トピック |
景品ゲームとの違い もう沖 (2010年06月15日 22時59分) |
カラオケなどのロビーにによく、100円でルーレットして合計数字が7になったら景品ゲットというものがあります。 (ブブトンアタックとかファンシーリフ) また、棒を穴のボタンに入れると景品ゲットなど。 どれも、DSやPS3など豪華なものが入っていることがあります。 これらには設定があるらしく、いくら狙ったところで外れるようになっているとのことです。 これって、いわゆるスロットのすべりと同じですよね? ここで疑問なのですが、なぜパチスロは18禁なのに対して、景品ゲットゲームは年齢制限ないのでしょうか? 景品ゲットゲームの中に特殊景品入れれば 同じじゃないかな? と思うのですが。。。 |
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■ 3件の投稿があります。 |
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眠り猫 (2010年06月16日 16時52分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
ゲームセンターなどは8号営業でパチンコは7行営業と言う違いがあり、提供景品の価格差があると言うのと 7号営業は客に行わせる遊技方法が射幸心をそそるかどうか 8号営業はその店舗に置いてある遊技設備が「遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれ」があるかどうか と言った差があります^^; 様は、言い方がまずいですが、「お金を儲けよう」と思って遊技した結果獲得できるのが7号営業 ゲームで遊んでいたら、結果的に景品がもらえたと言うのが8号営業です^^; ちなみに、8号営業では約800円の景品が限度で一時の娯楽を提供する物と言ったような制限があるはずなので・・・DSやPS3なんて言うのはアウトのはずなんですけどね^^; 7号営業の場合でも、一ゲームに対して15倍までと言う制限がありますし(1玉で払い出しが15玉限度)それ以外でも、富くじ法で一人当たりの平均売り上げの15倍までしか提供できないはずなんですが・・・ああ言ったゲームの平均売り上げが一人平均2000円もあるのかちょっと疑問が^^; ちなみに、特殊景品を〜と言うのは800円以下なら可能ですが、その特殊景品が”一時の娯楽を提供する物”で金額が表記されていない物でなくてはいけません^^; ぬいぐるみをゲットしてリサイクルショップへ持っていく分には問題なしって事ですね^^; それにしても改めて書くと、7号営業は「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業(法2条1項7号抜粋)」というふうに書かれているのに、射幸心をそそる行為をしてはいけないって法律が付いているのは・・・ 射幸心をそそるおそれのある営業で射幸心をそそる行為をしてはいけない・・・解釈が担当官でまちまちになる訳だw |
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乙−HiME (2010年06月16日 16時42分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
大雑把に言えば、ゲームセンターで取り扱う景品自体に上限がありますので高価な景品は違法です。 また、ゲームによって獲得したのもを何かと交換するということは風俗営業法上違法ですね。 これが取れたらPS3と交換みたいな感じの物とかそう。 あくまで獲得した物が景品として成り立たないと駄目なはず。 (メダルゲームが何かと交換できないのもそう) で、そういうことを行っているところはちゃんとした8号店という届出を出していないところでしょうね。 もしくは裏事情があるのでは。 |
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賭博堕天録アカギ (2010年06月16日 11時56分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
>景品ゲットゲームの中に特殊景品入れれば同じじゃないかな? と思うのですが。。。 換金前提で入れればアウトでしょうね。 >ここで疑問なのですが、なぜパチスロは18禁なのに対して、景品ゲットゲームは年齢制限ないのでしょうか? ちょいと違いまっせ。 ゲーセンとパチ屋で年齢制限が異なるのは… 7号営業(パチンコ屋)と8号営業(ゲームセンター)の違い。 どちらも風俗営業法で年齢制限有。 7号営業の場合は、18歳未満は入場禁止。 8号営業の場合は、午後10時以後の18歳未満の入場禁止。 これは、両営業所とも出入り口に表示しなければなりませんから、おそらくゲーセンも貼ってるはず。 んで、8号営業の場合は… 都道府県の条例によって、年齢と時間を縮小する事が可能。 条例で、16歳未満は午後6時からゲーセンはダメ〜〜って言えば… 店は、出入り口に【16歳未満午後6時以後立入り禁止、18歳未満午後10時以後立入り禁止】っと貼らないといけません。 ※記憶が古いんで間違い等あれば、誰か突っ込みよろぴこ。 |
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