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【134】 |
猫X猫 (2010年12月13日 22時24分) |
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これは 【133】 に対する返信です。 | |||
なるほど、そう言う事ですか。 私の根本の認識が違ってたと言う事ですね。 勉強になりました。 それを踏まえて、質問です。 昔のパッキーカードは、使い残しの金額を精算出来ませんでしたよね?(私の知る限りでは) それが、ICカードとかサイクルカードと呼ばれるものが出て来て、店内で精算出来る様になりましたね。 この違いは何に拠るものなんでしょうか? システム上の問題なのか法的な問題があるのか、またそれをどうクリアしているのか。 分かり易く説明して頂けるとありがたいです。 |
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【133】 |
bae (2010年12月13日 21時47分) |
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これは 【131】 に対する返信です。 | |||
どこの部分で認識の違いが生じるのか分かった気がします。 >ICカード >カード内に一旦お金をチャージし(PASMOみたいな、電子マネー化) >ワンプッシュ(玉貸しボタン)毎に、玉貸しと支払い。 ここの部分ですが、PASMOみたいな電子マネーというのは有価証券の一種です。通貨ではありません。 前払式証票法、通称プリペイドカード法に規定されています。 というわけで、電子マネーにチャージする行為は有価証券の購入という行為と同義です。有価証券が電磁的記録によって発行されているのです。 細かい定義は条文を読んでいただけば分かると思いますが、一番重要なのは、電子マネーは通貨ではないという事です。 ここでいう通貨とは法律上の通貨です。簡単に言えば日本銀行券と補助貨幣の事です。 経済学で言う通貨の定義と混同しないでください。 日本国では通貨の製造及び発行は政府にしか出来ません。日本国が発行しない電子マネーは通貨ではなくプリペイドカードの一種です。 プリペイドカードは有価証券ではないとか、プリペイドカードとICカードは違うとかの話は、これで理解出来るでしょうか。 付け加えると、電子マネーが通貨の一形態だという認識だと、チャージとは両替行為に一種となりますね。 SUICAやPASMOにチャージしたときに領収書を発行しているJR東日本や各鉄道会社が全て法律の解釈を間違っていて、両替行為に対して領収書を発行している。 領収書の発行を断っている一部のパチンコ店のみが法律に沿った適切な対応をしているという結論になりますが、それって変だと思いませんか。 |
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【132】 |
bae (2010年12月13日 21時06分) |
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これは 【130】 に対する返信です。 | |||
>1お客様が入金する >2カード会社へ(あるいはカード会社のPCへ)入金情報が入り発券許可が返ってくる >3発券許可を受けてCRカードの発券 >4発券されたカードを再投入され玉貸し可能になる このタイプは比較的古いタイプのシステムです。 カードの発行元、販売元はカード会社で、ホールは発行と販売を受託している契約になっています。 このタイプのシステムを使っているホールの方なら、カード会社から送られてくる請求書を見てみれば、委託販売手数料や委託発行手数料という項目があるか、契約書に委託販売、委託発行の項目があるはずです。 私が新しいタイプと書いた、最近のカードシステムは販売元、発行元がホールで、カード会社にシステム利用料を払うだけになっています。 システムを導入するホールにとっては違いを実感する場面があまり無いですね。 一番分かりやすい違いは、未使用分の金額の処理です。 古いタイプのシステムはカードの発行元がカード会社なので、未使用分はカード会社の取り分となり、システム使用料と併せてカード会社に支払います。 新しいタイプのシステムはカードの発行元がホールなので、未使用分はホールの取り分となるため、システム使用料だけをカード会社に支払います。 私も全てのシステムを知っているわけではないので、多少の違いはあるでしょうが。 |
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【131】 |
猫X猫 (2010年12月13日 11時37分) |
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これは 【125】 に対する返信です。 | |||
>パチンコの場合は、一度カードを購入して、そのカードに入っている代金で玉を借りたという処理がおこなわれています。 サンドの内部でカード処理が行われている事は私も承知しています。 この点では認識の違いはないと思います。 違っているのは処理の概念だと思います。 私が思っていたのは、 初期の券売機で発行する「プリペイドカード」と、 現在のICカードは違うという事。 プリペイドカード 購入した時点で、玉貸しの支払いが完了している。 ICカード カード内に一旦お金をチャージし(PASMOみたいな、電子マネー化) ワンプッシュ(玉貸しボタン)毎に、玉貸しと支払い。 どちらにしても、玉貸しと支払いに時間のズレはない。 と言うのが私の見解です。(正解かどうかは別として) と言う訳なので、私の認識を確認した上で疑問点が有れば。 |
