トピック |
攻略法詐欺で訴える方々 バイビズガズ (2009年07月05日 01時15分) |
・パチンコの○○番台に座って××リーチになったらデモ画面にして・・・。 ・スロットでベルが揃ったらクレオフして・・・。 攻略法に頼りたい気持ちは分かるけどさ、 攻略法を購入した方々は、負ければ詐欺だと訴えるし たまたま勝てば何も文句を言わず「ちょろいぜ」なんて思うんでしょうね。 そもそも攻略法が通用するなら、規制や撤去される可能性があるから人に教えたりしないし、みんなが実践するから そんなの通用しないってのは少し考えれば分かる事。 それでも手を出して、負ければ詐欺だの金返せだの言うのはギャンブルする資格ないですよね。 それを認める裁判所もどんなもんでしょ?? これって自己責任でしょ? |
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■ 10件の投稿があります。 |
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【10】 |
蛭瓦 (2009年07月15日 11時51分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
オリ法とか言う雑誌まで有りますからね。 オカルト満載の雑誌でよく成り立ってるな…と思います。 あんなもんで当たる訳無いんですけどね。 |
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【9】 |
おおp (2009年07月13日 00時13分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
意外と騙される方多いようですね。 中には本当のところがあるのかもしれませんが、濡れ手に粟なことが僅か数十万で買えたら苦労しないよね。何とか石で連戦連勝とか彼女できた!も同類。冷静になろうよ。そんな分けないって! 訴える人は騙された上に裁判ですか・・以外にお金持ちなのでは・・・・裁判費用って結構かかりそう・・・ |
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半端な知識 (2009年07月09日 22時37分) |
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これは 【7】 に対する返信です。 | |||
>不当利得の意思 「不当利得」という概念は民事上の法律用語(民法第三編第四章703条以下)である。 詐欺罪(刑法第246条第2項)では「・・財産上不法の利益を得、・・・」と規定している。 |
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【6】 |
半端な知識 (2009年07月09日 19時28分) |
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これは 【5】 に対する返信です。 | |||
不法領得の意思 権利者を排除し他人のものを自己の所有物と同様に (支配意思)、その経済的用法に従いこれを利用し又は処分する(用益意思)意思をいい、自己が利得し或いは経済的利益を保持する意思までは必要としない(大審院判決大正4年5月21日判決。教育勅語事件)。 同判決は、窃盗罪の故意を犯罪構成要件の事実に付き認識があるだけでなく、不法領得の意思を必要とするとして、不法領得の意思を窃盗罪の故意の1要素と位置づけた。 あっ、「片面的従犯」も勉強してください。 |
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【5】 |
歩くATM (2009年07月09日 18時12分) |
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これは 【3】 に対する返信です。 | |||
申し訳ないですが、雑誌の出版社は詐欺のほう助にならんのですよ。 例えば、禁製品(拳銃、麻薬など)の取引に宅配便を利用した例があって、宅配便業者は罪か?という問題で宅配業者は、犯罪に利用されただけで不法領得の意思を持たずという解釈があるのです。 つまり雑誌出版社に不法領得の意思はなく、広告の依頼があったので正当な業務の遂行でしかないわけです。まあ出版社のモラルを疑わざるえませんが、モラルを法で罰することはできんのですよ。逆を言えばそれを知ってて広告を表示しているとも言えます。 まあ金さえ払ってくれれば、お客様であることに変わりありませんから。 |
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眠り猫 (2009年07月06日 11時12分) |
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これは 【3】 に対する返信です。 | |||
以前ニュースでやっていたんですが、雑誌社のビル内に攻略法販売会社がありどうも同じ系列会社だってのがありましたね^^; ちなみに、攻略法販売会社と振り込め詐欺や俺俺詐欺の住所や口座が一緒だったと言う事も複数あったようです。 http://www.zennichiyuren.or.jp/kouryaku/kouryaku.html |
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パチパチリーマン (2009年07月05日 21時43分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
攻略法販売の広告を載せてるパチ雑誌がいくつもありますよね? 攻略法販売が詐欺だっていうのは雑誌社も分かっているはず。法律のことは分からないですが、そのことを分かっていていくつも広告を載せているのは犯罪の手助けをしているっていうことにならないのですかね? 広告が無くなれば被害者も多少は減ると思うのですが。雑誌社としてはやっぱり金さえもらえばどんな広告だって載せるというところですかね。 クソ雑誌社ですね。 |
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まあまあ^^ (2009年07月05日 17時11分) |
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まあ、落ち着け。 実際何の効果も無いものを、効果があるように見せかけて、金を騙し取った事が問題なんだ。 だから、裁判所の判断はちっとも間違ってない。 購入者個人の自己責任とは、問題が全然違う。 そもそも、本当に効果のあるものを売ったのなら訴えられる訳も無いし、 今まで訴えられなかった方がおかしいのでは無いのかな。 少なくとも、自己責任だというなら、効果の無い攻略法を売った人間が法によって裁かれた事だろう。 まさに、自業自得。 |
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又そんなに (2009年07月05日 01時20分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
こうやって正規の情報仕入れられる人や パチンコの仕組みわかってる人が騙されるのなら ともかく、だいたいTVとかでやってるのって 40〜60代の主婦の人ですよね、被害者で たぶんああいうのに騙されるのはパチンコの仕組み わかってない人がほとんどだろうし、そういう人に このやり方すれば絶対当たりますとか嘘の情報を 買わせたりするのはやはりれっきとした詐欺行為 かと。 |
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