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【62】 | RE:一時の娯楽に供する物って? みそら (2011年08月27日 08時10分) |
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猫+猫さん、こんにちは ちょっと違う気がするんですよね。 >そもそも、パチンコは賭博罪の適用外の筈です >それは風適法の枠の中で規制しているからであって、賭博罪の除外規定の適用ではない筈です。 いえいえ、パチンコは刑法の賭博罪から除外されているわけではありません。 刑法の枠組みの中で、風適法に基づく管理監督下で営業がおこなわれていると。 公営賭博は刑法の特別法で適用除外になっていますが、それとは違います。 風適法の10,000円を超えない賞品というのは、一時の娯楽に供する物の範囲を警察が判断する基準として、風適法の施行規則に書かれていると思いますよ。 |
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【63】 |
猫+猫 (2011年08月27日 12時00分) |
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これは 【62】 に対する返信です。 | |||
>刑法の枠組みの中で、風適法に基づく管理監督下で営業がおこなわれていると。 なるほどそう言う事ですか、分かりました。 それでも 10000円以下という枠組みは「一時の娯楽に供する物」とは切り離した方が良いんじゃないかと思うんですが。 例えば、 8000円の腕時計を賭けてポーカーをやったとか、9000円の洋服を賭けて何らかの「賭け」をした場合、 「一時の娯楽に供する物」だと主張して逃げられるのか? もしアウトだとしたら、 同じ刑法の枠組みの中にありながら、「一時の娯楽に供する物」の解釈基準が異なってくる。 法解釈の整合性がとれないのはマズイ事なんじゃないでしょうか? それとも、「それはそれ、これはこれ」なんでしょうか? |
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