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出玉の扱いについて 休日パチンカー (2011年04月14日 20時07分) |
よくホールでは「天災による出玉の補償は出来ません」等の案内はされてますが 今回東北を中心とする東日本大震災で長期間の停電、津波、地震によるホールの 建物の損害等で休業しているホールが多数ありますが、その場合の補償等は どうなるんでしょう? 例えば、地震で停電になった場合、当たり中の出玉の保証は無いにしても 既に出てある玉の扱い(下に$箱に積んで有る分) 地震等で$箱が崩れていない状態と仮定して また、ICコインやICカード等の残金分等は復旧後 後日保証してもらえるんでしょうか? 2chの書込みを見ると、宮城の復旧した店舗は補償してる所が多いようですが 福島では補償無しが多いようなので・・・ 地震大国日本なので、今回被害の無かった地域でも 明日は我が身なので、疑問に思ったのでスレを立ててみました ホール関係者の方の回答をお願い出来ればと思います。 |
この投稿に対する 返信を見る (22件) |
■ 243件の投稿があります。 |
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【243】 |
眠り猫 (2011年05月04日 12時05分) |
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これは 【242】 に対する返信です。 | |||
>(ま、ゴト行為で玉を盗んだ場合は別として、検察官が一般遊技客の玉の持ち出し行為を窃盗として起訴することはまず無いでしょうが、起訴したとしてですが。)。 これも微妙な線です。玉の量と検察官の考え次第です^^; 10円のお菓子を万引きしたと言うのを窃盗とするか、注意で済ませるか?と言うのと変わりません^^; 後でお金を払えばいいという問題ではないですしね^^; 以前、どこかで玉を何箱も持ち出してたのを窃盗で逮捕ってニュースを聞いた気がするが・・・ >店がその人を犯罪者と断定することは、その人に対する誹謗・中傷となり重大な人権侵害をしたことになるでしょう? ホールとしては、風営法にも規制されているように自ら進んで玉の持ち出しを進める事絶対にあり得ないと言う事を考えてください。 間違って持ち出した〜ならともかく、意識的に持ち出した場合に玉を盗難されたとしないと店が認めて持ち出させたと言われて風営法違反となってしまう可能性が高いからでしょ^^; ホールが持って行くなと言ってる物を持って行くのだから、窃盗に当たると思いますよ? 分かっていて持ち出したなら、誹謗でも中傷でも無いですからね^^; 断定してない辺りは十分に慎重な指導分だと思いますよ? まあ、間違ってや勘違いをして〜の場合をどう判断するか?ですが^^; >話は変わりますが、それ相応の防犯設備(セコム等)を施していても玉が盗まれた場合は「管理義務違反」とされるのでしょうか。 なるでしょうね^^; |
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【242】 |
パラリーガル (2011年05月03日 09時08分) |
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これは 【241】 に対する返信です。 | |||
有限責任中間法人日本遊技産業経営者同友会、現在は一般社団法人日本遊技産業経営者同友会になっていました^^ >なので、盗まれた場合はホールは風営法違反、盗んだお客様は窃盗って事になるのでは? 話題は、上記団体がホールに対して発した指導文『玉・メダルの持ち込み・持ち出しは犯罪(窃盗罪又は詐欺罪等)になりうる旨のポスターを掲示し抑止に努める』について、ですよね? 「玉の持ち出しは犯罪(窃盗罪)になる」とせずに「玉の持ち出しは犯罪(窃盗罪)になりうる」としたか?を考えてください。 「玉の持ち出しは犯罪(窃盗罪)になる」と言い切ると、事情・理由の如何を問わず玉を持ち出した人を犯罪者(窃盗犯)と断定することになりますね? その結果、後日 (1)裁判所が、玉を持ち出した人から持ち出した事情・理由を聞いて、それならその行為は犯罪を構成しない(無罪)と判断した場合を考えてください。 (ま、ゴト行為で玉を盗んだ場合は別として、検察官が一般遊技客の玉の持ち出し行為を窃盗として起訴することはまず無いでしょうが、起訴したとしてですが。)。 玉の持ち出しが事情・理由によっては犯罪を構成しない場合もあるのですから、店がその人を犯罪者と断定することは、その人に対する誹謗・中傷となり重大な人権侵害をしたことになるでしょう? (玉を持ち出した人を軽々しく犯罪者(窃盗犯)とすることは、それほど重くて危険なことなのです。) (2)刑事事件だけでなく、犯罪者(窃盗犯)と言われた人が、店を相手どり損害賠償請求訴訟を起こすことも考えられるでしょう? ホールを指導する立場の組合は、内容が法的に間違っていないかは勿論のこと、その内容をホールが誤解して人権を侵害しないように、又、人権を侵害して損害賠償の責任を負うことにならないように等を慎重に考慮して指導文を発していると思います。 話は変わりますが、それ相応の防犯設備(セコム等)を施していても玉が盗まれた場合は「管理義務違反」とされるのでしょうか。 |
