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【113】 |
もりーゆo (2011年04月24日 01時15分) |
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これは 【111】 に対する返信です。 | |||
>私もホール側が持ち出してはいけないと明記していない場合でも罪になるのかどうかはよく分かりません。 店の表示が妥当かはわかりませんが、 一応持ち出しが禁じられていることは表示しているようですし 表示が無かったとしても これまでの営業の慣例的にも「店内で遊技に使用する範囲に限る」条件があることが暗黙で存在する契約とすることは、そう無理が無いことと思います。 仮に 持ち出した客が、そうとは知らなかったと言う事実があれば 即座に窃盗とされることは無いかもしれませんが。 ホールとしては、客に玉を持ち出させることが風適法で禁じられているので それを禁じる前提でしか玉貸しはできませんしね。 |
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【112】 |
もりーゆo (2011年04月24日 01時16分) |
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これは 【109】 に対する返信です。 | |||
>どう勘違いしたらそうなるのか? そもそも間違いですし、そこで変な主張をする人が実際にいるかはわかりませんが >「占有権」を理由に罪にならないと主張する? できると思い違いをする人はいるかもしれません。 たとえば 「所有権が無くとも借りたのだから占有権は客にある」 (ここまでは間違いとは言えない) →「占有権のあるものを持って帰って何が悪い」 (契約としても、占有権としても間違い) ってことを言い出すぐらいしか思いつかないんですけどね。 占有権なんて言葉をわざわざ出す理由としては それぐらいしか思いつかない。 |
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【111】 |
みそら (2011年04月23日 23時49分) |
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これは 【109】 に対する返信です。 | |||
陰猫さん、こんばんは >どう勘違いしたらそうなるのか? 理屈が分かっている方だとそう思えるのでしょうが、パチンコ店の遊技客に金を払って借りた玉を店から持ち出すことがなぜ罪になるのかという事を説明するのは簡単ではないと思いますよ。 もちろん正確に理解している遊技客もいるでしょうが。 少なくとも陰猫さんが書いている万引きよりは大分難しいでしょうね。 私もホール側が持ち出してはいけないと明記していない場合でも罪になるのかどうかはよく分かりません。 |
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【110】 |
みそら (2011年04月23日 23時33分) |
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これは 【91】 に対する返信です。 | |||
近隣住民さん、こんにちは 私も正確なところは分かりませんが、近隣住民さんの説明は刑法違反の処理ではないでしょうか。 パチンコ店と警察の関係は風営法に基づいているので、話が違うと思いますよ。 もちろんパチンコ店内で刑法犯が発生した場合は別ですがね。 刑法と風営法は目的が違いますからね。 解釈通達や行政指導に違反している場合は、始末書や厳重注意というのは所管官庁の監督義務の中で認められているのではないでしょうか。 所管官庁が始末書を書かせて厳重注意で終わらせるというのは、多くの業界でおこなわれており、一般的な事ですよね。 もちろん法律に明記された処理ではないでしょうが、当然の対処でしょう。 道路交通法違反でも、始末書を書かされたりするみたいですよ。 |
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【109】 |
陰猫 (2011年04月23日 23時28分) |
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これは 【105】 に対する返信です。 | |||
>「客の占有権」を理由に >「『持ち出しても罪にならない』と勘違いした理屈」を述べる人がいるからではないかと。 どう勘違いしたらそうなるのか? コンビニで商品をこっそりポケットに・・・ この時点でその商品を「占有」した事になる そして金を払わずに外へ・・・ 「占有権」を理由に罪にならないと主張する? 勘違いでした、で済むと思う? 他人の所有物を無断で持ち帰れば、問答無用で「窃盗」でしょ? |
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【108】 |
パラリーガル (2011年04月23日 23時04分) |
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これは 【104】 に対する返信です。 | |||
