということになるというわけですね。 いえいえ、そういうわけではないんですよ。 理論の知識と実務経験が無いと理解が難しいんですよね。 消費税は売上消費税と仕入消費税の差額が税務署への納税額になります。 パチンコ店では玉を貸したときに課税売上が計上され、景品を仕入れたとき課税仕入が計上されます。 貯玉の場合は預けるときも払い戻すときも課税売上、課税仕入が計上されません。 そういう意味で、有利不利は生じません。 |
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【33】 |
近隣住民 (2012年05月07日 11時11分) |
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これは 【32】 に対する返信です。 | |||
>実際はお客に80%還元しているらしいので世間一般の考え方では「売上4兆規模の業界」というのが正しいのでしょうなぁ・・ 【売上規模】だっつってんだから、世間一般でも20兆円。 ここで「正しいのでしょうなぁ」なんて言ってる輩が消費税を語るなって。 |
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【32】 |
元自動機屋さん (2012年05月06日 22時35分) |
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これは 【30】 に対する返信です。 | |||
みそらさん 消費税素人を相手に、遅くにすんませんねぇ >「課税対象事業者」って言葉は初めて聞きました。 >なんですかそれ。 お疲れのようで・・・「課税対象になる事業者」でしょ? なんだか、妙に「用語、定義」に拘るガチガチ青い・・院卒の新入社員を相手にしているような感じがしてまいりましたな・・・*お役人にも多いタイプ? いずれにしても・・・「文意」に対しては何らお応えにならないので・・ここらあたりで止めときましょ >別の取引だということも理解できないのですか。 その通りですね。「三店方式」というのは大阪の商売人の考えそうな実に優れた脱法行為ですな。 「たちまち違法とはいえない」と云うのが(K)の唯一の公的場所(国会)での見解だそうですが・・・ まぁ・・PCSAさんのHPを見る限りでは「カジノ法」の国会審議が始まってしまうと・・今のパチの現状は、再び遡上に上がらざるを得ないということらしいので・・ 社会状況が大きく変化していることから、みそらさんお得意の「フィクション」でしたっけ? ソレが起こらないとも限らないような雲行きですな? *でもPCSAさんのは「マッチポンプ」のような臭いがしないでもないが・・・ いずれにしても・・「消費税とパチ」の現状が良く理解できました。・・ありがとうございました。 *まとめ お店は貸し玉売上でお客から仮受けした100の消費税は、景品法の定めにより消費税を含む80(還元率による)でお客に渡す。・・お客はソレを買上げ所に持ち込んで消費税込みの80で売り渡し・・。買上げ所はお客からは80で買い取った特殊景品を手数料を加えて80.4位で卸屋に売り渡すがお客に支払った消費税を仕入れの仮払いとして算入できるので規模によっては納税義務なし程度の額・・・卸屋は手数料を加えて81程度でお店に再販するが消費税は手数料分5%のみなので前者と同様・・ グルッと還流してきた特殊景品はお店に戻って卸屋から81程度で仕入れるが・・・他のパチ台購入や諸々の営業に必要な経費に伴う仮払い分を99まで算入できるので実際の納税額は貸し玉売上の1程度という僅かな額で済むということですな・・ *痛くも痒くもないですねぇ・・・こんなもの後ろ手に隠した「還元率調整」でナンとでもなりますもの ところで・・・「業界全体で20兆!!」らしい・・という売上規模ですが・・実際はお客に80%還元しているらしいので世間一般の考え方では「売上4兆規模の業界」というのが正しいのでしょうなぁ・・むしろ、そう捉えるべきなのかな? もっとも・・業界売上総額も、還元率も全く判らないのが実態のようでして「・・・らしい」の推測に過ぎないのですが・・ 「特殊景品」と「古物商」に無理やり宛てこんだ現行の「三店方式」も、当時と景品法所管や税関係が変わってきているので歪が出てきているのは事実ですな。 以上・・完結。 *ご参考(消費税.com様より転載) Q1.パチンコの景品買取業者が特定の商品を媒介として現金と交換する行為は課税されるか? A1.業者が消費者から買い取る行為は課税仕入れとなり、買い取った商品をパチンコ業者等に販売する行為は課税売上となる。なお、消費者の業者に対する譲渡は、事業者ではないので課税の対象とはならない。 →即ち、業者は消費者から買い取った額を100としての内税で仕入れ消費税とする・・てぇことなんでしょう。 |
