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【83】 |
眠り猫 (2011年04月21日 09時23分) |
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これは 【75】 に対する返信です。 | |||
実際にあったってのは聞きませんが、注意として言われる事はありますよ^^; 未成年の入店みたいな感じなんでしょうかね? 店側が未成年とは知らなかった!と言っても店側に罰則(反省文位かな?)はありますから^^; |
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【82】 |
賭博堕天録アカギ (2011年04月21日 08時51分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
みそらさん・もりーゆさん ご返信あ〜っざす。 とりあえず、POP内容に間違いが無いみたいなので安心しました。 店側に占有権があるのは間違い無いんですね。 悪い事をする輩で、その辺の法の事をウダウダ突っ込んでくる人間も中には居るので… そのPOPには、こうあります。 玉・コインの持ち込み・持ち出しは法律で禁止されています。 ※玉もコインも遊技の為に、店側が貸し出したもので、いずれも占有権は店にあります。 ・他店玉やコインを持ち込んだ場合は建造物侵入罪 ・他店玉やコインを景品カウンターで交換した場合は詐欺罪 ・他店玉やコインを自動販売機でタバコ等に交換したら窃盗罪 っとまぁ…こんな感じです。 ふと疑問に思ったんですけど… 持ち出した場合の罰則が書かれてないのは何故?w 法で禁止されてるのは、持ち込んで使った場合のみって事なんですかね。 持ち出し自体は法的には問題無い。。。 (ハウスルールに従ってないので遊技を断るのは法的にもOKと思いますが…) 持ち出し禁止は、あくまでハウスルールだけの話っつぅ事ですかね。 |
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【81】 |
みそら (2011年04月21日 00時41分) |
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これは 【71】 に対する返信です。 | |||
眠り猫さん、こんにちは クリエイションカードって、小さな窓みたいなのがついていて、金を入れると一瞬カードが見えてすぐ引っ込む事で、遊技客に対してカードを発行していると解釈したやつですよね。なつかしいです。 >大型の所になればなるほど、第三者システムは不便だと思いますよ? >システムの利用料すごいですからね^^; 説明が足りなかったというか、不便の意味を全く説明していませんでしたね。 自家発行型の場合、未使用残高が一千万円を超えると未使用残高の半額を保証金として供託しなければいけないとか、届出をしなければならないとか、面倒な手続きが出てくるんですよ。それは大手ホールとか店舗数が多い法人とかになると負担かなと思いまして。 小さなホールや店舗数が少ないところは一千万円までいかないでしょうから、気にする必要が無い。 ただ、同時にシステムの手数料もすごいですからねえ。 |
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【80】 |
もりーゆo (2011年04月21日 00時34分) |
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これは 【78】 に対する返信です。 | |||
申し訳ないです。 >>客が持っているのは、その玉を自分が使う権利(占有権)になるかと。 この説明は間違い、あるいは十分な説明ではないようです。 客には契約に基づき、遊技球等を使用する権利がある。 「占有権」は、「その物を実際として持っていること(占有する)」で生じる権利。 借り物だとしても、それがたとえ盗品だとしても「持っていることで生じる権利」 で、店でパチンコ玉を使用している状況で、出玉は誰が占有していると言えるのか。 > 店内POPに、占有権も店側にあると書いちゃってます。 > これ組合が作ったPOPっすけど、もしかして間違ってるんすかね?w 普通に考えると、客が持っている(占有している)となると思いますが じゃあ店に占有権はないのかと言うと、そうではなくて 「パチンコ玉を客に貸して占有させることを通じて、店は玉を占有している」 ことになります。 その意味では、店にも客にも占有権はある。 それが自分の考え。 (部屋の賃貸では、部屋を借りている人の占有権はもちろん、貸主にも占有権があるとされるのは事実) POPの書き方では客に占有権が無いと言っているように見えるのですが 「客に占有権が無い」としてしまうと、 「店も含む誰かが正当な理由も無く勝手に玉を持ち去っても客には不当を訴える権利が無い」 ことになってしまう。 それは間違いかと思います。 占有権の話はややこしい。 これ以上の話になると、私みたいにかじった程度の人間の手には負えませんが(−−; > 管理義務っつぅ事ですかね? > 窃盗とかそういうのの被害側だと思うんだけど… あり得るかも? と書いたものの 客が隠して勝手に持ち出したなら、客の窃盗 客が持ち出すのを目撃しながら放置したのなら 客の持ち出しを許可したとされて店の違反 客も店も両方が同時に処罰される状況ってちょっと難しいかな? |
