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【235】 | RE:遠隔や不正の割合。 眠り猫 (2009年06月04日 22時57分) |
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>ゴトによるやられた不正だと、風適法違反ではなく、器物損壊および窃盗の分類になる可能性が高いかと。 いやこの場合、ゴト師を逮捕する件に関しては器物破損などで片が付くんですが、数日とはいえそれに気がつかなかった場合は、店側も検挙されるんですよ^^; まあ、その場合は始末書程度で済むんですが・・・ 警察が気がつく前に店が気がついて早々に部品交換をしてしまい、書類が出ていないので検挙されるってのありましたが^^; うちの県では、ゴト被害にあったであろう、基盤を警察が見つけホールがやったのかゴト被害なのかがわからないまま営業停止を食らったホールありますしね^^; ちなみに、釘曲げなどで注意はともかくとして、始末書を出した場合は検挙数に入ったはずですよ^^; |
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【243】 |
もりーゆo (2009年06月05日 06時55分) |
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これは 【235】 に対する返信です。 | |||
>ちなみに、釘曲げなどで注意はともかくとして、始末書を出した場合は検挙数に入ったはずですよ^^; 検挙までは無いと思っていました。 これは失礼しました。 しかし、それでも始末書で済んでいるものに関しては「遊技機の不正改造事犯」とはならないと思うんですが。 不正改造とされてしまうと、被害者であることにより酌量を受けても、最低でも営業停止の事由ですから。 >うちの県では、ゴト被害にあったであろう、基盤を警察が見つけホールがやったのかゴト被害なのかがわからないまま営業停止を食らったホールありますしね^^; このような例については「遊技機の不正改造事犯」に含まれていると思いますが。 |
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【236】 |
パチ店つぶれてよ (2009年06月04日 23時14分) |
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これは 【235】 に対する返信です。 | |||
眠り猫さん いろんな事知っていますね。 もしかして、公安関係のかた?または、パチ業界のかた? |
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