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【186】 | RE:告知規制について 賭博堕天録アカギ (2011年08月11日 18時39分) |
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俺が言ったのは、あくまで指摘された事はって話ね。 何か反論が違う方向に言ってる気がするって事よ。 >わざわざ”著しく射幸心を煽る行為”を禁止する項目 それは通達じゃなくて法令で言うとどの部分の事? 触りの部分だけ教えてくれれば自分で探す。 法令にその基準が無いからこそ県警解釈の通達が来ると俺は思ってるんだけど。。。 >元から、ギャンブル性のあるものだと言うのは認めてるが そんな事なら、ハンドル握らせたり・ボタンを押させたりと遊技性に拘る必要は無い。 ギャンブル性は、【法上】で認めたら絶対駄目… 射幸心の煽り と ギャンブル性 は、まったく別物よ。 >警察や弁護などとお話してても意見は分かれますが 【事実上は】って俺も書いた。 >なければならないとか目標とするってのはあるかもしれませんが^^; 【本来は】って書いたべ? あくまで【法上】の話をしてるだけよ。 修正:気付いてると思うけど… 本来は8号と同じく≪射幸心を全く煽らない営業でなければならない≫っつぅ事だと思うよ。 8号のとこ7号って書いちゃってた。 |
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【191】 |
眠り猫 (2011年08月11日 21時13分) |
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これは 【186】 に対する返信です。 | |||
> それは通達じゃなくて法令で言うとどの部分の事? 法令って言うより警察が出す、解釈基準の方によく出てきますね^^; 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律122号) 遊技機の規則及び認定等 広告及び宣伝の原則 第16条 風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清涼な風俗環境を害する恐れのある方法で広告又は宣伝を行ってはいけない。 第20条 第4条第4項に規制する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をあおる恐れがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。 以下は警察の第16条解釈基準だと思われるもの 解釈運用基準として 4、広告及び宣伝の規制 (2)内容 イ 視覚に訴える広告・宣伝にあたっては、遊技盤上のくぎ操作による遊技球のサービス等を著しくそそる恐れのある行為が行われていることを表すものが規制の対象となる。 そもそも、全く射幸心をあおらないって事になると、特定色使いしただけで(赤とか)も射幸心をあおっているって解釈が出来ちゃうでしょ^^; 下手すると、パチンコ台から音がでているとか大当たりと言う言葉が〜って言うのだって射幸心を煽っていると言えてしまう^^; まあ、看板に当たるライトが赤いから射幸心を煽っているな〜んて理由で営業停止にしようとして、他へ飛ばされた担当官もいたが^^; |
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