トピック |
ホール管理職の方に質問[深刻です] ママ (2000年12月02日 01時00分) |
管理職の方に聞きたいのですが、知り合いが勤めていた店で 11月30日付けでクビになりました。 理由は以前からカウンターを遅番専門で任せられていたのですが、 従業員同士で端玉をタバコに替えて、持ち帰ったりしていたから。 それでクビになるのはいいのですが、 月末締めの10日払いの給与体制で30日に勧告。そのままクビ。 給料は・・・なし。これってありですか?そこまでありですか? ただ、社会保険がない会社なので、基準局に行って通用するのかな。 って思って、、、、管理職の方々どう思いますか? |
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■ 7件の投稿があります。 |
【1】 |
【7】 |
幽鬼 (2001年04月18日 16時01分) |
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これは 【6】 に対する返信です。 | |||
古い話でしたが、レスです。 懲戒解雇をするには、その事実を証明せねばなりません。 これには時間もかかります。 また、店側は損害賠償請求を行うためには、損害額を算定しなければ なりません。 そして、犯罪が行われていようとも、勤務していたのであれば、 対価を払う義務があります。 これを正当な理由なしで払っていないわけですから、店側の手落ちです。 (一般の中小企業のワンマン社長なんかも、払う必要が無いと思ってる人多いんですけどね) (一度、請求されると、後々まで響くんですよ・・・謎) 最高裁まで争う気構えで行なえば確実に勝てます。 |
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【6】 |
一軒家タナカ (2000年12月27日 10時03分) |
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これは 【5】 に対する返信です。 | |||
お店側としては、盗人の店員に計算不可能な金銭被害を受けているんですから、 当月の給料だけで支払いが済んだ事に、むしろ感謝することかと思いました。 (出るとこ出れば、盗人店員に対し、さらに状況は悪化するように思うのですが) しかも裁判沙汰になると、犯罪ですから刑事問題になり、かえってまずいんじゃないですか? と、素人の口出しでした。 |
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【5】 |
幽鬼 (2000年12月26日 15時09分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
解雇にはなりますが、当月の給料は支払わなければなりません。 訴訟しても勝てますよ。 まずは弁護士に相談してください。 請求権は1年しかないので、お早めに |
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【4】 |
神奈川県警警部補 (2000年12月03日 20時57分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
それはダメです。 他店によって経営方針は若干異なると思いますが。 黙ってはその行為は解雇相当の理由になると思います。 一言、「お客様から玉を頂いたのですが、これは、流したほうがいいか、タバコに変えてもいいですか。」がほしかったですね。 |
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【3】 |
ハレルヤ (2000年12月03日 14時24分) |
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これは 【2】 に対する返信です。 | |||
>端玉はあくまでもお客さんが出したもの。 >お客さんの物であって、会社とは・・・って思うのは変ですか・・・ どっちみち従業員の物では無いので勝手に頂いたら窃盗です。 >タバコに替えたのも常連さんが「いいよ、お前にやるよ。」って >言ってたら。いわゆる、水商売でいう「チップ」じゃないのかな。 >やっぱりだめですか? 店の方針によると思いますけど、クビになったって事はダメってことでしょ。 |
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【2】 |
ママ (2000年12月03日 01時18分) |
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これは 【1】 に対する返信です。 | |||
レスどうもです。 端玉はあくまでもお客さんが出したもの。 お客さんの物であって、会社とは・・・って思うのは変ですか・・・ タバコに替えたのも常連さんが「いいよ、お前にやるよ。」って 言ってたら。いわゆる、水商売でいう「チップ」じゃないのかな。 やっぱりだめですか? |
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【1】 |
ハレルヤ (2000年12月02日 04時47分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
ホール管理職では有りませんが・・・ 給料無しが有りかどうかは知りませんが 端玉をタバコに替えて、持ち帰ったと言うのは窃盗(つまり犯罪)です。 少し慎重に行動した方が良いのでは・・・ |
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【1】 |
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