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【241】 |
眠り猫 (2011年05月02日 10時48分) |
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これは 【232】 に対する返信です。 | |||
>(多分私の方が年長だと思いますので、失礼な言い方をお赦しください。但し、私は「コインロッカー」であろうが「事実上の持ち出し」じゃねぇか説ですから^^) ま、表面はともかく、裏側で推薦してた警察の本音ってので苦しい言い訳も混ざるんだと思いますよ^^; この業界ではよくあるネタです^^; >警察は、『盗まれた』であろうと『知らないうちに持ち出された』であろうと『管理不十分!』と言うのじゃぁないでしょうか^^ 言うでしょうね なので、盗まれた場合はホールは風営法違反、盗んだお客様は窃盗って事になるのでは? |
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【240】 |
猫×猫 (2011年05月02日 00時54分) |
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これは 【239】 に対する返信です。 | |||
>再度謝ります。 ものすごぉ〜〜〜〜〜〜〜〜く、皮肉に聞こえます。 ま、当の本人にゃ解らねぇだろうけど。 |
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【239】 |
もりーゆo (2011年05月01日 21時23分) |
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これは 【238】 に対する返信です。 | |||
>人権侵害の危険性を認識した上で、なぜ、あえて「言葉尻の話」という言葉を使用するのか、その意図が見えません。 再度謝ります。 やはりあなたの言っていることは理解できていませんでした。 「人権侵害の危険性」ですか・・・ 玉を持ち出した人に対し 「それは窃盗になるから持ち出してはいけないよ。今度から気をつけてね」 と注意することと 「玉持ち出したら窃盗罪になるかもしれないよ?わかってる?なぁ、どうよ?えぇえ?!!」 と怒鳴りつけること どちらが人権侵害に当たるでしょう。 「それは窃盗になるから持ち出してはいけないよ。今度から気をつけてね」 「それは窃盗罪に問われるかもしれないから持ち出してはいけないよ。今度から気をつけてね」 「それは契約違反になるから持ち出してはいけないよ。今度から気をつけてね。」 この3つで、注意された人間の受ける感情にどれほどの差があるでしょう。 玉の持ち出しを禁じる意味で 「持ち出しは窃盗です」と掲示するだけでも人権侵害なのでしょうか? 人権侵害となるかどうかは どのように接するか、対処するかが問題だろうと思います。 その時の言葉が「窃盗」「窃盗の可能性」「契約違反」何れであろうと いきなり問答無用でつるしあげる・怒鳴りつけて威圧する・人前でさらしものにする と言ったことをすれば人権侵害でしょう。 普通に注意する分には何れの言葉だろうと 「その言葉の違いだけで」侮辱を受けたと感じるかどうかに特に差が出るとも思えない。 それとも、 「窃盗罪になる」と【可能性がある】という言葉を付けなかったことで それを読んだ人が 【玉を持ち出した人を問答無用で吊し上げたり 「あいつは泥棒だ〜」と言って回ることを推奨している】 と受け取られる危険があるということでしょうか? 正直、 「窃盗罪に問われるか否か」の話から 「人を窃盗だ!と責め立てるような人権侵害をするな」と注意をされるとは 思ってもいませんでした。 |
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【238】 |
パラリーガル (2011年05月01日 13時11分) |
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これは 【237】 に対する返信です。 | |||
最後にします。 >言葉の選び方の危険をいいたかったと理解してよいですか? そのように理解して頂いて結構です。 >「言葉尻の話」(【あえて】この表現を使いますが) 人権侵害の危険性を認識した上で、なぜ、あえて「言葉尻の話」という言葉を使用するのか、その意図が見えません。 人権侵害の危険性を理解して頂ければ、言葉のアヤとしてでも、「言葉尻の話」という言葉が出てくることはないと思います。 |
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【237】 |
もりーゆo (2011年05月01日 06時56分) |
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これは 【227】 に対する返信です。 | |||
