返信元の記事 | |||
【63】 | RE:出玉の扱いについて 子羊A (2011年04月19日 18時48分) |
||
>「【必ず】景品に交換することが法に定められた【義務】」だと言う話に疑問を投げているのに それについては既に結論が出てます。 必ず景品に交換することが法に定められた義務とは言えないと解釈するなら。レシートナンバーが奇数だけ交換するとかが可能だと言うことになり等価交換ではなくなります。 つまり、等価交換の義務があるということは必ず全て交換する義務があるということです。 あなたに理解するだけの頭脳がないのは仕方ありませんが、だからと言って同じ質問を何度もするのは失礼ですよ。 |
■ 243件の投稿があります。 |
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
【70】 |
もりーゆo (2011年04月21日 00時24分) |
||
これは 【63】 に対する返信です。 | |||
>レシートナンバーが奇数だけ交換するとかが可能だと言うことになり等価交換ではなくなります。 レシートナンバーが恣意的に操作できるものならば明らかに不当契約ですし 仮に偶然性に拠るものであったとしても 「公安委員会が認めた遊技機以外の遊技」と見なされて不法営業とされるでしょうね。 交換が義務であるかどうかには直接関係しません。 そのような「だめな例」ばかり話をされても意味がありません。 改めて訊きますが、何を以って 「必ず等価の賞品を提供しなければならない義務」 であるとお考えですか? 法令などの、どこの、どのような記述がそれを示しているとお考えですか? こちらの述べた【14】についてはどう解釈されますか? だた「間違いだから」と理由の提示もなく述べても無意味です。 よく考えて書いてくださいね。 >>交換する店は必ず全数というのなら、天災の場合の免責は成立しません。 「このような仮定では免責できない」と言う理由は? |
|||
© P-WORLD