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【31】 |
もうジージです (2012年05月06日 09時19分) |
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これは 【25】 に対する返信です。 | |||
みそらさん、回答ありがとうございます^^ 貯玉システムを導入していない店舗で玉を借りる場合、借りる度に消費税を負担してるのに、 貯玉の再利用の場合は消費税がかからないのであるのならば、 貯玉システムを導入している店のほうが、単純に一日の利益が同じだった場合、 お客への還元率を上げられるということになるというわけですね。 消費税が10%に上がったとしたならば、ものすごく単純考えて 貯玉1000個を再利用する場合は消費税分0個、 現金で1000個の借り玉をすると100個(消費税分)を徴収されるということですものね。 そう考えるとこれから先、貯玉システムを導入していない店舗は淘汰されていきそうですね。 |
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【30】 |
みそら (2012年05月06日 01時02分) |
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これは 【29】 に対する返信です。 | |||
元自動機屋さん、こんばんは >随分な「詭弁」ですなぁ・・・。特殊景品を換金する遊技者(お客)は全員、担税能力のある「課税対象事業者」なんですか? 詭弁といわれてもねえ。 別の取引だということも理解できないのですか。 理解する気がないようにも思いますが。 「課税対象事業者」って言葉は初めて聞きました。 なんですかそれ。 先にも書きましたが、消費税について知識の無い人に説明するのは難しいんですよ。 感覚的に判断して物を言う人が出やすいのも消費税の特徴でして。 内容が消費税と脱線しているので、他の話にはノーコメントとします。 |
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【29】 |
元自動機屋さん (2012年05月05日 22時49分) |
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これは 【28】 に対する返信です。 | |||
みそらさん お疲れのところありがとうございます。 >特殊景品を景品買取所に売却する取引においては消費者は存在しませんよ。 >パチンコ屋で遊技をする取引とごっちゃにしているようですが、別の取引です。 随分な「詭弁」ですなぁ・・・。特殊景品を換金する遊技者(お客)は全員、担税能力のある「課税対象事業者」なんですか? *居住者が中古住宅を不動産屋に売却する取引においては消費者は存在しませんよ。 って置き換えた場合に「齟齬」が起きますが・・どうなんしょ? >消費税についての説明って難しいので、1つ1つの誤解について理解が得られるまで書くことは出来ません。 日本型/EU型の違いを力説されていますが・・・*なにも「一つ一つ・・」が話題ではなくて・・パチの特殊景品買取だけなんですがね? >社会的背景も違いますからね。 ・・という一点で隣国との歴史的背景での「超法規産業」であるパチ業界を保護する配慮が働いているということですね? だったら・・そのように公表すれば済む事であって・・「古物商」を一括りにして買取時は「仕入れ消費税」として算入可能というような曲芸は使わなくてもよいのでは? もとより、本来の「古物商」は買取査定で値決めが自由に出来ますから中古不動産と同じ扱いでも全く、事業損益には影響ないでしょうけど・・ *「古物商」では買取時に事業者/消費者の区別がつかないので一括して消費税込みで買い取っている・・なんて「逃げ口上」が散見されますが・・どこの事業者が「消費税抜き」で売却しますか?売却時に「事業者」として100%申告しますよ。 パチの特殊景品は「直撃」しますからねぇ 「難しい消費税」なんて言い逃れしないで・・「難しくしている特殊な運用」がどのような背景と合理性でこのようにしてます。・・という説明責任が行政側にはあると思いますけど・・・。 世界の常識は及ばず「日本社会の常識」からも外れた運用を行っているのですから・・・ なにせ・・一部の専業者(ホントにいるのかなぁ?