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第十六条の適用 第十六条 (2011年08月25日 13時22分) |
◇清浄な風俗環境を害するおそれのある広告、宣伝の規制 清浄な風俗環境を保持するための規定です。解釈基準によれば、表現の自由及び営業の自由が保障されていることにかんがみ、視覚に訴える広告又は宣伝を規制する場合は、公衆の目に触れやすいものの規制に限る、聴覚に訴える場合は、通常周囲の騒音との関係で、付近にいる公衆が聞くことのできる程度のものを規制の対象とする、とあります。 よく問題となるのがぱちんこ営業の宣伝です。解釈基準の中では、「遊技盤上の遊技くぎの操作による遊技球のサービス等、著しく射幸心をそそるおそれのある行為が行われていることを表すもの等が規制の対象となる」とあります。具体的には以下のようなケースがありえます。 (1) 遊技機の性能に調整を加えたことを窺わせる表示 「甘釘」、「天国調整」、「回転数大幅アップ」 「モーニングサービス」、「イブニングサービス」 (2) 営業者による賞品買取り行為が行われていることを窺わせる表示 「等価交換」、「等価好感」、「換金率」、「○円交換」、「高交換率」、 「○枚交換」、「等価優良店」、 「交換所あちら→パーラー○○」 (3) 数字、文字、写真等に、より著しく多くの遊技球やメダルの獲得が容易であるかのごとく表した誇大な表示 「大放出○万枚」、「万枚オーバー」 「ドル箱を重ねて遊技球等を客に獲得されたことを表した誇大な状況を撮影した写真」 (4) 賞品提供を遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する等価の物品で行っていない旨の表示 「7で大当たりするともれなくドル箱1箱進呈」 「イベントタイムに参加し遊技球の最高獲得者に○○進呈」 「確変中にお止めの方、1箱保証」 「賞品を破格の料金で提供」 「先着○名、○回まわしてフィーバーしない方、○個(○枚)提供」 第十六条 風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。 |
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