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【130】 |
眠り猫 (2010年12月13日 10時01分) |
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これは 【127】 に対する返信です。 | |||
>古いタイプのCRシステムはカード会社発行の有価証券をお客様が購入し、現在のタイプはパチンコ店発行の有価証券をお客様が購入する形態になっています。 この新しい方なんですが、厳密には 1お客様が入金する 2カード会社へ(あるいはカード会社のPCへ)入金情報が入り発券許可が返ってくる 3発券許可を受けてCRカードの発券 4発券されたカードを再投入され玉貸し可能になる (見た目にはすべて自動ですが^^;) という一連の流れが厳密な所ですよね? なので、お店の設備で発券したのは確かなんですが、法令上お店が有価証券を発行したと言う事にはならないはずでは? だとすると、”プリペイドカード代として”と言うのもまずくないですか? 金銭面に関しても基本的には、カード会社へのそのまま送金して、お客様が消費した分だけ戻してもらうと言う形ですよね?(帳面上は・・・そうだったはず^^;) 実際にやってる事は相殺して、決算日にまでに消費しなかった分と使用料などの支払いと言う形ですが^^; |
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【129】 |
粘着質 (2010年12月13日 07時18分) |
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これは 【123】 に対する返信です。 | |||
消費した事実を・・・と吐いた君へ。 領収=? ?は何と考えていますか? 私の出番がやってきました。 今回は徹底的に論議致しましょう。 で、まず、君はしっかりと学習してから来なさい。 あ、来なくとも私が逃しません。 博学?いや、薄学ではユーモアも生まれませんので心構えをお忘れなく・・・ では、 ククク… |
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【128】 |
bae (2010年12月13日 05時01分) |
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これは 【109】 に対する返信です。 | |||
これって東京都日野市のパチンコ店と書いてあるから、金景品の問題でしょうね。 東京都はTUC経由の金景品を使わなければいけませんから。 東京都内で金景品以外の特殊景品を使って商売をするのは難しいでしょうから、景品買取所が金景品を一旦TUCから仕入れたまま、TUCの交換所に持ち込まなかったという事でしょうか。 |
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【127】 |
bae (2010年12月13日 04時25分) |
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これは 【126】 に対する返信です。 | |||
この話は疑問点が多くて難しいですよね。 まず、プリペイドカードについて。 プリペイドカードというのは前払式の有価証券で、その残額を分割して使用できる点が商品券との違いです。 これには使い捨ての磁気カードも繰り返し使用できるICカードも含みます。 細かい点では不適切な説明かもしれませんが。 古いタイプのCRシステムはカード会社発行の有価証券をお客様が購入し、現在のタイプはパチンコ店発行の有価証券をお客様が購入する形態になっています。 こういう取引形態なので、お客様がプリペイドカードを購入した時点、現在のシステムならお客様がサンドにお金を入れた時点で有価証券の売買がおこなわれた事になります。ここでカード売上が発生します。 ただ、お客様に対して発行された有価証券がサンドの中に入ったままなので、それがお客様に認識されにくい状態なだけなのです。 有価証券を発行して代金を受領したので、領収書を発行する義務があると考えます。 領収書の但し書き欄には「プリペイドカード代として」と記入するのが適切ですね。 また、会計上自社発行の有価証券の売却の場合は預り金として処理をする事例は多くあります。 商品券の場合と同様です。 仕訳をする場合は預り金としますが、商品券売上が生じた事に変わりはありません。 会計処理上、売上高として処理するかどうかとは別問題なんですよ。混乱しやすい点ですが。 有価証券の発行がない場合は領収書ではなく預り証を発行します。その場合、預り証を持ってきて払い戻しを要求されるでしょう。 それと、カード会社発行のプリペイドカードを販売したときは、パチンコ店は受託販売者になります。これはカード会社とパチンコ店との契約書に明記されています。 受託販売者が代金を受領したわけですから、領収書発行を要求された場合は、領収書発行の義務が生じますね。 自社名での領収書発行が出来ないのであれば、カード会社名の領収書を用意しておく必要があるでしょう。 パチンコのCRシステムで、「遊技代金として」という領収書を発行するのなら貸し玉がおこなわれた時点で発行する事になります。 どうしても「遊技代金として」という領収書が必要なら、店員を呼んで目の前でまとめて玉を借りればいいですが、等価交換でない場合はこれはやりたくないですね。 パチンコ店での領収書発行というのはこのぐらい疑問点が生じる事なのでややこしいですよね。 実際に領収書の発行を断るホールは存在します。そういうホールの従業員に、あなたたちには発行の義務がある事を説明するのは大変ですから、速やかに発行しているホールを探す方が賢明です。 |