・)を除いて特殊景品を換金しているのは一般庶民=消費者なんですからねぇ?? >税務調査で景品買取所の仕入税額控除が否認された事例もないですよ。 御意!!全くその通りです。 わたしは十分に「超法規の塊であるパチ業界」の背景となっている歴史は理解しているつもりです。 日本政府が及び腰なのも与野党共通の「政治的重要アイテム=票田?資金源??」となっている情け無い状況も理解しています・・・が *大半の国民は「そんな厄介そうな非日常な問題には関わりたくない」という消極的な黙認?なんでしょうけど・・ >そのようなフィクションが現実になった場合でも、対応する方法がゼロではないので、書いてみたのですが混乱させただけでしたかね。 と、居直られてもねぇ *でも・・ジャーナリズムや消費者団体はなぜ指摘しないんでしょうねぇ?? 「差別」になることを怖れてる?? 不思議な社会風潮ですねぇ?? 南の発展は目覚しいし・・北も中国が軟化してきていますから継続性にも陰りが見えてきてますよね? 結局はそこが落とし所なんでしょうねぇ・・・。 それまでは「詭弁=超法規」運用は、みそらさんのお見立て通りなのでしょう・・・。 |
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【28】 |
みそら (2012年05月05日 10時28分) |
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これは 【27】 に対する返信です。 | |||
元自動機屋さん、こんばんは 消費税についての説明って難しいので、1つ1つの誤解について理解が得られるまで書くことは出来ません。 ご理解ください。 現在の日本の消費税法の体系の中で帳簿方式を伝票方式に変えるという話ですよね。 それが、なぜかパチンコ雑誌の記事になると、消費税体系全体が、EU型付加価値税になってしまうという前提で書かれているんですよ。 さらにEU型付加価値税が前提なのに、景品買取に関してはEU型付加価値税の課税方式ではなく、日本の消費税の課税方式が採用される内容になっているし。 結局、記事の前提条件が滅茶苦茶なんですよ。 海外税制を勉強したことの無い人が思いつきで書いている記事に振り回されているだけですね。 そのようなフィクションが現実になった場合でも、対応する方法がゼロではないので、書いてみたのですが混乱させただけでしたかね。 >でも、この文言の使い分け「お客→消費者」がポイントなのであって 特殊景品を景品買取所に売却する取引においては消費者は存在しませんよ。 パチンコ屋で遊技をする取引とごっちゃにしているようですが、別の取引です。 >現行の「帳簿方式」では見逃されていた「お客=免税事業者」という不正行為が継続できなくなる。 何も不正行為はおこなわれていません。 不正行為がおこなわれていると断定していますが、根拠が分かりません。 税務調査で景品買取所の仕入税額控除が否認された事例もないですよ。 EU型付加価値税と日本型消費税っていろいろと違いがあるんですよ。 社会的背景も違いますからね。 税制が根本的に変わった場合は困ったことになるなどという心配は杞憂でしょ。 |
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【27】 |
元自動機屋さん (2012年05月04日 19時59分) |
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これは 【26】 に対する返信です。 | |||
早々に・・ありがとうございます。 >現在の日本の消費税は「帳簿方式」といわれる文書保存方式が取られているため、インボイス発行義務はありません。 現行はそうですね。 で・・・「増税の前に 徴税ロスが多い帳簿方式を廃して伝票方式に・・・」という改正が折り込まれているからでしょう。 でも、この文言の使い分け「お客→消費者」がポイントなのであって・・そもそも消費者(お客)は事業者ではありませんから・・現行の「帳簿方式」では見逃されていた「お客=免税事業者」という不正行為が継続できなくなる。・・・というのが真意でしょ? だから「インボイス絶対反対」だと・・・ それはカード電子化などという「方法論」のハナシでは無い様に思いますよ。 >全国共通景品買取カード規格を決めれば、特殊景品を買取所に売却するときにそのカードを出せばOKだと思います。 その前に「パチンカー→事業者」なのか? という原理原則の確固たる理論構築が必要でしょうねぇ*例えば・・「ボダ理論」を修得し、実技認定を受けて「パチプロ=事業者」登録した者に「専業者カード」なるものを発行して「インボイス発行機能」による消費税分含みの換金額にするとか・・・(冗談だけ) >日本の消費税の仕組みを根本的に変えない限りこの問題は生じません。 