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【79】 |
みそら (2011年04月20日 21時57分) |
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これは 【78】 に対する返信です。 | |||
賭博堕天録アカギさん、こんばんは > 店内POPに、占有権も店側にあると書いちゃってます。 たぶん合っていると思います。 正確な法律上の定義は今すぐ確認出来ないのですが、パチンコ店における玉に対する遊技客の権利は利用権の一種だったと思います。 玉を利用して遊技台を使用して遊技が出来る権利を、玉を借りるという行為を通して購入しているという解釈です。 ただ、景品に交換する事も同時に出来るので、払い戻し特約付きの利用権っていう解釈だったような。 所有権も占有権も店側にあることは間違いではないと思います。 |
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【78】 |
賭博堕天録アカギ (2011年04月20日 20時42分) |
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これは 【76】 に対する返信です。 | |||
管理義務っつぅ事ですかね? 窃盗とかそういうのの被害側だと思うんだけど… >ゴト基板つけらて被害に居あったのに店が処罰されるようなものかしら? これって実際あるんすかね? 前例を聞いた気もするけど記憶が曖昧なもんで… 過去数回、ゴト被害に遭遇してますが… それが警検査や検査機関の立ち入りで発覚してるのも3回程。 県警の解釈次第ってのもありますが、色んな時代背景に色んな担当官。 全て、こっち側は処罰されてませんので、何とも実感が沸かない。。。 >客が持っているのは、その玉を自分が使う権利(占有権)になるかと。 さ〜っせん。 店内POPに、占有権も店側にあると書いちゃってます。 これ組合が作ったPOPっすけど、もしかして間違ってるんすかね?w |
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【77】 |
もりーゆo (2011年04月20日 17時56分) |
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これは 【73】 に対する返信です。 | |||
>ドル箱に出た玉やコインの所有権は、一時的に遊戯者に所有権が移行していることになるのですか? >それとも、店内にある以上、玉やコインの所有権は常にホールにあるということになるのですか? あくまで貸しているに過ぎないので 所有権は、ホールの外に持ち出そうが、ホールにある理屈になると思います。 客が持っているのは、その玉を自分が使う権利(占有権)になるかと。 |
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【76】 |
もりーゆo (2011年04月20日 17時27分) |
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これは 【75】 に対する返信です。 | |||
>>ちなみに、持ち出すと持ち出したお客様はもちろん、ホールもなぜか罰則が与えられる事があります^^; > > 初耳だけどマジかそれ? > 盗まれたのに罰せられるってどんだけ。。。 あり得る話かも? 客が相当数の玉やメダルを持ち出したとすれば、 店が了解していないにしても、 それを見過ごしたことの管理の拙さをして「客に玉などを持ち出させた」とされてしまう可能性があるやも。 ゴト基板つけらて被害に居あったのに店が処罰されるようなものかしら? > どんな罰則なのか非常に気になる。 いくらか酌量されてもよいと思うけど、どうなるんでしょうね。 |
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【75】 |
賭博堕天録アカギ (2011年04月20日 17時20分) |
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これは 【74】 に対する返信です。 | |||
>ちなみに、持ち出すと持ち出したお客様はもちろん、ホールもなぜか罰則が与えられる事があります^^; 初耳だけどマジかそれ? 盗まれたのに罰せられるってどんだけ。。。 どんな罰則なのか非常に気になる。 |
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【74】 |
眠り猫 (2011年04月20日 11時16分) |
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これは 【73】 に対する返信です。 | |||
おそらくですが、基本的にはどんな状態であろうと、ホールの所有でしょうね^^; お客様に一時的に所有権が移行するなら、店外への持ち出しを取り締まられる事はないでしょ^^; ちなみに、持ち出すと持ち出したお客様はもちろん、ホールもなぜか罰則が与えられる事があります^^; |
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