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【56】

RE:一物一価

賭博堕天録アカギ (2010年09月21日 19時02分)
>つうよりも、等価交換違反は風営法に違反している。
 【当該遊戯の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品】
 これって事ですよね。
 現状が、そもそも風営法違法って事っしょ…


 これの考えが、そもそも良く分からない。。。
 これってKも店も、みんな濁してる部分だから まぁいいか?って感じで思ってるんだけど…
 厳密にっつぅなら。。。

 店で5000円景品を渡す。
 風営法遵守ならば1250発5000円全て等価で渡してる事になってる(はず…

 景品所で景品を買い取る。
 ここで各々の場所にて手数料が発生。

 この手数料の部分を、店で取ってるのが交換率ですよね?
 30玉交換ならば、1500発で5000円景品ってこれが本来既に風営法アウトっしょ?
 本来の法的解釈に則れば、1250発で5000円景品を渡し…
 そして、景品所で4000円で買い取らなければならない。=結果的に30玉交換

 んでも、こうして買い取った場合 今度はこの利益を店に戻すのが苦労する。
 景品を店が買い取る訳だけど、買い取るのに金まで取ったら何かおかしい話で、俺には良く分からない。

 そうなりゃ、最終的に全て等価ってするしか無い…
 若しくは、景品所から店に戻す部分を工夫し 各々の景品所買取額を変えるか…(完全手数料制。


>だからと言って弁護士連れて反抗しようものなら、岐阜のようになること必至だと思われる。
 そもそも風営法違反を黙認されてるんだから、ある程度言う事聞いとけ。
 景品分けても、交換率取ってる時点で本来アウトだからそりゃ通らん って思いますね。
 店が悪い…(厳密にっつぅなら。。。

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RE:一物一価  評価

近隣住民 (2010年09月21日 19時36分)

>現状が、そもそも風営法違法って事っしょ…
いや、「全店が」って意味じゃないですよ。


>店で5000円景品を渡す。
>風営法遵守ならば1250発5000円全て等価で渡してる事になってる

「5000という景品A」を「4円×玉数」=「20円×メダル数」=「1円×玉数」=「5円×メダル数」
これが満たされない場合のみ等価交換違反ってだけで、強制25玉ってわけではないです。


>この手数料の部分を、店で取ってるのが交換率ですよね?
いやいや、「パチンコ店と景品買取所は無関係」でなければ三店方式の根底が崩れます。
あくまでも、「P5000という景品A」を何玉でわたそうが自由(市場価格の範囲内)で、
その「P5000という景品A」を、たまたま5000円で買い取る買取所が出口付近にあるというだけ。
そして、買取所は卸問屋に利益を乗せて売却、更に問屋は利益を載せてホールへ売却


>景品分けても、交換率取ってる時点で本来アウトだからそりゃ通らん って思いますね。
>店が悪い…
↑でも書いた通り、交換率はどの店でも存在しません。
客から見た場合、【結果的に】交換率が発生してるだけです。
P5000を「4円1500玉(6000円)、20円300枚(6000円)」であれば6000円の景品と等価交換いてます。
たまたま、それを出口近くの買取所へ売却すると5000円で売れる。この交換率はあくまでも結果論です。

これを、P5000「4円1500玉(6000円)、20円250枚(5000円)」で交換すると、【どちらかが】等価交換違反ということです。
P5000の景品が6000円相当の場合、メダル「24円/枚」で交換している事になるので「等価交換違反」となります。



なので、景品を分けるという対処法は、法的根拠が薄いので警察が勝てるとは限らないので、
直接それで争う事は恐らくしない。(店が悪いとは言えない)
だから、岐阜のように別な所で厳しくしてくる可能性が高いだろうと。
逆に言えば、これは従っておいて他を見逃してもらった方が得策とも。
それこそ、「釘調整」を言い出されたらパチンコ業界aboonでしょ?
その一歩手前が岐阜県なわけで。
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