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【344】 | RE:とんでもなく回す方法 みんながHAっぴぃ (2018年07月13日 00時17分) |
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お店の施設管理権という法のもとハウスルールは認められている。そしてお店はプロ禁止としている 当然プロほどパチンコジャンキーは熟知している。そんなの発動するわけないさぁと甘く考え通う 甘く考え法を違反してお店に侵入したプロは その 時点で 犯罪を おかしている その後来店 お店は出入り禁止を通達 パチプロだから建造物侵入罪になる プロってだけで犯罪者 |
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【349】 |
なんくるないさー (2018年07月13日 00時28分) |
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これは 【344】 に対する返信です。 | |||
332の例で、投稿者をAさん、出入り禁止を通達した店をB店、他のパチンコ店をC店としますが、 Aさんが今後もB店に行けば、罪に問われるであろう事は書いてある事を見てもわかります。 ですが、AさんがC店に行く事も罪に問われると思いますか? 少なくとも、そのソースだと「私は夜間仕事をしてる」「勝ったり負けたりですが年間をトータルすると勝ってます」「違法な打ち方や技術を使って勝ってる訳では無い」と 捻りや止め打ち等しているかも不明で、たまたま年間プラスだった人が出入り禁止を食らっているようにも見えます。 このソースだと、パチプロかどうかが問題では無く、店からどういう扱いを受けているかが問題になるように思えるんですが、 仮にAさんが自身をパチプロと思っていない状況でC店に行った場合、どういう罪になるのか教えてください。 |
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