現行の「仕組み」では、徴税ロスが大きいので欧米諸国と同じ仕組みに改善して増税規模を少しでも緩和しようという狙いなんでしょ? >「帳簿方式」から「伝票方式」への移行は、非常に多くの産業で多額の設備投資が必要になる重大な問題です。 >景品買取所以上に影響の大きい商売はたくさんあります。 それこそ「電子化」で簡単に乗り越えられるし、補助制度で負担軽減すれば永久に使える設備ですからねぇ・・内需UPにも多少は貢献するし・・捨て金ではありませんな。*わたしも現役時代にセキュリティ関係やカードシステム関係には関与してましたから、その方面の専門知識も豊富にありますが・・・新法対応の設備投資コストで経営悪化なんて聞いたことありませんよ。 >租税体系の変更によって、ある産業が崩壊するなどという改正は悪法の極みですね。 全産業に一律適用なので「パチ業界のみを直撃する」とは思えませんけどねぇ・・自由に還元率を調整できるんですから夫々の営業戦略で対応可能な範囲ではないのですか?敢えて「保護する業種」とも思えませんし・・・ 偏に業界が危機感を抱いているのは「消費者≠事業者」という一点かと感じております。 現在の営業利益率を温存した時には、現行の還元率が82%とするならば5%消費税を抜くと77%に堕ちますからねぇ・・・8%ならば74%・・10%ならば72% これは「直撃」ですね? お店の利益率を悪化させて集客を維持しようとしても・・現行で2.5%くらいの経常利益規模ですから・・苦しいでしょう。 でも、これは「増税による直撃」ではなくて「インボイス方式」が採用されることによる「事業者間取引の厳格化での直撃」ですね。 >消費税の仕組みが根本的に変わった場合に、パチンコが崩壊するなどという憂いは、まさに天が落ちてくる事を毎日心配するようなものでしょう。 パチンコ業界特有の超法規的な仕組みには致命傷となりうる欠陥が内包されていると・・・そうした自覚なんでしょう。 |
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【26】 |
みそら (2012年05月04日 17時55分) |
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これは 【23】 に対する返信です。 | |||
元自動機屋さん、こんにちは 消費税って分かりにくいですよね。 >仰られるとおりにこの度の「消費税増額騒動」に伴っての業界の動向(要求?)もキチンと提示されており「インボイス発行義務」の回避がキーポイントの様ですね。 現在の日本の消費税は「帳簿方式」といわれる文書保存方式が取られているため、インボイス発行義務はありません。 伝票方式」といわれる文書保存方式が取り入れられた場合、景品買取所は買取時に払った消費税を差し引くためにはインボイスを受け取る必要が生じます。 ここがパチンコ存続に関わる大問題とする論調もありますが、私はそうは思いません。 インボイスは紙である必要は無く、電子文書でも可であり、パチンコ店の客は大人に限られるので、窓口で電子処理をするという対応が可能です。 全国共通景品買取カード規格を決めれば、特殊景品を買取所に売却するときにそのカードを出せばOKだと思います。 「帳簿方式」から「伝票方式」への移行は、非常に多くの産業で多額の設備投資が必要になる重大な問題です。 景品買取所以上に影響の大きい商売はたくさんあります。 >>我々パチンコ業界においても、大きな影響を受ける。お客様が買取所へ売却する際に、消費者(*お客)はインボイスを発行できないので、買取所における仕入れ税額控除が出来なくなる。 これは、日本の消費税とEU型付加価値税を混同しているようですね。 日本の消費税の仕組みを根本的に変えない限りこの問題は生じません。 消費税の仕組みが根本的に変わった場合に、パチンコが崩壊するなどという憂いは、まさに天が落ちてくる事を毎日心配するようなものでしょう。 それに、租税原則には中立という概念がありまして、あらゆる経済活動に対して中立に課税する事を要請しています。 税制によって、特定の産業が優遇されたり、特定の産業が崩壊したりする事はタブーとされています。(政治的に特別措置法で減税したりはしていますが) 租税体系の変更によって、ある産業が崩壊するなどという改正は悪法の極みですね。 そんな事が許されるのなら、どの産業も存続は国税庁し次第という事になります。 |
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