>私は「玉の持ち出しが窃盗となる」ということは重くて危険な言葉と考えている。 「窃盗になるかどうか」の問題よりも 言葉の選び方の危険をいいたかったと理解してよいですか? 「言葉尻の話」(あえてこの表現を使いますが)であっても それだけのことで言葉の重みが大きく変わり 危険だという話と。 >だから >「玉の持ち出しが窃盗罪となる可能性がある」というのが私のスタンスということ。 だから(仮に、ほぼ窃盗となるのが事実だったとしても) 「窃盗になる」との言い切りではなく 「窃盗罪になる可能性がある」と言うべきだ とそういった話である。 それであれば、ようやく理解しました。 (ニュアンスは違ってきますが、) それこそ「そういった話をしているつもりがなかった」ので まったく意を汲み取れていませんでした。 申し訳ありません。 |
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【236】 |
みそら (2011年04月30日 23時29分) |
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これは 【235】 に対する返信です。 | |||
猫×猫さん、こんばんは 法律はあまり勉強していないもので、興味深い内容を教えていただいてありがとうございます。 刑法の条文に、このような記述があるんですね。 特に後半の情状酌量の部分が条文に明記されているとは驚きでした。 判例でそういう解釈がなされているのだろうと勝手にイメージしていたもので。 「知らなかったでは済まされない」という意味の条文ではありますね。 法律的な考え方の中で「知らなかったでは済まされない。ただし、情状酌量の余地はある。」という思考パターンは常識なのかなと感じますね。 (表現の不適切さはあるかもしれませんが、なにぶん法律の素人ですので) ここ数日、この問題ってじっくり議論して考える価値のある題材だなあと実感します。 話は脱線しますが、私は以前からパチンコって仕組みが結構複雑な割に説明不足だなあと感じていました。 例えば、サンドに金を入れてから玉貸ボタンを押して玉を借りるっていう行為1つとっても、初めての人にはどうすればいいのか分かりませんよね。 でも、その手順を丁寧に説明したガイドブックがあるわけでもなく、うるさい中で人数の少ない従業員に気軽に聞けるわけでもない。 (ガイドブックはあるのかもしれませんが、ほぼ見かけないと思います) 今更なのですが、私は持ち出しが禁止かどうかという一部分だけしか具体的にイメージして書き込みませんでしたが、背景にはパチンコの仕組みがどうなっているのかすら、分からないことだらけの人を思い浮かべていたんだと思います。 もちろん、そんな人ってホールの客の中では非常に少ないですが、実際に見かけた事はあるんじゃないでしょうか。 お金はどこに入れたらいいの? お金を入れたらどうすればいいの? 玉が出たらどうすればいいの? っていう人って、たまにホールにいると思います。 こういう人まで考慮するべきなのか、それは特殊な例外なのか、そういうところで意見が違うのでしょうか。 そういう極一部の分からない人がいるからといって、持ち出しをおこなう人の圧倒的多数が意図的なんだから、それが罪に問えないってのはおかしいと考えれば、確かにおかしな話です。 でも、だからといって持ち出し禁止を明記していないのに罪に問えるのかってところは、やっぱり疑問だし。 またしばらく考えて書き込みます。 以前とはまた違った意味で迷っているもので。 ここで書き込んだ内容が全くの的外れならごめんなさい。勝手な解釈です。 |
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【235】 |
猫×猫 (2011年04月30日 22時10分) |
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これは 【226】 に対する返信です。 | |||
みそらさん こんばんわ 「知らなかったでは済まされない」根拠として・・・ 刑法38条3項とその解釈が書いてありました ttp://www12.ocn.ne.jp/~s-k/tango/keihou38.3.html 私の言う所の「知らなかったは通らない」とは少し意味合いが違いますが、参考までに。 |
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【234】 |
賭博堕天録アカギ (2011年04月30日 19時01分) |
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これは 【223】 に対する返信です。 | |||
>千円冊入れて全額勝手に自動貸し出しのサンドには今まで行き当たってませんでした。 この辺は、サンドの種類で色々ですからね。 ちと調べたけど… 自動貸で、サンドに貸出って表示が無いのも結構ある。 んで、CRは台に貸ボタンがあるけど、現金機は無い。(今時、現金機も珍しいけど…) 現金サンドの方も、貸し表示無しだったりもある。 メダル貸し機も、貸し表示が無いのが結構ありんすよ。 |
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