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【50】 | RE:釘調整は違法じゃないのか? 匠道 (2010年05月28日 00時23分) |
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まだやってんのか >警 察 官 に 司 法 権 は な い 無いが、違法でも逮捕して検察に送らない限り違法性は問う事はないでしょ(推定無罪の原則) 聞きたいけど不起訴ってのは何故起こるのかね 検察もしくは検察が公判を請求しても有罪に問えないと判断する事で起こる訳だな それは、捜査権や逮捕権、起訴権で司法権では無いな、だが法律を執行するためには 捜査権と逮捕権、起訴権は司法権から独立してるんだな 国民が見ると起訴権が司法権を補佐する形になってるのだな つまり、警察が実際にこうやったら取り締まりをするぞと言えば従う 法には触れる恐れが有るが、実際は起訴されることは無い その事から警察の通達があれば従っていると言っている眠り猫さんが正解 |
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【51】 |
近隣住民 (2010年05月28日 12時24分) |
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これは 【50】 に対する返信です。 | |||
>違法でも逮捕して検察に送らない限り違法性は問う事はないでしょ(推定無罪の原則) 例えばだな。 50km/h制限の所を51km/hで走行した。 これで捕まる事はまず無いし、普通に起こってる状況だ。 起訴される事なんて無いと言える。 だがこの行為は「違法」に変わりが無い。 起訴されない・捕まらないから「合法」なのではない。 >検察が公判を請求しても有罪に問えないと判断する事で起こる訳だな 証拠不十分だったり情状酌量の余地が有ったり、事後の状況から訴追するに至らない場合もある。 不起訴や起訴猶予は、有罪に問えないから起こるわけではない。 >捜査権と逮捕権、起訴権は司法権から独立してるんだな 法律に基づいてでしか逮捕、捜査される事はない。 そして、法で定められている内容を所轄やましてや担当官が変えることはできない。 >警察が実際にこうやったら取り締まりをするぞと言えば従う のは勝手に従えばいいが、勝手に従っている事を以って「担当官が(法に定められた内容を)決めている」 とするのは違うだろといってる。 届けを要しない変更 と変更届 で済む変更は明記されているのだから、 それ以外全て変更承認申請が必要ってのがこの国の法律だが、それを勝手に変える権限を 警察がましてや担当官は持っていない。 業務を円滑に遂行し、所轄との関係を差し障り無く行う為であるのなら、 「警察の通達があれば従っていると言っている眠り猫さんが正解」ってのはその通りだろう。 |
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