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【126】 |
眠り猫 (2010年12月12日 23時22分) |
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これは 【125】 に対する返信です。 | |||
横槍入れます。 会計には疎いので違うかもしれませんが・・・ >パチンコ店のプリペイドカードシステムではお客様がサンドに金を入れた時点で、その金額分だけカード売上が発生します。 パチンコのCRの場合はお客様が入金した時点ではカード会社からカードを買ったという形になるはずで、ホールに売り上げは発生しないはずですよ? 項目名が分かりませんが^^; 預かり金?とかになるのでは? なので、ホールの店員が直接見て領収書を発行できるとしたら、貸し玉を出した時点じゃないとやばいと思いますよ? なぜなら、カードを購入(サンドに入れるタイプなら現金を入れた)時点では、カード会社とお客様との取引だから、第3者的な立場のホールが領収書を発行しても良いのか?と言うことになりません? 現金サンドなら大丈夫だと思いますが・・・ 特に、現在のカードへの入金をするタイプのCRシステムではカード会社からホールがカードを仕入れている訳ではないので入金時での領収書発行はまずい気がします^^; |
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【125】 |
bae (2010年12月12日 00時11分) |
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これは 【122】 に対する返信です。 | |||
他の方々が分かりやすい解説をして書き込んでいただいていたので、助かりました。 パチンコ店のプリペイドカードシステムの仕組みがお客様側から分かりにくいので、店側とお客様側で認識がずれているんだろうなと思います。そこの説明が抜けていました。 パチンコ店のプリペイドカードシステムではお客様がサンドに金を入れた時点で、その金額分だけカード売上が発生します。 つまり、お客様がサンドにお金を入れた時点で店側はカード代金をお客様から受領したことになります。 そして、お客様が玉を借りるのはパチンコ台の玉貸しのボタンを押したときです。 そういう意味で、店が金銭を受領した時点と玉貸しが行われた時点には、時間的なずれが生じます。 例えばサンドに1万円を入れた場合、お金を入れる時点と玉を借りる時点は、かなりの時間的なずれが生じますし、1万円全額分は玉を借りない可能性もあります。 その場合、玉を借りなかった分の代金は清算機で払い戻す事が出来ます。 この場合に、店側が代金を受領した時点でその代金分の領収書の発行を要求できると思いますので、お客様側から見ればサンドに1万円をを入れた時点、店側から見れば1万円カード売上が発生した時点で、1万円の領収書の発行を要求出来るとなります。 店側は領収書の但し書きに「プリペイドカード代金として」と記入するのが適切でしょうね。 現金サンドの場合は金銭の受領と玉貸しが同時におこなわれます。パチンコでは現金サンドは非常に少数ですが、スロットではまだまだ主流ですので、その点がさらに話をややこしくしています。 パチンコのCR機を設置するためには、店側は一旦お客様にプリペイドカードを販売して、そのプリペイドカードを経由して玉貸しをする義務があるのです。 お客様は意識するかしないかに関わらず、一度プリペイドカードを購入して、それを使って玉を借りるという手続きを踏んでいます。 パチンコはプリペイドカード式のサンド、スロットが現金サンドで、どちらも千円札しか受け付けず、千円分の払い出しがおこなわれる店をイメージしてください。 お客様側からは全く同じに見えると思いますが、裏でおこなわれている処理が違うのです。 パチンコの場合は、一度カードを購入して、そのカードに入っている代金で玉を借りたという処理がおこなわれています。 スロットの場合は、現金でメダルを借りたという処理がおこなわれています。 このあたりに仕組みがお客様側に見えないために、認識がずれているのだろうなと思います。 それと、私が言うプリペイドカードシステムというのは、磁気カードに限らず、ICカードやICコインを用いたシステムも含んでの話です。 今は使い捨ての磁気カードではなく、繰り返し使えるICカードやICコインがほとんどですね。 説明するのって難しいですね。 |
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