>「勘違いしているように見える」と述べました。 推測ですが、店内を徘徊して客の落とした玉を拾う人に対して注意するときに対応できるようにしたものと思われます。 「店に所有権はあるのは分っているが、客が落としても拾わない玉は誰の占有にも属していないのだから、それを拾って使って何が悪い」などという屁理屈を封じ込めるためではないでしょうか。 また、屁理屈を捏ねる人に対して、店が占有離脱物横領罪(1年以下)ではなく窃盗罪(10年以下)に該当するんですよ、と威圧的態度を取れる(?)ようにするためもあるのでは?と邪推できます。 ですから勘違いはしていないと思います。 >占有権は「そのものを(正当に)占有する権利」を持たない者の占有(悪意占有)でも生じるもののはずでは? そうですが? 窃盗犯人(権原なき占有者)から盗品を盗む行為も窃盗ですから。 しかし、玉を拾った人の権原なき直接占有は、店の権原ある間接占有には対抗できません。 |
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【107】 |
みそら (2011年04月23日 23時03分) |
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これは 【85】 に対する返信です。 | |||
>クリエーションはそのままカード挿入口から飛び出てきましたね^^ > >窓のは500円専用とかのゲームカードとかだったと思います^^ あちゃー、またデタラメ記憶を露呈しちゃいました。 いろいろとご迷惑をおかけしました。 |
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【106】 |
みそら (2011年04月23日 23時17分) |
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これは 【97】 に対する返信です。 | |||
休日パチンカーさん、こんにちは 細かい部分でどうでもいい事かもしれませんが補足します。 >ICカードやICコインは、後日精算出来る ここの部分ですが、店舗が営業を再開していた場合は貸し玉に交換する事は出来ても後日清算は出来ないかもしれません。 これは資金決済に関する法律(プリペイドカードを規制する法律)によって、払い戻しが禁止されているためです。 当日清算は払い戻しではないという解釈で清算していますが、日が変わった場合の清算は明らかに払い戻しであるという解釈なので清算は当日限りとなっています。 ただ、ホールは風営法のようには恐れてはいないので、というよりも理解しているホールは少ないと思うので、実際には払い戻してくれるかも。 ホールがカードシステムの会社に確認を取ったら、払い戻しは違法ですからやめてくださいと言われるはずです。 ちなみに、ホールが営業の一部または全部を廃止した場合は払い戻しが出来ます。 |
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【105】 |
もりーゆo (2011年04月23日 22時24分) |
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これは 【103】 に対する返信です。 | |||
「占有権」が話に絡みそうなのは、むしろ、自店からの持出しの話の方に思えますが 「客の占有権」を理由に 「『持ち出しても罪にならない』と勘違いした理屈」を述べる人がいるからではないかと。 正確なところはわかりませんけど(^^;) >建造物侵入ってのは様分からんけど、ハウスルールとの絡みって事じゃ?(他店の玉持ち込み禁止) それでよいかと思います。 体感機所持での入店とかと同じ理屈になるかと。 |
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【104】 |
もりーゆo (2011年04月23日 22時33分) |
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これは 【98】 に対する返信です。 | |||
>>そのPOPでは「占有権」の意味を勘違いしているように見えます。 > >客は玉を「直接占有」しており、店は客を通じて玉を「間接占有」している状態です。 >勘違いはしていません。 【80】で「店にも客にも」占有権があるものとして理解していたつもりですが > 店内POPに、占有権も店側にあると書いちゃってます。 アカギさんのこの記述から、 「所有権も、占有権も店側にある」→「客には所有権も、占有権も無い」 と言ってように取れる記述と思われたので 「勘違いしているように見える」と述べました。 パラリーガルさんが、法の知識、理解が深いこととは存じますが 以下の点、確認させてください。 >>「そのものを占有していることに生じる権利」 >「そのものを占有していることに【より】生じる権利」の意味でしょうか。 そこは仰るとおりの意味で記述しました。 第百八十条 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。 占有権は「自己のためにする意思をもって物を所持(占有)」することによって生じるもののはずかと。 >「占有権」とは「そのものを占有する権利」ですよ。 「占有する権利」は所有権や賃借権等を元に生じるもので 占有権は「そのものを(正当に)占有する権利」を持たない者の占有(窃盗などによる悪意占有)でも 生じるもののはずでは? |
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