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【94】 |
ど○(・∀・)oん (2011年07月31日 23時54分) |
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これは 【86】 に対する返信です。 | |||
>手数料を仕入金額に上乗せするのっておかしいですよ。 市場価値5000円の物を5000円で提供する。 そもそもココが不自然な点だと思う。 だから手数料込みで「獲得遊技球等数に対応する金額を上回る賞品の提供」って事になってしまうのでは? 3店方式そのものに無理があるんだけど。 交換所:客から5000円相当の物を買い取り、店に○○円で売る。 店:交換所から○○円で仕入れ、客に景品として5000円相当で提供する。 客:店で出玉5000円相当の景品をゲットし、交換所で5000円で売る。 客は影響無いけど、店と交換所に無理があるよね。 店に5000円以上で売らないと利益でない交換所。 それを補てんする手数料だろうけど、、、 歪んでると言えば、歪んでる。 >付随費用を全て加算しなければならないという規定が風適法や施行規則にあるのなら別ですが。 確かに無いから・・・違法とも言い切れないよーな・・。 |
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【93】 |
子羊A (2011年07月31日 23時56分) |
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これは 【92】 に対する返信です。 | |||
貴方の書き込みを読むと、パチンコ業界人は世間の常識を全く知らないというのが良く分かりました。 等価交換は合法ですが、現在マ○○ンがやっているような仕入れに要した金額を下回る価格での提供は違法です。 |
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【92】 |
みそら (2011年07月31日 23時55分) |
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これは 【91】 に対する返信です。 | |||
>ガキじゃないんだから、常識と良識にそって合理的に計算して下さい。 これが法律の趣旨ですか? 他人を違法に問うにはあまりにも曖昧ですね。 >合理的に計算した結果、仕入れ値の20〜30%増しで客に提供する分には問題にならないと思います。 いやあ、たばこの場合はそんなに安く仕入れられませんよ。 たばこ小売業の免許を持っていないパチンコ店の場合は、3〜5%引きって場合もあります。 免許を持っていても11%ぐらい。 定価の3%引きで仕入れたとして、これに仕入・検品・陳列にかかる人件費、運送費、陳列棚の購入・清掃費用、お客様に渡すレジ袋代など、考えられる全てのコストを上乗せした場合、あなたの主張する違法という状態になりますね。 たばこの交換玉数はたばこ事業法の規制があって上げたり下げたり出来ないんですからねえ。 たばこの景品提供も違法かな。 私はガキって年齢でもないので、自身の常識と良識に沿って合理的に計算した結果、等価交換は合法ですね。 |
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【91】 |
子羊A (2011年07月31日 23時51分) |
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これは 【90】 に対する返信です。 | |||
>では仕入れにかかったコストの計算方法はどう決まるのでしょうか。 ガキじゃないんだから、常識と良識にそって合理的に計算して下さい。 合理的に計算した結果、仕入れ値の20〜30%増しで客に提供する分には問題にならないと思います。 逆に、客に提供する価格が、仕入れにかかった諸コストを明らかに下回る場合は、明らかに違法です。 >違法と断定するのなら計算方法を風適法や施行規則で規定する必要がありますね。 その必要はありません。 風営法は行政裁量権があります。そして、著しく射幸心を煽っている俗に言う等価交換を行政裁量権で明確に禁止しようと動いているというのが現在の状況です。 |
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【90】 |
みそら (2011年07月31日 23時34分) |
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これは 【87】 に対する返信です。 | |||
では仕入れにかかったコストの計算方法はどう決まるのでしょうか。 付随費用はどこまで算入するの? 景品を受け取るのにかかった輸送費は算入ですか不算入ですか。 検品や陳列にかかった人件費は算入ですか不算入ですか。 手数料を算入しないのが脱法行為?何の法律の? 風適法に算入規定はないでしょ。 たばこの件は実際に50箱廃棄が発生した場合の話です。企業会計では各企業の判断で算入の場合も不算入の場合もありますね。 恒常的にというのは誰が判断するのですか。 こういう事には必ず恣意性が介入するものですし、認められている行為です。 恣意的に合法違法を判断出来るいう状況には問題がありますから、違法と断定するのなら計算方法を風適法や施行規則で規定する必要がありますね。 主観だけで他人を犯罪者扱いする結果になっていますよ。 |
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【89】 |
子羊A (2011年07月31日 23時27分) |
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これは 【88】 に対する返信です。 | |||
今回は、出玉を謳うイベントが禁止になりました。 遊技機の性能を変更して出玉を出すことは昔から禁止されています。 |
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【88】 |
うららんわん (2011年07月31日 23時25分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
出玉イベント禁止というより、 出玉イベントの告知が禁止と いうことじゃないでしょうか? |
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【87】 |
子羊A (2011年07月31日 23時25分) |
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これは 【86】 に対する返信です。 | |||
>手数料を仕入金額に上乗せするのっておかしいですよ。 >付随費用を全て加算しなければならないという規定が風適法や施行規則にあるのなら別ですが。 手数料を別にしてしまうようなやり方を、一般社会では脱法行為と言います。 仕入れにかかったコストがいくらなのかの実態が問題です。 1箱400円のたばこの件も、たばこに100箱仕入れに対して、恒常的に50箱は廃棄せざる得ない性質があるのなら1箱800円で出さないと違法です。 |
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【86】 |
みそら (2011年07月31日 23時15分) |
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これは 【85】 に対する返信です。 | |||
>>255枚(5100円)で仕入れた景品を、250枚(5000円)での景品として客に提供すれば、それは「獲得遊技球等数に対応する金額を上回る賞品の提供」であり、著しく射幸心を煽る営業(違法)なのです。 > >なるほど。。。 手数料を仕入金額に上乗せするのっておかしいですよ。 付随費用を全て加算しなければならないという規定が風適法や施行規則にあるのなら別ですが。 そんな恣意的な計算方法で違法となる事はありえないでしょ。 付随費用を加算しなければいけないのなら、減耗損も加算ですよね。 なら、1箱400円のたばこを100箱仕入れたあとに、店側で誤って50箱水浸しにして廃棄した場合、1箱800円で出さないと違法ですね。 これも納得できますか。 あと、2%分も手数料払っているわけないですね。 |
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【85】 |
ど○(・∀・)oん (2011年07月31日 22時58分) |
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これは 【82】 に対する返信です。 | |||
>255枚(5100円)で仕入れた景品を、250枚(5000円)での景品として客に提供すれば、それは「獲得遊技球等数に対応する金額を上回る賞品の提供」であり、著しく射幸心を煽る営業(違法)なのです。 なるほど。。。 |
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